Pandemicに於ける生活・経済支援を纏めてみました。
①国民年金
国民年金には、収入の減少等で保険料の納付が困難になった場合、免除や納付猶予という制度があり、収入に応じて、全額、半額等4種類の免除制度と、納付を先に延ばす猶予制度があります。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方は、臨時特例措置の免除申請が可能です。対象期間は2020年2月分から6月分までで、7月分以降は改めて申請が必要です。
■対象:自分で国民年金保険料を納めている人
②国民健康保険
国民健康保険料は収入の急減に際し、保険料を減額する制度があります。収入の減少が一時的の場合は支払い猶予もできます。後期高齢者医療制度や介護保険制度にも同じように猶予や減免制度があります。どちらも各自治体への問い合わせが必要です。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方への猶予(特例)制度もありますので、各自治体にお問い合わせください。
■対象:自分で国民健康保険料を納めている人
③公共料金
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、電気、ガス、水道、NHK受信料、固定電話、携帯電話等の公共料金の支払いが困難になっている人に対して、支払いを猶予する制度が採られています。電気、ガスに関しては各契約会社に「特例措置適用の申し出」をする。その他も各支払い先に申し出が必要です。
■対象:該当するすべての人
④納税の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が著しく減少した個人・法人に対し、1年間国税の納付が猶予されます。
対象となるのは2020年2月1日~2021年1月31日が納期限のほぼすべての税金で、収入が一定以上減少していることが条件です。担保は不要、延滞税もかかりません。既に納期限が過ぎている分も遡って猶予されます。
また資本金1億円以下の中小企業については、欠損金の繰戻し還付制度(赤字が出た場合、その分だけ前期に納めた税金を還付してもらえる制度)が認められていますが、今回特例で資本金1億~10億円の企業にも適用されます。資金繰りの厳しい事業者必見です。
■対象:該当するすべての人
と、こんなところです。
えっ?まともなこと書くなって?
まぁ~非常事態ですからね!
では、また。
①国民年金
国民年金には、収入の減少等で保険料の納付が困難になった場合、免除や納付猶予という制度があり、収入に応じて、全額、半額等4種類の免除制度と、納付を先に延ばす猶予制度があります。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方は、臨時特例措置の免除申請が可能です。対象期間は2020年2月分から6月分までで、7月分以降は改めて申請が必要です。
■対象:自分で国民年金保険料を納めている人
②国民健康保険
国民健康保険料は収入の急減に際し、保険料を減額する制度があります。収入の減少が一時的の場合は支払い猶予もできます。後期高齢者医療制度や介護保険制度にも同じように猶予や減免制度があります。どちらも各自治体への問い合わせが必要です。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方への猶予(特例)制度もありますので、各自治体にお問い合わせください。
■対象:自分で国民健康保険料を納めている人
③公共料金
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、電気、ガス、水道、NHK受信料、固定電話、携帯電話等の公共料金の支払いが困難になっている人に対して、支払いを猶予する制度が採られています。電気、ガスに関しては各契約会社に「特例措置適用の申し出」をする。その他も各支払い先に申し出が必要です。
■対象:該当するすべての人
④納税の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が著しく減少した個人・法人に対し、1年間国税の納付が猶予されます。
対象となるのは2020年2月1日~2021年1月31日が納期限のほぼすべての税金で、収入が一定以上減少していることが条件です。担保は不要、延滞税もかかりません。既に納期限が過ぎている分も遡って猶予されます。
また資本金1億円以下の中小企業については、欠損金の繰戻し還付制度(赤字が出た場合、その分だけ前期に納めた税金を還付してもらえる制度)が認められていますが、今回特例で資本金1億~10億円の企業にも適用されます。資金繰りの厳しい事業者必見です。
■対象:該当するすべての人
と、こんなところです。
えっ?まともなこと書くなって?

まぁ~非常事態ですからね!

では、また。