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本日のメイン、共同抵当の配当金額のケース別事例です。

2021-03-01 11:02:55 | スポーツ

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

だは、最後に共同抵当の配当金額のケース別事例です。過去問をベースに少しアレンジした問題にして配当額を計算して行こうと思います。

【ベース設定状況】

 甲土地(価額4000万円)及び乙土地(価額6000万円)についてAのBに対する債権(債権額 5000 万円)を担保するために第 1 順位の共同抵当権が設定された後,甲土地についてCのBに対する債権(債権額 6000 万円)を担保するために第 2 順位の抵当権が設定され,乙土地についてDのBに対する債権(債権額 4000 万円)を担保するために第 2 順位の抵当権が設定された。

ケース1.(基本です)

 甲土地及び乙土地をBが(或いは物上保証人であるE)所有する(場合に第 1 順位の共同抵当権において、Aが、甲土地および乙土地のに第 1 順位の共同抵当権を同一手続きで実行した。

 Aは、Bに対する債権額の5,000万円を甲土地と乙土地から回収しますが、この場合、それぞれの土地の価額の割合に応じて取得します。よって、甲土地から2,000万円、乙土地から3,000万円を後順位抵当権者であるC及びDから優先的に弁済を受けます。その結果、Cは、甲土地の残額、Dは、乙の残額が取得出来るためCは2,000万円、Dは3,000万円の配当を受けることができます。

ケース2-1.(異時配当でかつ同一所有者の一部不動産の抵当権を先実行する場合)

 甲土地及び乙土地をBが(或いは物上保証人であるE)所有する場合に第 1 順位の共同抵当権のAが先に乙土地の抵当権を実行した。

 Aは、Bに対する債権額の5,000万円を乙土地から優先回収します。この場合、乙土地の残余額は1,000万円となり、2番抵当権者の配当が不利になります。そこで、Dは第1順位抵当権者Aが同時配当であった場合に甲土地から回収できた金額(この場合は2,000万円)を限度に甲土地からAに代位して、2,000万円の配当が得られます。(民法392条第2項後段)

ケース2-2.(異時配当でかつ異なる(債務者と物上保証人)所有者の一部不動産(債務者側)の抵当権を先実行する場合)

 甲土地の所有者はE、乙土地の所有者はBの場合において、第 1 順位の共同抵当権のAが先に債務者所有の乙土地の抵当権を実行した。Aは、Bに対する債権額の5,000万円を乙土地から優先配当を受けます。尚、Dは、物上保証人の土地であるので、Aの同時配当時の甲土地から受ける配当限度に甲土地から代位できるとした民法392条第2項後段規定の適用はなく、代位出来ない。

ケース2-3.(異時配当でかつ異なる(債務者と物上保証人)所有者の一部不動産(物上保証人側)の抵当権を先実行する場合)

 甲土地の所有者はE、乙土地の所有者はBの場合において、第 1 順位の共同抵当権のAが先に債務者所有の甲土地の抵当権を実行した。

 Aは、Bに対する債権額の4,000万円を甲土地から優先配当を受けます。392条第2項後段規定の適用はないが、物上保証人であるEは、乙土地に対し、法定代位により求償権(4,000万円)を得ます。更にこの場合、甲土地の第2位順位抵当権者であるCが、Eを代位して乙土地の代価からEに優先して、4,000万円の配当を受けます。

ケース3.(共同抵当権の放棄);単純なので、最も理解が難しかったです。(同一所有者の一部不動産の抵当権を放棄し、他の不動産の抵当権を実行する場合)

甲土地及び乙土地をBが(或いは物上保証人であるE)所有する場合において、Aが甲土地の抵当権を放棄し、その後、乙土地の抵当権を実行した。

 Aの甲土地の抵当権を放棄により、乙土地の後順位抵当権者であるDに対してAは、放棄がなければ、甲土地分の価額の代位が出来た後順位抵当権者であるDに優先することが出来きず、差額分をAはDに不当利益として返還しなかればならない。よってこの場合、AがDに優先できない金額は放棄した甲配当分の2,000万円。結果、Aは乙土地の抵当権実行でうけた配当5,000円から受け取れる額は2,000万円が限度になり、Dに対して残額の3,000万円を不当利得として返還しなければならない。

 


