注目の裁判の判決が。
日本の民法が「夫婦別姓」を認めないのは憲法違反であるとして訴えていた裁判に
判決が下った。
結果は予想通り「違憲とはいえない」というもの。
私は夫婦別姓に反対でも賛成でもない。
というかまあどっちでもいいやといういいかげんな態度。
でも反対派の主張には少々引っかかる。
たとえば
①日本古来の制度であるから変えてほしくない。
②夫婦は同姓であるのが当然だ。
③結婚したら夫の家に入ったのだからそれに従うべき。
④親と子で姓が違うなんて不便極まりない。
⑤現実にほとんどの女性は夫の姓に変更している。
などという。
誤解が実に多い。
全世界を見渡しても、「別姓」という選択肢がないのは多分日本だけだろう。
近隣の中国も韓国も夫婦は別姓が当たり前である。
日本だって明治30年までは「別姓」だった。
明治31(1898)年の民法改正で、初めて夫婦は同姓と変わった。
それからまだ115年しか経っていないではないか。
最小限の手直しは当たり前。
たとえ少数であっても、それによって不便を感じているグループが存在する以上、
何らかの法的手当てが必要なのではないかと考えられる。
自分は別姓はいやだというのは理由にならない。(2013.5.30記)
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