こんにちわ。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
今日も、青天ですね。勉強の合間にちょっと近所を散策しました。少し肌寒いですが、でも日向ではポカポカです。
桜が咲いていないか探しながらの散歩、蕾はかなり膨らんでいる木は沢山あったのですが、まだかと思った帰りに1本の大きな桜の木になんと一輪だけでしたが、見つけました。なんだか、幸運の証のようで、気分が良いです。
これで、午後もしっかり勉強ができそうです。
こんにちわ。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
今日も、青天ですね。勉強の合間にちょっと近所を散策しました。少し肌寒いですが、でも日向ではポカポカです。
桜が咲いていないか探しながらの散歩、蕾はかなり膨らんでいる木は沢山あったのですが、まだかと思った帰りに1本の大きな桜の木になんと一輪だけでしたが、見つけました。なんだか、幸運の証のようで、気分が良いです。
これで、午後もしっかり勉強ができそうです。
おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
本日の第一課題が終えました。賃借権Ⅱ(賃貸借と第三者)2周目の学習です。
第1周と第2周何れも間違えた択一肢問が2問ありました。
1.「民法605条第1項の不動産賃貸借の対抗要件」と「借地借家法第10条第1項の借地の対抗要件」が、頭の中の認知に至っていないことが原因です。
それぞれの条文は、以下のとおりです。
民法605条第1項:不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
借地借家法第10条第1項:借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
さて、民法に対し、借地借家法は、特別法なので借地借家法第10条第1項が該当する場合はこちらが優先されます。
要注意:借地借家法第10条第1項が適用される場合には、土地の借地人が、第三者が抵当権等担保物権を借地にしている第三者が設定する前に賃借している必要があります。担保物権設定後の場合、不動産の賃貸借の登記がないと第三者に対抗ができません。
2.不動産の賃借人の転貸借に関連して、用益物権の永小作人の土地の賃借と地上権者の目的物の賃借の比較です。
要注意:不動産の賃借人の転貸借は賃借人(所有者)の承諾が必要になります(ここは認知済み)。永小作人の土地の賃借と地上権者の目的物の賃借ですが、こちらは何れも所有者の承諾なしで賃借できます。前者は、債権で、後者は物権(用益物権)なので、他人の物を使用収益することが目的ですので、所有者の許諾なく賃貸ができます。
おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
昨日まで、1周目は親族法の親子、2周目は、賃貸借のⅠ(賃貸借の成立等)まで終えています。
今週の学習計画ですが、1周目は、相続まで全て終え、来週月曜日から配信される不動産登記法に入って行きたいと思います。2周目は、賃貸借の残りと請負・委任、組合・事務管理不法行為Ⅰ、Ⅱおよび婚姻まで進める予定です。
1周目も2周目も全肢別過去問の点数が悪いことが多く、悔しいですが、これも今の実力です。但し、1周目より、2周目の方が1問でも正解数が多いと少しは成長しているのかなぁと思うようにしています。今週も厳しい計画ですが、しっかりとこなして行きたいと思います。