内閣府から認証を頂いた特定非営利活動法人(NPO法人)は営利事業と非営利事業は厳しく分類されております。
それに則って海外渡航移植のお手伝いや海外での医療事情の情報提供は全てボランティアです。
(※一部交通費、滞在費の実費負担は頂いております)
営利事業では海外で治療を受けた方が日本で公的健康保険や生命保険等に治療費の請求や還付を受ける際に診療明細書(レセプト)や領収書・診断書の翻訳したものの提出が必要です。
これらの翻訳は一般的な日常外国語やビジネス用語などと違い専門用語が非常に多く専門家による翻訳が必要になります。
海外療養費還付請求について
旅行中に急な外国でのけが、病気の際に現地でのお手伝いをする。
海外傷病者支援
また外国でのけが、病気の際に必要であれば緊急医療搬送チームの派遣で行う。
海外医療搬送
万が一、海外旅行中に運悪くお亡くなりになられた事案が発生した場合は遺体管理学から見た正しい遺体移送を行う。
海外ご遺体搬送について様々な事業を行っています。
それらの収益は事務運営や人件費、海外での医療事情の情報収集の活動費に充てさせて頂いております。
詳しくは 海外医療搬送 海外在住邦人医療支援 海外療養費還付請求について 海外ご遺体搬送について のページをご覧になって下さい。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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現在、日本の輸血用血液は100%善意の献血による血液です。
献血の際、厳しい事前チェックが行われ、採血された血液は世界で最も高水準の優れた検査方法を採用して、世界一安全な血液と評価されています。
輸血による肝炎ウィルスやHIV感染等の確率はゼロではありませんが、極めて低いといえます。
しかし、WHOによれば、世界中で輸血などに使われる血液の何割かは、検査が行われておらず、ノーチェックで使用されているとのことです。
また途上国では依然として売血による血液が集められ、そのうえ検査が不十分なことから、非常に危険な血液が輸血に使用され、多くの肝炎ウイルスやHIV等の感染者が出ているのが実情です。
途上国への旅行や出張でケガをしたり、病気になり輸血を受けることは非常に危険であることを十分認識しておく必要があります。
更に先進国においても、売血が存在したり、検査が不十分であることから、輸血によって肝炎ウィルスやHIV等に感染することも発生していますので、たとえ先進国であっても、日本と同じように輸血用血液が安全であるとは限りません。
ほかにも輸血に際しては、輸血される血液に対してアレルギー反応を示したり、拒絶反応の発症リスクもあります。
また、医療機関が血液型の判定ミスや血液の取り違えをして、誤った型の血液を輸血してしまう事故などは、どこの国でも起こりうると言われています。
したがって、渡航する国や地域にもよりますが、不測の事態で医療行為を受ける時、海外での輸血は極力を避けるようにしましょう。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
それに則って海外渡航移植のお手伝いや海外での医療事情の情報提供は全てボランティアです。
(※一部交通費、滞在費の実費負担は頂いております)
営利事業では海外で治療を受けた方が日本で公的健康保険や生命保険等に治療費の請求や還付を受ける際に診療明細書(レセプト)や領収書・診断書の翻訳したものの提出が必要です。
これらの翻訳は一般的な日常外国語やビジネス用語などと違い専門用語が非常に多く専門家による翻訳が必要になります。
海外療養費還付請求について
旅行中に急な外国でのけが、病気の際に現地でのお手伝いをする。
海外傷病者支援
また外国でのけが、病気の際に必要であれば緊急医療搬送チームの派遣で行う。
海外医療搬送
万が一、海外旅行中に運悪くお亡くなりになられた事案が発生した場合は遺体管理学から見た正しい遺体移送を行う。
海外ご遺体搬送について様々な事業を行っています。
それらの収益は事務運営や人件費、海外での医療事情の情報収集の活動費に充てさせて頂いております。
詳しくは 海外医療搬送 海外在住邦人医療支援 海外療養費還付請求について 海外ご遺体搬送について のページをご覧になって下さい。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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現在、日本の輸血用血液は100%善意の献血による血液です。
献血の際、厳しい事前チェックが行われ、採血された血液は世界で最も高水準の優れた検査方法を採用して、世界一安全な血液と評価されています。
輸血による肝炎ウィルスやHIV感染等の確率はゼロではありませんが、極めて低いといえます。
しかし、WHOによれば、世界中で輸血などに使われる血液の何割かは、検査が行われておらず、ノーチェックで使用されているとのことです。
また途上国では依然として売血による血液が集められ、そのうえ検査が不十分なことから、非常に危険な血液が輸血に使用され、多くの肝炎ウイルスやHIV等の感染者が出ているのが実情です。
途上国への旅行や出張でケガをしたり、病気になり輸血を受けることは非常に危険であることを十分認識しておく必要があります。
更に先進国においても、売血が存在したり、検査が不十分であることから、輸血によって肝炎ウィルスやHIV等に感染することも発生していますので、たとえ先進国であっても、日本と同じように輸血用血液が安全であるとは限りません。
ほかにも輸血に際しては、輸血される血液に対してアレルギー反応を示したり、拒絶反応の発症リスクもあります。
