10月7日未明、大阪市鶴見区茨田大宮付近で連続放火とみられる火災が相次ぎ、大阪市消防局では注意を呼び掛けています。
【リンク】大阪市消防局 「連続放火発生について」⇒
http://www.city.osaka.jp/shobo/new/whatsnew/1223381795.html
放火は、「放火および失火の罪」として刑法第9章の108条~118条にて次のように定められています。
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(建造物等以外放火)
第110条 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(消火妨害)
第114条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
(失火)
第116条 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
(激発物破裂)
第117条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。
(業務上失火等)
第117条の2 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。
(ガス漏出等及び同致死傷)
第118条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
【法なび法令検索より】
現在、日本の出火原因の中で最も多いのがこの「放火」であり、「放火の疑い」も上位に上がります。江戸時代などは、放火犯にはいかなる理由があろうと極刑を下されるほど厳しい犯罪と捉えられていました。
どれだけ火の元に気を払っていても、放火だけは防ぎようがないのが事実かも知れません。しかし、不審者を見つけたらすぐに警察に通報することや、家の外に燃えやすいものを置かないことで放火させる隙を与えないことなどが犯罪の抑止に繋がることもあります。
このニュースも「対岸の火事」ではなく、「明日は我が身」と捉えて、注意したいものです。
事務局 農澤
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