各種スポーツ

2021-03-01 09:10:57 | スポーツ

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

1.まずは、今回最後となった「びわ湖毎日マラソン」でしょう。

 昨日もブログしましたが、鈴木健吾選手(25=富士通)が2時間4分56秒の日本新記録で初優勝、2位の土方英和選手(日本歴代5位)、3位の細谷恭平選手(日本歴代6位)、4位の井上大仁選手(日本歴代8位)、5位の小椋裕介選手(日本歴代9位タイ)と2位から5位まで2時間6分台とこれまでにない高速レースとなりました。また、この前、大阪女子マラソンでペースメーカーを引き受けた川内優輝選手もこれまでのベストの8分を破り、2時間7分27秒で10位に入る健闘を見せました。素晴らしいレースですね。今後の男子選手に大いに期待したいです。

2.Jリーグが開幕しました。開幕戦で昨年のチャンピオンの川崎フロンターレが、横浜Fマリノスを2-0で破り、初勝利を挙げました。今年も強い川崎が観れそうです。また、海外のブンデスリーガーで、シュツッガルトの遠藤航選手がシャルケをホームに迎えた試合で、2ゴール2アシスト(2G2A)の大活躍です。彼は日本人では珍しく1対1のデュエルで屈強なドイツ選手相手にも負けないとの強みもあります。フランクフルトの鎌田大地選手とともに大注目です。

3.ラクビーのトップリーグも始まって、既に各チーム2試合を終えています。パナソニック、神戸製鋼、クボタ、サントリーの4強は、順調に勝利しています。あとは、トヨタとリコーが4強に食い下がれるかだと思います。何れにしても、4強の直接の試合が、いやぁー、楽しみですね。あとはフランスでは松島幸太朗選手が2試合連続でトライを挙げて、チームに貢献しています。また、2023年のワールドカップですが、開催地はフランスで決まり、予選リーグの組合せとそのスケジュールの発表されました。プールDに入った日本は初戦が9月10日(vs アメリカ地区2/トゥールーズ)、2戦目が17日(vs イングランド/ニース)、3戦目が28日(vs オセアニア地区1/トゥールーズ)、そしてプール最終戦が10月8日(vs アルゼンチン/ナントです。初戦と第3戦は相手は未定です。第1戦アメリカやカナダ、第3戦はフィジーやトンガが相手になるのでしょうか。桜ジャパンの活躍にも注目です。 


まずは、将棋界です。

2021-03-01 08:22:08 | 将棋

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

昨日、第70回NHK杯の準々決勝で、羽生善治九段と斎藤慎太郎八段が対局し、斎藤慎太郎八段が勝利し、ベスト4に進出しました。これで、準決勝のカードは、山崎隆之八段と斎藤慎太郎八段、もう一局が、佐藤天彦九段と稲葉陽八段になり、決勝は3月21日に放送される予定です。

 山崎隆之八段は、54回大会、67回大会に続き、三回目のNHK杯選手権者を、その他3棋士は初のNHK杯優勝を目指すことになります。現在の勢いを考えますと山崎隆之八段と斎藤慎太郎八段が少し有利かなぁと思います。

 また、3月28日は、第71回NHK杯の女流出場枠をかけて、里見香奈女流四冠と西山朋佳女流三冠(奨励会三段)が対局します。現在の将棋の女流界で2強が、持ち時間が短い棋戦で、対局が観れるのも楽しみです。

 ところで、西山朋佳三段ですが、今期の三段リーグでの結果、現時点で8勝8敗と見込みが無くなりましたが、竜王戦のランキング戦優勝や新人王戦優勝などで次点が貰えます。そうなれば、次点2回獲得で、四段になる資格を得ることができます。現在、彼女は、竜王戦は6組に出場し、1、2回戦を突破し、ベスト8に進出中です。強豪が揃っていますが、チャンスはあるかもしれません。

 


3月になりました。

2021-03-01 07:11:56 | 日記

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 いよいよ3月です。だんだん、暖かい陽射しが増えてきています。3月3日はひなまつり、中旬には関東でも桜の開花、下旬には満開といったニュースが聞けるかもしれません。

 来年の司法書士試験まで、1年4カ月です。今日から、民法の最後のパートの配信も始まりました。少し、当初計画から遅れていること、過去問点数が伸びない(復習した内容を忘れている。)ので、自分への腹立たしさで、たまにイラッとしてしまいます。民法は、司法書士試験の中で最重要です。多くの他試験法律との関連性も高いので、とにかくしっかり遣ってゆきます。(昨日は共同抵当の配当金額の算出方法、特に「共同抵当権の放棄」で苦労しました。(前回もそうでした。)別ブログで共同抵当の事例を過去問やそれをアレンジしての計算事例をブログに書くことで、しっかり復習します。

 その他、将棋やスポーツなども個別に記載したいと思います。)