また、医療機関が血液型の判定ミスや血液の取り違えをして、誤った型の血液を輸血してしまう事故などは、どこの国でも起こりうると言われています。
したがって、渡航する国や地域にもよりますが、不測の事態で医療行為を受ける時、海外での輸血は極力を避けるようにしましょう。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
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海外医療情報センターでは、海外からご遺体搬送の支援も行っています。国際的な在日外国人の方のご遺体も海外に向けて移送する事も可能です。
日本人の国際化が進む中、日本人が外国での事故死や病死の際のご相談を受けています。
言葉のなかでも海外死亡時の海外遺体搬送や移送、輸送又はエンバーミング処置とも呼ばれています。
外務省発表の『2010年海外邦人援護統計』では海外で2010年度にお亡くなりになられた日本人は647名でした。
最も多いのが病気を原因とした理由が内336名との報告を受けています。
海外事故死のケースは300名弱と伺っております。
当NPO法人の顧問であり、国際的に医師として遺体管理学の権威である伊藤茂教授がご指導の上大切なご遺体を科学と医学の観点から研究し生前の姿のままご家族のもとにご移送させていただきます。
私達が掲げる在外邦人救援のプロフェッショナルとのスローガンの中、365日24時間体制でコールセンターを開設し海外医療搬送、海外医療支援の業務の中で「家族が事故に遭いました」「友人が病気で倒れました」との連絡を受け現地日本人スタッフを派遣し運悪くしてお亡くなりになられたケースで一体どうすればいいのか?とお考えになられる方が一般的だと思います。
外国であっても日本人ならではの習慣で行って欲しいと思うのが理想です。
しかし現実には病院の手続きや外国の所轄署への手続き、またはご遺体の保管や移送搬送、必要であればご遺体を整え、外務省大使館等への連絡
ご要望に応じては日本に向けてご遺体を搬送する手続き等、非常に複雑であり専門的な通訳を必要とする為に困難だと思われます。
大切な方のご遺体となれば注意が必要だと思います。
当NPO法人の海外医療支援業務のネットワークを通じて海外でお困りのお手伝いをさせて頂きます。
海外医療支援事業の顧問医師であり、国際的に遺体管理学の権威である教授のご指導の下で当NPOスタッフが駆け付け、現地病院での手続きからご遺体の保管、搬送手続きを行いご遺体をご家族のもと或いはご家族ご指定の葬儀業者までお届けすることが可能です。
場合によっては現地で火葬やご葬儀を執り行う事も可能ですのでお問い合わせ下さい。
海外ご遺体搬送のコンサルティング料金は315,000円(危険、紛争地域は除く)を頂戴致しております。
各種旅行傷害保険及び保険会社に対応しております。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
その他、海外医療費の還付を受ける場合は海外療養費還付請求についてのページをご覧ください。
コールセンター 365日 24時間 対応
日本国内からは TEL 0120-688-666
海外からは TEL +81-73-488-7428(東京コールセンターへ転送)
■ ご連絡頂いてから
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ まずは現地NPOスタッフが現地病院に駆け付けます。
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ 現地病院、現地政府の所轄署、日本国外務省等の手続き
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ ご遺体のお着替えやご遺体の保管(防腐処理)
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ 移送手続きや移送手配
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ 帰国後、ご遺体の状態の確認を行い、綺麗な状態で移送させて頂きます。
ご相談頂きましたら、ご家族様の負担を軽減できる様にお手伝いさせていただきます。
海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送
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米アーカンソー州に住む12歳の少女が、脳をむしばむ病原性アメーバ「ネグレリア・フォーレリ」に感染し重体となっていると、米疾病対策センター(CDC)が7月30日までに明らかにしました。
ネグレリア・フォーレリは通常、温度の高い淡水での遊泳によって感染し、鼻から体内に侵入して脳に到達します。感染した場合は99%の確率で死に至ります。しかし汚染された水を飲んでも感染することはありません。
ネグレリア・フォーレリに感染すると1~7日で頭痛や発熱などの症状が出て、意識混濁や幻覚などの症状を経て、通常は12日以内に死に至ります。ただし感染は極めてまれで、米国での報告事例は2001~10年で32例で米南東部での感染が大半を占めています。
米疾病対策センター(CDC)は感染を防ぐため、温度が高く水位が低い淡水での遊泳を避けること、泳ぐ場合はノーズクリップを使うことなどを呼びかけています。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。
レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。
診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?
