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大阪消防設備協同組合事務局のブログ

組合員向けご案内 / 経営革新セミナー開催のお知らせ(主催・大阪府中小企業団体中央会)

2008-10-29 15:55:29 | ご案内(組合員向け)

【組合員各位】
 大阪府中小企業団体中央会よりセミナーの案内がありましたので、下記の通りご案内いたします。

 大阪府中小企業団体中央会は、中小企業庁の新規事業である地域力連携拠点事業の「地域力連携拠点」に選定され、中小企業が直面する課題に対して、きめ細かな支援を行っています。そこで、このたび中小企業が課題を克服し、継続成長するための経営革新をテーマにしたセミナーを開催いたします。
 つきましては、大阪消防設備協同組合の組合員各位にとっても、有意義な内容になりますので、ご多忙中恐縮ではございますが、ご参加いただきますようよろしくお願い致します。
 

と き:平成20年11月27日(木)午後1時30分~4時30分
ところ:マイドームおおさか 8F 第3会議室
開催概要:
    ①13:30~15:30
     『勝ち残る経営体質への転換』
      担当:㈱タナベ経営取締役 ネットワーク本部長 中東 和男 氏
    ②15:30~16:30
   
  『経営革新相談会』
      担当:㈱タナベ経営取締役 ネットワーク本部長 中東 和男 氏
          大阪創業・再チャレンジセンター 応援コーディネーター

リンク:大阪府中小企業団体中央会
         (トップページのTOPICSから資料をダウンロードできます)

 上記セミナーに参加をご希望の方は、当組合事務局までお問い合わせください。≪但し、組合員に限る≫

以上
事務局 農澤


ご存じでしたか?(84) / ガソリンの買いだめに罰則

2008-10-27 11:57:22 | ご存じでしたか?シリーズ

 ガソリン買いだめ引火、客とGS店長らを消防法違反で書類送検 兵庫県警


 暫定税率復活直前の今年4月、神戸市北区のセルフ式ガソリンスタンド(GS)で、ガソリンを買いだめしようとした同区内の無職の男(49)が給油中に火災を引き起こした事件で、兵庫県警生活環境課と神戸北署は23日、この男やGSの経営会社など1社5人を消防法違反容疑で神戸地検に書類送検した。客側に消防法違反を適用するのは全国初という。
 男のほかに送検されたのは、火災があった「関西アポロ神戸北町給油所」を経営する出光興産の子会社「関西アポロ」(大阪市中央区)と同社社長(59)、同GSの店長(34)と副店長(33)、アルバイト従業員(20)。
 調べでは、男は4月28日午後6時45分ごろ、店員らに見つからないように容器を持ち込み、ガソリンを給油しようとしたが引火し、火災を引き起こした疑い。GS側は給油を止めなかったうえ、保安監督者を選任しておらず、従業員への安全教育も怠っていた疑い。
 県警は客側について、GS内に持ち込み容器への給油禁止の張り紙が貼られていたにもかかわらず、給油を行ったことを悪質と判断。失火よりも罰則の重い消防法違反を適用した。
 消防法はセルフGSでの車以外の容器などへの給油を禁止。当時は暫定税率復活の直前でガソリンの駆け込み需要が見込まれていた。(2008.10.23 12:19/産経ニュース)

 ご存じでしたか?(23)でもお伝えしましたが、ガソリンの買いだめには消防法によって厳しい取り決めがあり、個人が簡単にできるものではありません。セルフのガソリンスタンドで持ち込んだポリ容器に勝手に給油して持ち帰ることは消防法に違反する恐れがあり、上記のように罰せられます。
 ガソリンの価格は今後も流動的に変わって行くことが予想されますが、個人によるガソリンの買いだめは絶対にしないようにしましょう。

大阪消防設備協同組合事務局 農澤


ご存じでしたか?(83) / 彼女を守る51の方法

2008-10-23 16:16:41 | ご存じでしたか?シリーズ

 映画か何かのタイトルを思わせる「彼女を守る51の方法」。
 実はこれ、実際に文庫化、コミック化して販売されている防災マニュアルなのです。

 大災害に見舞われた時に、恋人を守ることができるか?という視点から、彼女を守る方法と震災時に必要になる基本的な知識が集約されています。

 自分ひとりにできることとできないことがわかっているだけでも、被災地での展開は大きく変わってきます。さらにそれが、一人ではなく、彼女を同行しているのであればなおさらです。「自分だけではなく彼女も守るためにはどうすればよいのか」という本書のテーマは、「大切な人を守る」という現在の防災対策のテーマそのものと言えるでしょう。 ≪本書前書きより≫

 防災知識を深めることは大事なことだとは分かっていても、後回しにして中々手をつけられないのも事実です。しかし、「大切な人の命を守る」という視点から考えれば、スムーズに知識が頭に入るのではないでしょうか?文庫版では、グラビア写真などを掲載して震災時のイメージをより具現化することにより、印象に残る作りにしているそうです。
 一般的な防災マニュアルとは一味違った作りの本書。ご夫婦やカップルはもちろんのこと、これから彼女ができる方にも?参考になるかもしれません。

