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大阪消防設備協同組合事務局のブログ

ご存じでしたか?(84) / ガソリンの買いだめに罰則

2008-10-27 11:57:22 | ご存じでしたか?シリーズ

 ガソリン買いだめ引火、客とGS店長らを消防法違反で書類送検 兵庫県警


 暫定税率復活直前の今年4月、神戸市北区のセルフ式ガソリンスタンド(GS)で、ガソリンを買いだめしようとした同区内の無職の男(49)が給油中に火災を引き起こした事件で、兵庫県警生活環境課と神戸北署は23日、この男やGSの経営会社など1社5人を消防法違反容疑で神戸地検に書類送検した。客側に消防法違反を適用するのは全国初という。
 男のほかに送検されたのは、火災があった「関西アポロ神戸北町給油所」を経営する出光興産の子会社「関西アポロ」(大阪市中央区)と同社社長(59)、同GSの店長(34)と副店長(33)、アルバイト従業員(20)。
 調べでは、男は4月28日午後6時45分ごろ、店員らに見つからないように容器を持ち込み、ガソリンを給油しようとしたが引火し、火災を引き起こした疑い。GS側は給油を止めなかったうえ、保安監督者を選任しておらず、従業員への安全教育も怠っていた疑い。
 県警は客側について、GS内に持ち込み容器への給油禁止の張り紙が貼られていたにもかかわらず、給油を行ったことを悪質と判断。失火よりも罰則の重い消防法違反を適用した。
 消防法はセルフGSでの車以外の容器などへの給油を禁止。当時は暫定税率復活の直前でガソリンの駆け込み需要が見込まれていた。(2008.10.23 12:19/産経ニュース)

 ご存じでしたか?(23)でもお伝えしましたが、ガソリンの買いだめには消防法によって厳しい取り決めがあり、個人が簡単にできるものではありません。セルフのガソリンスタンドで持ち込んだポリ容器に勝手に給油して持ち帰ることは消防法に違反する恐れがあり、上記のように罰せられます。
 ガソリンの価格は今後も流動的に変わって行くことが予想されますが、個人によるガソリンの買いだめは絶対にしないようにしましょう。

大阪消防設備協同組合事務局 農澤