外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。
よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。
ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。
文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
日本人の国際化が進む中、日本人が外国での事故死や病死の際のご相談を受けています。
言葉のなかでも海外死亡時の海外遺体搬送や移送、輸送又はエンバーミング処置とも呼ばれています。
外務省発表の『2010年海外邦人援護統計』では海外で2010年度にお亡くなりになられた日本人は647名でした。
最も多いのが病気を原因とした理由が内336名との報告を受けています。
海外事故死のケースは300名弱と伺っております。
当NPO法人の顧問であり、国際的に医師として遺体管理学の権威である伊藤茂教授がご指導の上大切なご遺体を科学と医学の観点から研究し生前の姿のままご家族のもとにご移送させていただきます。
私達が掲げる在外邦人救援のプロフェッショナルとのスローガンの中、365日24時間体制でコールセンターを開設し海外医療搬送、海外医療支援の業務の中で「家族が事故に遭いました」「友人が病気で倒れました」との連絡を受け現地日本人スタッフを派遣し運悪くしてお亡くなりになられたケースで一体どうすればいいのか?とお考えになられる方が一般的だと思います。
外国であっても日本人ならではの習慣で行って欲しいと思うのが理想です。
しかし現実には病院の手続きや外国の所轄署への手続き、またはご遺体の保管や移送搬送、必要であればご遺体を整え、外務省大使館等への連絡
ご要望に応じては日本に向けてご遺体を搬送する手続き等、非常に複雑であり専門的な通訳を必要とする為に困難だと思われます。
大切な方のご遺体となれば注意が必要だと思います。
当NPO法人の海外医療支援業務のネットワークを通じて海外でお困りのお手伝いをさせて頂きます。
海外医療支援事業の顧問医師であり、国際的に遺体管理学の権威である教授のご指導の下で当NPOスタッフが駆け付け、現地病院での手続きからご遺体の保管、搬送手続きを行いご遺体をご家族のもと或いはご家族ご指定の葬儀業者までお届けすることが可能です。
場合によっては現地で火葬やご葬儀を執り行う事も可能ですのでお問い合わせ下さい。
海外ご遺体搬送のコンサルティング料金は315,000円(危険、紛争地域は除く)を頂戴致しております。
各種旅行傷害保険及び保険会社に対応しております。
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その他、海外医療費の還付を受ける場合は海外療養費還付請求についてのページをご覧ください。
コールセンター 365日 24時間 対応
日本国内からは TEL 0120-688-666
海外からは TEL +81-73-488-7428(東京コールセンターへ転送)
■ ご連絡頂いてから
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■ まずは現地NPOスタッフが現地病院に駆け付けます。
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■ 現地病院、現地政府の所轄署、日本国外務省等の手続き
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■ ご遺体のお着替えやご遺体の保管(防腐処理)
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■ 移送手続きや移送手配
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■ 帰国後、ご遺体の状態の確認を行い、綺麗な状態で移送させて頂きます。
ご相談頂きましたら、ご家族様の負担を軽減できる様にお手伝いさせていただきます。
海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送
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米アーカンソー州に住む12歳の少女が、脳をむしばむ病原性アメーバ「ネグレリア・フォーレリ」に感染し重体となっていると、米疾病対策センター(CDC)が7月30日までに明らかにしました。
ネグレリア・フォーレリは通常、温度の高い淡水での遊泳によって感染し、鼻から体内に侵入して脳に到達します。感染した場合は99%の確率で死に至ります。しかし汚染された水を飲んでも感染することはありません。
ネグレリア・フォーレリに感染すると1~7日で頭痛や発熱などの症状が出て、意識混濁や幻覚などの症状を経て、通常は12日以内に死に至ります。ただし感染は極めてまれで、米国での報告事例は2001~10年で32例で米南東部での感染が大半を占めています。
米疾病対策センター(CDC)は感染を防ぐため、温度が高く水位が低い淡水での遊泳を避けること、泳ぐ場合はノーズクリップを使うことなどを呼びかけています。
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海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。
レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。
診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?
