海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

海外医療情報センターの海外傷病者支援活動

2013-10-30 10:22:22 | 旅行
海外で疾傷病にかかった日本人をいつ帰国させるのかという判断は容易ではありません。

多くの場合、傷病者本人あるいはご家族から早く帰国させてほしいと頼まれたことがあるのではないでしょうか?

当団体では海外での救急を要する病気や怪我により入院・治療を受ける傷病者に救いの手を差し伸べる支援活動を行っています。

現在では国際化が進み、海外での日本人のご活躍が光る中、海外における日本人傷病者の増加もまた、深刻な問題化されています。

当団体は海外傷病者救出を日本人が行う「日本人のための日本人による海外医療相談支援」の目標を掲げ、患者さんには当団体が付き添い、医療帰省体制への支援・協力に努めております。

この度、「日本人の日本人による日本人の為の海外医療相談支援」の体制を維持し、さらなる発展を目指しております。



以下の写真は診療情報の引き継ぎや航空会社のスタッフの方々らとの帰国に向けた医療搬送の予定等を打ち合わせしている様子です。

海外での言語、医療用語等に経験豊富な当センターのスタッフ達が正しい情報を正確に海外で孤立した患者本人やその家族、受入れ先の日本の医療機関に正しく伝える事を目的としています。

海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送




ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ

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ノロウィルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生します

が、特に冬季に流行します。

ノロウィルスは手指や食品などを介して経口で感染しヒトの腸管で増殖し

、おう吐、下痢、腹痛などをおこします。健康な方は軽症で回復しますが

、子どもやお年寄りでは重症化したり、吐物を誤って気道に詰まらせて死

亡することがあります。

現在このウィルスに効果のある抗ウィルス剤はなく、又治療は輸液などの対症療法に限られます。

止しゃ薬(いわゆる下痢止め薬)は病気の回復を遅らせることがあるので使用しないことが望ましいでしょう。

感染の予防法は、手指消毒などの衛生管理、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱することが重要です。

またノロウィルスは感染力が強く、環境(ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など)からもウィルスが検出されます。

感染者が発生した場合、消毒が必要な場合は次亜塩素酸ナトリウムが有効です。

 海外でもノロウイルスが猛威を振るっているようです。なかでも状況を考えると恐ろしいのが、豪華客船での集団感染です。

米疾病対策センターはカリブ海をクルーズ中だった豪華客船2隻で、英国人ら乗客乗員400人以上が下痢や吐き気などの症状を訴えたと発表しました。

☆感染者数

クイーン・メリー2   乗客194人 乗員11人 (総乗員乗客数約4000人中)

エメラルド・プリンセス 乗客189人 乗員31人 (総乗員乗客数不明)

そのほか、バルト海のクルーズ船でも乗員乗客約1800人のうち400人以上が感染とのことです。

普段の生活では、それぞれが注意をすることによって、多少は感染のリスクを下げることはできますが、船上での集団生活のような閉ざされた場では、一度拡散がはじまると、一気に広がるのが良くわかる例だと思います。



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



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