おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
昨日は、1周目の遺言と遺留分を学習しました。これで、民法の1周目は、終了です。土日は集中して民法2周目を進めます。
今日は、婚姻、婚姻解消(離婚ですね)、内縁+α(親子)を予定しています。
昨日の遺留分を勉強する過程で「特別寄与(相続人以外の親族が被相続人に対して無償で療養看護その他労務の提供で、被相続人の財産の維持又は増加について特別寄与(貢献)した人が相続人に対して、金銭を請求することができる)」を勉強した際、法律の規定どおりなのですが、当然、内縁者や同性パートナーは対象とはなりません。(議論はあるようなのですが・・)
国際的にも、同性婚が認められてきつつある中、日本は、憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」を根拠に同性婚を認めていません。
しかし、先般、札幌地裁で、同性婚を認めていない現行制度は、憲法14条(第1項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。)の法の下の平等に反すると違憲判決が出されました。
また、同性カップルの女性が相手の不貞行為が原因で関係が破綻したとして損害賠償を求めた裁判で、最高裁が一審宇都宮地裁、二審の東京高裁の判決を支持し、同性カップルの事実婚が、男女間と同じように法的保護を受ける判断が確定しました。
TBSのニュース記事によれば、「この裁判は、原告の女性がパートナーだった女性とアメリカで婚姻登録をし、日本で結婚式を挙げ、同居していましたが、パートナーの女性の不貞行為が原因で同性婚の関係が破綻したとして、損害賠償を求めたものです。一審の宇都宮地裁真岡支部は「価値観や生活形態が多様化し婚姻を男女間に限る必然性があるとはいえない」として、「同性カップルにも事実婚の男女カップルと同じ法的保護を与えるべき」とする判断を示し、パートナーだった女性側に110万円の賠償を命じました。二審の東京高裁も一審の判断を支持し、パートナーだった女性側が上告していましたが、最高裁は19日、この上告を退ける決定をしました。同性カップルの事実婚を男女間と同じように認め、損害賠償を命じた判断が最高裁で確定するのは初めてとみられます。」とのことです。
法律家を目指すものとして、重要な判決や世の中の変化についてもフォローして行きたいと思います。