外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。
よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。
ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。
文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務
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NPO法人海外医療情報センターには、医療のスペシャリストチームが存在し海外の病院で言葉が通じない等の際に通訳を行う業務を手掛けております。
医療関係の翻訳及び通訳には、一般業務と異なる特殊な知識と経験、若しくは専門用語に精通し尚且つ医学用語の理解が必要です。
日本人の患者様が海外の医療機関で症状を伝え、様々な書類に必要な情報を記入し、正しい方法で提出するためにお手伝いを行い、あらゆる外国語で伝えられる診断や治療、手術前後のケアなども、日本語でわかりやすく説明致します。
また、海外で暮らす日本人の方が抱く言葉への不安を解消し、安心して海外で暮らすことの出来るよう、受診手続きから診察・検査・手術などに同行し、医師との会話を多言語でサポート致します。
海外旅行先での急病やケガを負ってしまったときも当法人にご相談下さい。
楽しい旅行中に病気やけが等ないのが一番ですが、気温や食べ物の変化から体調を崩しやすくなりがちです。
当NPO法人は世界中殆どのに一流の通訳者を抱えておりますので、お客様のご旅行先で通訳者を手配することが可能です。
万が一、急病や疾患した場合で、「症状をお医者さんに伝えられない」とか「どこの病院に行けばいいのか分からない」といった際には当NPO法人をご利用下さい。
外国の中でも欧米での病院で良くあるのが高額な医療費(治療費)の請求には驚きます。
よく相談を受けるのがアメリカ本土へ旅行中に心臓疾患で救急搬送を受けカテーテル手術等を受け2週間程入院しただけで請求が3000万円、交通事故でも1000万円を超える金額が目立ちます。
何故、この様な高額な金額になってしまうのでしょうか?
その多くは外国人だから高額な外国人向けのサービスを行っている医療機関であるのと旅行傷害保険から多額な料金を取れるとみられ高額請求に至る事が原因です。
ほとんどの旅行傷害保険は名の通り傷害(いわゆる事故やけがに)には保障が手厚いが疾病(病気)には手厚く保障がなされていない商品が殆どです。
事故と病は突然襲ってきます。心筋梗塞等で3000万円以上の請求が来れば保険会社の保障の限度を超えてしまうのが殆どです。
私達、海外医療情報相談センターは専門知識のある教授医師らのスタッフで北米、欧州、ハワイ、中国、シンガポール等で外国の医療機関との海外高額医療費の減額交渉を行っています。
治療明細書を取り寄せ翻訳解読を行い余分な治療、投薬、検査等を指摘し減額交渉を行い問題を解決しています。
大まかですが、良くて半額から3割程の減額に成功しております。お悩みの方はご相談下さい。
海外医療通訳と高額医療費の減額交渉
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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空港や港に設置されている検疫所では渡航者の方を対象に健康相談を行っています。
帰国時に発熱や下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合には、必ずご相談ください。
感染症には潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が、数日から1週間以上と長いものもあり、帰国後しばらくしてから具合が悪くなることがあります。
その際は、早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での職歴や活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴などについて必ず伝えてください。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
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医療関係の翻訳及び通訳には、一般業務と異なる特殊な知識と経験、若しくは専門用語に精通し尚且つ医学用語の理解が必要です。
日本人の患者様が海外の医療機関で症状を伝え、様々な書類に必要な情報を記入し、正しい方法で提出するためにお手伝いを行い、あらゆる外国語で伝えられる診断や治療、手術前後のケアなども、日本語でわかりやすく説明致します。
また、海外で暮らす日本人の方が抱く言葉への不安を解消し、安心して海外で暮らすことの出来るよう、受診手続きから診察・検査・手術などに同行し、医師との会話を多言語でサポート致します。
海外旅行先での急病やケガを負ってしまったときも当法人にご相談下さい。
楽しい旅行中に病気やけが等ないのが一番ですが、気温や食べ物の変化から体調を崩しやすくなりがちです。
当NPO法人は世界中殆どのに一流の通訳者を抱えておりますので、お客様のご旅行先で通訳者を手配することが可能です。
万が一、急病や疾患した場合で、「症状をお医者さんに伝えられない」とか「どこの病院に行けばいいのか分からない」といった際には当NPO法人をご利用下さい。
外国の中でも欧米での病院で良くあるのが高額な医療費(治療費)の請求には驚きます。
よく相談を受けるのがアメリカ本土へ旅行中に心臓疾患で救急搬送を受けカテーテル手術等を受け2週間程入院しただけで請求が3000万円、交通事故でも1000万円を超える金額が目立ちます。
何故、この様な高額な金額になってしまうのでしょうか?