『彼女を守る51の方法-都会で地震が起こった日』
著者:彼女を守るプロジェクト
発行:㈱マイクロマガジン社
監修:渡辺実氏((株)まちづくり計画研究所所長・技術士)

事務局 農澤

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お知らせ【組合員向け】 / 消防用ホースに係る個別検定の不正行為に関する対応についての通知

2008-10-23 15:08:16 | ご案内(組合員向け)

 表題の通り、各都道府県消防防災主管部長他宛に芦森工業㈱における個別検定時の不正行為を受けて、当面の対応を指示する通知が下りております。現段階では、組合員各位の業務において大きく影響のでるものではありませんが、今後、芦森工業㈱からの対応も含めて大きな動きがある可能性がありますので、是非ご一読くださいますようお願い致します。

消防用ホースに係る個別検定時の不正行為に関する対応について(平成20年10月10日 / PDFファイル) ⇒ http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2010/pdf/201010.pdf

また、同じく各都道府県消防防災主管部長他宛に、10月1日未明に発生した大阪難波の個室ビデオ店の火災について、消防長予防課長名にて通知が出ておりますので、こちらも併せてご確認いただきますようお願い致します。
個室ビデオ店等に係る防火対策の更なる徹底について ⇒ http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2010/pdf/201007yo257.pdf

以上
事務局 農澤


【組合員向け】 / 防火対象物点検資格者講習のお知らせ

2008-10-23 14:54:58 | ご案内(組合員向け)

【組合員各位】

 下記の通り、防火対象物点検資格者講習が実施されますのでお知らせいたします。

 尚、当組合でも申込書(講習の手引)をご用意しておりますので、ご入り用の方は事務局までご連絡ください。≪但し、組合員に限る≫

実施月日:平成21年2月21日~24日

講習会場:大阪市立阿倍野防災センター(大阪市阿倍野区阿倍野筋3-13-23)

申込書提出先:?大阪市消防振興協会(大阪市西区江戸堀1-24-18)

申込期間:平成21年1月5日~26日(持参または郵送)

※その他の会場、及び講習の詳細については、下記HPにてご確認ください。

 ≪リンク≫日本消防設備安全センター ⇒ http://www.fesc.or.jp/jukou/boka/index.html

以上 

事務局 農澤


組合員向けご案内 / 消防設備士試験について

2008-10-15 16:08:00 | ご案内(組合員向け)

【組合員各位】
 平素は、組合事業に格別のご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
さて、標題について、平成20年度後期の大阪府・奈良県における消防設備士試験が下記のとおり実施されますのでお知らせいたします。
当組合事務局でも、申込書(願書)をご用意しております。組合員様には送料無料にてお送りいたしますので、ご入用の方は、事務局農澤まで電話、E-mail等でご連絡下さい。
 尚、都合により発送までに若干お時間をいただく場合があります。ご了承ください。

≪大阪府≫消防設備士試験
 試験日 :平成21年1月25日(日)
 申込期間:平成20年12月4日(木)~12月16日(火)
 試験種目:甲1~5類、乙1~7類
 受験会場:大阪市立大学、大阪府立大学(試験により受験会場が異なります。)

≪奈良県≫消防設備士試験
 試験日 :平成21年1月18日(日)
 申込期間:平成20年11月26日(水)~12月3日(水)
 試験種目:甲1~5類、乙1~7類
 受験会場:天理教おやさとやかた東右第四棟、天理大学(試験により受験会場が異なります。)

※詳細は、財団法人消防試験研究センターのHPにてご確認下さい
 リンク⇒ http://www.shoubo-shiken.or.jp/

以上
事務局 農澤


組合員向けご案内 / 経営革新セミナー開催のお知らせ

2008-10-14 11:39:58 | ご案内(組合員向け)

【組合員各位】

 大阪府中小企業団体中央会より、セミナーの開催の案内がありましたのでお知らせいたします。

 大阪府中小企業団体中央会では、中小企業庁の新規事業である地域力連携拠点事業の「地域慮区連携拠点」に選定され、中小企業が直面する課題に対して、きめ細かな支援を行っています。そこで、このたび中傷企業が課題を克服し、継続成長するための経営革新をテーマにしたセミナーを下記のとおり開催いたします。

                        記

1.とき   平成20年10月24日(金)13:30~16:00
2.ところ  マイドームおおさか 8階 第3会議室
        (大阪市中央区本町橋2番5号)
3.開催概要 13:30~15:00
        ①現状に打ち勝つ経営革新
         ㈱ビジネスファーム研究所 代表取締役 河田 正興 氏
       15:00~16:00
        ②経営革新相談会
         大阪創業・再チャレンジセンター 応援コーディネーター
                                         以上

 上記、参加をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、当組合事務局までお問い合わせ下さい。詳しい資料をお送りいたします。【当組合の組合員、およびその従業員に限る】

事務局 農澤


ご存じでしたか?(82) / 連続放火に注意!