その多くは外国人だから高額な外国人向けのサービスを行っている医療機関であるのと旅行傷害保険から多額な料金を取れるとみられ高額請求に至る事が原因です。
ほとんどの旅行傷害保険は名の通り傷害(いわゆる事故やけがに)には保障が手厚いが疾病(病気)には手厚く保障がなされていない商品が殆どです。
事故と病は突然襲ってきます。心筋梗塞等で3000万円以上の請求が来れば保険会社の保障の限度を超えてしまうのが殆どです。
私達、海外医療情報相談センターは専門知識のある教授医師らのスタッフで北米、欧州、ハワイ、中国、シンガポール等で外国の医療機関との海外高額医療費の減額交渉を行っています。
治療明細書を取り寄せ翻訳解読を行い余分な治療、投薬、検査等を指摘し減額交渉を行い問題を解決しています。
大まかですが、良くて半額から3割程の減額に成功しております。お悩みの方はご相談下さい。
海外医療通訳と高額医療費の減額交渉
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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空港や港に設置されている検疫所では渡航者の方を対象に健康相談を行っています。
帰国時に発熱や下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合には、必ずご相談ください。
感染症には潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が、数日から1週間以上と長いものもあり、帰国後しばらくしてから具合が悪くなることがあります。
その際は、早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での職歴や活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴などについて必ず伝えてください。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
NPO法人海外医療情報センターには、医療のスペシャリストチームが存在し海外の病院で言葉が通じない等の際に通訳を行う業務を手掛けております。
医療関係の翻訳及び通訳には、一般業務と異なる特殊な知識と経験、若しくは専門用語に精通し尚且つ医学用語の理解が必要です。
日本人の患者様が海外の医療機関で症状を伝え、様々な書類に必要な情報を記入し、正しい方法で提出するためにお手伝いを行い、あらゆる外国語で伝えられる診断や治療、手術前後のケアなども、日本語でわかりやすく説明致します。
また、海外で暮らす日本人の方が抱く言葉への不安を解消し、安心して海外で暮らすことの出来るよう、受診手続きから診察・検査・手術などに同行し、医師との会話を多言語でサポート致します。
海外旅行先での急病やケガを負ってしまったときも当法人にご相談下さい。
楽しい旅行中に病気やけが等ないのが一番ですが、気温や食べ物の変化から体調を崩しやすくなりがちです。
当NPO法人は世界中殆どのに一流の通訳者を抱えておりますので、お客様のご旅行先で通訳者を手配することが可能です。
万が一、急病や疾患した場合で、「症状をお医者さんに伝えられない」とか「どこの病院に行けばいいのか分からない」といった際には当NPO法人をご利用下さい。
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何故、この様な高額な金額になってしまうのでしょうか?