2008-10-10 12:02:22 | ご存じでしたか?シリーズ

 10月7日未明、大阪市鶴見区茨田大宮付近で連続放火とみられる火災が相次ぎ、大阪市消防局では注意を呼び掛けています。
 【リンク】大阪市消防局 「連続放火発生について」⇒
http://www.city.osaka.jp/shobo/new/whatsnew/1223381795.html

 放火は、「放火および失火の罪」として刑法第9章の108条~118条にて次のように定められています。

(現住建造物等放火)
第108条  放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条  放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2  前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(建造物等以外放火)
第110条  放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2  前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(消火妨害)
第114条  火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
(失火)
第116条  失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
2  失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
(激発物破裂)
第117条  火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
2  前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

(業務上失火等)
第117条の2  第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。

(ガス漏出等及び同致死傷)
第118条  ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2  ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
【法なび法令検索より】

 現在、日本の出火原因の中で最も多いのがこの「放火」であり、「放火の疑い」も上位に上がります。江戸時代などは、放火犯にはいかなる理由があろうと極刑を下されるほど厳しい犯罪と捉えられていました。
 どれだけ火の元に気を払っていても、放火だけは防ぎようがないのが事実かも知れません。しかし、不審者を見つけたらすぐに警察に通報することや、家の外に燃えやすいものを置かないことで放火させる隙を与えないことなどが犯罪の抑止に繋がることもあります。
 このニュースも「対岸の火事」ではなく、「明日は我が身」と捉えて、注意したいものです。

事務局 農澤

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ご存じでしたか?(81) / 個室ビデオ店火災に見る「誤報」

2008-10-07 11:52:23 | ご存じでしたか?シリーズ

 管理人「非常ベル切った」=出火後、誤作動と勘違い-個室ビデオ店放火・大阪

 大阪市浪速区の個室ビデオ店で客15人が死亡した放火事件で、店が入居するビルの6階に住む管理人の男性が、大阪府警の調べに対し、「非常ベルのスイッチを切った」と話していることが6日、分かった。府警浪速署捜査本部は、ベルが止まったために客が火災に気付くのが遅れ、被害が拡大した可能性もあるとみて調べている。
 これまでの調べに対し、客や従業員は「非常ベルは鳴ったが、すぐに止まった」と証言。出火約7分後に到着した消防隊員もベルの音を聞いていないという。
 管理人の男性は、消防法で義務付けられている「防火管理者」に指定されていた。男性は、捜査本部に「誤作動と思い、鳴っていた非常ベルを止めた」と話した。事件後、ビルの男性オーナーに「防火管理者を辞めたい」と申し出たという。 10月6日10時42分配信 時事通信(YAHOO!JAPANニュース)

 10月1日未明、大阪難波の個室ビデオ店で起こった放火事件は、現在までに15人の死者を出し、出火原因や消防用設備等の不備、容疑者の動機などの詳しい調査が警察や消防で進められています。
 上記のニュースには、ビルの管理人が火災発生の際に鳴った警報を誤作動と勘違いし、非常ベルを切ったことを報じています。この誤作動とは、通常「非火災報≪誤報≫」と言い、その名のとおり火災が発生していないのに警報器が作動することを言います。東京消防庁の調査によると、東京都内の非火災報の実態について、割合的には非火災報1,000回、実際の火災が1回という報告があります。つまり、1,000回の誤報の後にようやく本当の火災に出会うことになるのです。
 

 誤報の原因は様々ですが、その大部分は熱や煙を感知する感知器の設置が適切でない場合が多く、極力誤報を発生させないように、消防庁の通知により、感知器を設置する場所や設置に適さない場所等が細かく指定されています。それに従って感知器を設置していてもこれだけたくさんの誤報が発生しているのですから、ビルの管理人が「いつも起こっている誤報がまた鳴っている」と軽く考えて、何も確認せずにスイッチを切る判断をしたことは安易に想像できます。しかし結果的にたとえ誤報であったとしても、警報器が鳴れば発生箇所を確認し適切な処理を行うのが防火管理者の務めですので、今後この管理人の行動に不備が無かったか、管理責任が厳しく追及されることになると考えられます。
 
 既設一般住宅への住宅用火災警報器の設置期限が近付いていますが、設置する場所や取り付け方はもちろんのこと、機器は場合によっては正常に働かないことがあるということを心得、日頃の火の用心に気を付けたいものです。

事務局 農澤

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おしらせ≪組合員向け≫ / 10月1日付通知

2008-10-03 15:17:08 | ご案内(組合員向け)

【組合員の皆様】

 平素は、組合活動にご理解ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

 さて、10月1日未明に大阪市浪速区にて発生した個室ビデオ店の火災を受け、消防庁より各都道府県消防防災主管部長宛に通知がおりました。

 組合員の皆様には今のところ直接関係しない通知ではありますが、今後法整備等が行われることも考えられますので、是非ご一読下さいますようにお願い致します。

≪リンク≫消防庁HP・消防予第255号(PDF)

  ⇒  http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2010/pdf/201001yo255.pdf

以上

事務局 農澤