その多くは外国人だから高額な外国人向けのサービスを行っている医療機関であるのと旅行傷害保険から多額な料金を取れるとみられ高額請求に至る事が原因です。
ほとんどの旅行傷害保険は名の通り傷害(いわゆる事故やけがに)には保障が手厚いが疾病(病気)には手厚く保障がなされていない商品が殆どです。
事故と病は突然襲ってきます。心筋梗塞等で3000万円以上の請求が来れば保険会社の保障の限度を超えてしまうのが殆どです。
私達、海外医療情報相談センターは専門知識のある教授医師らのスタッフで北米、欧州、ハワイ、中国、シンガポール等で外国の医療機関との海外高額医療費の減額交渉を行っています。
治療明細書を取り寄せ翻訳解読を行い余分な治療、投薬、検査等を指摘し減額交渉を行い問題を解決しています。
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海外医療通訳と高額医療費の減額交渉
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現在、日本の輸血用血液は100%善意の献血による血液です。
献血の際、厳しい事前チェックが行われ、採血された血液は世界で最も高水準の優れた検査方法を採用して、世界一安全な血液と評価されています。
輸血による肝炎ウィルスやHIV感染等の確率はゼロではありませんが、極めて低いといえます。
しかし、WHOによれば、世界中で輸血などに使われる血液の何割かは、検査が行われておらず、ノーチェックで使用されているとのことです。
また途上国では依然として売血による血液が集められ、そのうえ検査が不十分なことから、非常に危険な血液が輸血に使用され、多くの肝炎ウイルスやHIV等の感染者が出ているのが実情です。
途上国への旅行や出張でケガをしたり、病気になり輸血を受けることは非常に危険であることを十分認識しておく必要があります。
更に先進国においても、売血が存在したり、検査が不十分であることから、輸血によって肝炎ウィルスやHIV等に感染することも発生していますので、たとえ先進国であっても、日本と同じように輸血用血液が安全であるとは限りません。
ほかにも輸血に際しては、輸血される血液に対してアレルギー反応を示したり、拒絶反応の発症リスクもあります。
また、医療機関が血液型の判定ミスや血液の取り違えをして、誤った型の血液を輸血してしまう事故などは、どこの国でも起こりうると言われています。
したがって、渡航する国や地域にもよりますが、不測の事態で医療行為を受ける時、海外での輸血は極力を避けるようにしましょう。
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海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。
レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。
診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?
外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。
よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。
ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。
文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務
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医療関係の翻訳及び通訳には、一般業務と異なる特殊な知識と経験、若しくは専門用語に精通し尚且つ医学用語の理解が必要です。
日本人の患者様が海外の医療機関で症状を伝え、様々な書類に必要な情報を記入し、正しい方法で提出するためにお手伝いを行い、あらゆる外国語で伝えられる診断や治療、手術前後のケアなども、日本語でわかりやすく説明致します。
また、海外で暮らす日本人の方が抱く言葉への不安を解消し、安心して海外で暮らすことの出来るよう、受診手続きから診察・検査・手術などに同行し、医師との会話を多言語でサポート致します。
海外旅行先での急病やケガを負ってしまったときも当法人にご相談下さい。
楽しい旅行中に病気やけが等ないのが一番ですが、気温や食べ物の変化から体調を崩しやすくなりがちです。
当NPO法人は世界中殆どのに一流の通訳者を抱えておりますので、お客様のご旅行先で通訳者を手配することが可能です。
万が一、急病や疾患した場合で、「症状をお医者さんに伝えられない」とか「どこの病院に行けばいいのか分からない」といった際には当NPO法人をご利用下さい。
外国の中でも欧米での病院で良くあるのが高額な医療費(治療費)の請求には驚きます。
よく相談を受けるのがアメリカ本土へ旅行中に心臓疾患で救急搬送を受けカテーテル手術等を受け2週間程入院しただけで請求が3000万円、交通事故でも1000万円を超える金額が目立ちます。
何故、この様な高額な金額になってしまうのでしょうか?
その多くは外国人だから高額な外国人向けのサービスを行っている医療機関であるのと旅行傷害保険から多額な料金を取れるとみられ高額請求に至る事が原因です。
ほとんどの旅行傷害保険は名の通り傷害(いわゆる事故やけがに)には保障が手厚いが疾病(病気)には手厚く保障がなされていない商品が殆どです。
事故と病は突然襲ってきます。心筋梗塞等で3000万円以上の請求が来れば保険会社の保障の限度を超えてしまうのが殆どです。
私達、海外医療情報相談センターは専門知識のある教授医師らのスタッフで北米、欧州、ハワイ、中国、シンガポール等で外国の医療機関との海外高額医療費の減額交渉を行っています。
治療明細書を取り寄せ翻訳解読を行い余分な治療、投薬、検査等を指摘し減額交渉を行い問題を解決しています。
大まかですが、良くて半額から3割程の減額に成功しております。お悩みの方はご相談下さい。
海外医療通訳と高額医療費の減額交渉
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現在、日本の輸血用血液は100%善意の献血による血液です。
献血の際、厳しい事前チェックが行われ、採血された血液は世界で最も高水準の優れた検査方法を採用して、世界一安全な血液と評価されています。
輸血による肝炎ウィルスやHIV感染等の確率はゼロではありませんが、極めて低いといえます。
しかし、WHOによれば、世界中で輸血などに使われる血液の何割かは、検査が行われておらず、ノーチェックで使用されているとのことです。
また途上国では依然として売血による血液が集められ、そのうえ検査が不十分なことから、非常に危険な血液が輸血に使用され、多くの肝炎ウイルスやHIV等の感染者が出ているのが実情です。
途上国への旅行や出張でケガをしたり、病気になり輸血を受けることは非常に危険であることを十分認識しておく必要があります。
更に先進国においても、売血が存在したり、検査が不十分であることから、輸血によって肝炎ウィルスやHIV等に感染することも発生していますので、たとえ先進国であっても、日本と同じように輸血用血液が安全であるとは限りません。
ほかにも輸血に際しては、輸血される血液に対してアレルギー反応を示したり、拒絶反応の発症リスクもあります。
また、医療機関が血液型の判定ミスや血液の取り違えをして、誤った型の血液を輸血してしまう事故などは、どこの国でも起こりうると言われています。
したがって、渡航する国や地域にもよりますが、不測の事態で医療行為を受ける時、海外での輸血は極力を避けるようにしましょう。
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海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。
レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。
診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?
外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。
よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。
ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。
文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務
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海外で疾傷病にかかった日本人をいつ帰国させるのかという判断は容易ではありません。
多くの場合、傷病者本人あるいはご家族から早く帰国させてほしいと頼まれたことがあるのではないでしょうか?
当団体では海外での救急を要する病気や怪我により入院・治療を受ける傷病者に救いの手を差し伸べる支援活動を行っています。
現在では国際化が進み、海外での日本人のご活躍が光る中、海外における日本人傷病者の増加もまた、深刻な問題化されています。
当団体は海外傷病者救出を日本人が行う「日本人のための日本人による海外医療相談支援」の目標を掲げ、患者さんには当団体が付き添い、医療帰省体制への支援・協力に努めております。
この度、「日本人の日本人による日本人の為の海外医療相談支援」の体制を維持し、さらなる発展を目指しております。
以下の写真は診療情報の引き継ぎや航空会社のスタッフの方々らとの帰国に向けた医療搬送の予定等を打ち合わせしている様子です。
海外での言語、医療用語等に経験豊富な当センターのスタッフ達が正しい情報を正確に海外で孤立した患者本人やその家族、受入れ先の日本の医療機関に正しく伝える事を目的としています。
海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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近年は途上国での感染が多く注意喚起されていたA型肝炎ですが、最近は北欧でも感染者が増えているようです。
欧州疾病予防管理センター(ECDC)の情報によると、2012年10月1日から2013年4月18日までに、北欧の4か国(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)でA型肝炎の患者が26人報告されました。
潜伏期間内に欧州連合(EU)加盟国外に渡航歴のある患者はいません。
デンマーク、フィンランド、スウェーデンにおける疫学調査の結果、すべての患者がベリーを食べており、特に、冷凍ベリーを使用したスムージーを食べていました。イチゴが強い関連のある食品として考えられていますが、現時点では、食品からA型肝炎ウイルスは検出されていません。
各国食品管理当局は冷凍ベリーや輸入されたベリーを食べる際に加熱するように推奨しています。
A型肝炎とは
A型肝炎ウイルス(HAV)が原因のウイルス性肝炎の一種です。
原因
A型肝炎ウイルスに汚染された食物や生水等、経口から感染します。また、A型肝炎ウイルスに感染した患者の糞便から感染することもあり、約3割の事例で家族内に2次感染をきたします。
症状
潜伏期間3~7週間の後、発熱を前駆症状として食欲不振や倦怠感の後に黄疸、肝腫大、白色便、褐色尿を呈し、完治には2ヶ月以上要することもあります。
また、重症例では1ヶ月以上の入院治療を必要とすることもあり、その後も多くは強い倦怠感が続きます。
生命に関わる病気ではありませんが、感染してしまうと他の人にも感染を広める可能性があります。
経過・治療
安静、食事療法が治療の基本で、重症例では入院治療が必要になります。尚、A型肝炎の診断は血液検査による肝機能、特異的IgM抗体の測定により行います。
その他
日本では下水道施設などが整備される1950年代までに生まれた世代はA型肝炎の抗体を保有している率が高く、比較的感染しにくいとされています。
それ以下の年代、特に40歳以下は抗体の保有率がほぼ0%であるため、ワクチンの予防接種が望ましいです。
海外での注意点
上下水道が完備されていない途上国など衛生状態が悪い国へ行く際は、下記のような注意が必要です。
?水道水、氷は飲まない。例え一流ホテルであってもリスクはあります。ミネラルウォーターなどを飲むようにしましょう。
?生野菜、カットフルーツは原則食べないようにしましょう。
?野菜、魚介類などは加熱したものを食べましょう。
?屋台など衛生状態が悪い場所での飲食はなるべく避けましょう。
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
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多くの場合、傷病者本人あるいはご家族から早く帰国させてほしいと頼まれたことがあるのではないでしょうか?
当団体では海外での救急を要する病気や怪我により入院・治療を受ける傷病者に救いの手を差し伸べる支援活動を行っています。
現在では国際化が進み、海外での日本人のご活躍が光る中、海外における日本人傷病者の増加もまた、深刻な問題化されています。
当団体は海外傷病者救出を日本人が行う「日本人のための日本人による海外医療相談支援」の目標を掲げ、患者さんには当団体が付き添い、医療帰省体制への支援・協力に努めております。
この度、「日本人の日本人による日本人の為の海外医療相談支援」の体制を維持し、さらなる発展を目指しております。
以下の写真は診療情報の引き継ぎや航空会社のスタッフの方々らとの帰国に向けた医療搬送の予定等を打ち合わせしている様子です。
海外での言語、医療用語等に経験豊富な当センターのスタッフ達が正しい情報を正確に海外で孤立した患者本人やその家族、受入れ先の日本の医療機関に正しく伝える事を目的としています。
海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送
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近年は途上国での感染が多く注意喚起されていたA型肝炎ですが、最近は北欧でも感染者が増えているようです。
欧州疾病予防管理センター(ECDC)の情報によると、2012年10月1日から2013年4月18日までに、北欧の4か国(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)でA型肝炎の患者が26人報告されました。
潜伏期間内に欧州連合(EU)加盟国外に渡航歴のある患者はいません。
デンマーク、フィンランド、スウェーデンにおける疫学調査の結果、すべての患者がベリーを食べており、特に、冷凍ベリーを使用したスムージーを食べていました。イチゴが強い関連のある食品として考えられていますが、現時点では、食品からA型肝炎ウイルスは検出されていません。
各国食品管理当局は冷凍ベリーや輸入されたベリーを食べる際に加熱するように推奨しています。
A型肝炎とは
A型肝炎ウイルス(HAV)が原因のウイルス性肝炎の一種です。
原因
A型肝炎ウイルスに汚染された食物や生水等、経口から感染します。また、A型肝炎ウイルスに感染した患者の糞便から感染することもあり、約3割の事例で家族内に2次感染をきたします。
症状
潜伏期間3~7週間の後、発熱を前駆症状として食欲不振や倦怠感の後に黄疸、肝腫大、白色便、褐色尿を呈し、完治には2ヶ月以上要することもあります。
また、重症例では1ヶ月以上の入院治療を必要とすることもあり、その後も多くは強い倦怠感が続きます。
生命に関わる病気ではありませんが、感染してしまうと他の人にも感染を広める可能性があります。
経過・治療
安静、食事療法が治療の基本で、重症例では入院治療が必要になります。尚、A型肝炎の診断は血液検査による肝機能、特異的IgM抗体の測定により行います。
その他
日本では下水道施設などが整備される1950年代までに生まれた世代はA型肝炎の抗体を保有している率が高く、比較的感染しにくいとされています。
それ以下の年代、特に40歳以下は抗体の保有率がほぼ0%であるため、ワクチンの予防接種が望ましいです。
海外での注意点
上下水道が完備されていない途上国など衛生状態が悪い国へ行く際は、下記のような注意が必要です。
?水道水、氷は飲まない。例え一流ホテルであってもリスクはあります。ミネラルウォーターなどを飲むようにしましょう。
?生野菜、カットフルーツは原則食べないようにしましょう。
?野菜、魚介類などは加熱したものを食べましょう。
?屋台など衛生状態が悪い場所での飲食はなるべく避けましょう。
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
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