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すごい日本のバドミントン(全英オープン)

2021-03-23 09:47:00 | スポーツ

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

バドミントンでも伝統を誇る全英オープン大会で、日本のバドミントンの選手が大活躍です。男子シングルの桃田賢斗選手こそ、ベスト8敗退と残念な結果でしたが、それ以外の種目は全て、日本人や日本人のペアが優勝しました。しかも、女子シングル以外は全て決勝は日本人対決です。

 女子シングルは、根性娘の奥原希望選手が5年ぶりの優勝。

 女子ダブルスは、ナガマツペア”こと永原和可那選手と松本麻佑選手が連覇を狙った“フクヒロペア”こと福島選手、広田選手組にストレートで快勝。

 男子ダブルスは、遠藤大由選手と渡辺勇大選手組が園田啓悟選手と嘉村健士選手を2対1で破り、連覇しました。

 

 男女ミックスペアも、渡辺選手・東野選手ペアが金子選手・松友選手ペアに2-0で勝利し、優勝ました。

 オリンピック、金メダル量産が期待できる種目で、引続き注目です。


本日、竜王ランキング戦2組準決勝、藤井聡太王位・棋聖 vs 松尾歩八段戦あり。

2021-03-23 09:17:53 | 将棋

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 本日、10時より、東京の将棋会館で、竜王ランキング戦2組準決勝、藤井聡太王位・棋聖 vs 松尾歩八段の対局が行われる。両棋士にとって、竜王ランキング戦決勝トーナメント出場をかけた重要な対局であり、かつ藤井聡太王位・棋聖にとっては、今年度の最終対局で、5期連続ランキング戦優勝を狙うこと、2020年度の最多勝獲得(現在、永瀬拓矢王座と並び43勝)もかかっており、本人(記録には全く興味がない方なので・・)ではなく、周囲やファンにとって大注目の一局になる。ちなみに、藤井聡太王位・棋聖と松尾歩八段は、過去対局が一局あり、藤井王位・棋聖の1勝である。


不動産登記法は、難しい?⓶

2021-03-23 09:02:50 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

おはようございます。。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 では、①に続き、②2コマ目の話です。内容は概要から各論に入って行きます。

 まずは、所有権保存登記が必要です。

1. 所有権保存の申請適格者に決まりがあります。

 不動産登記法74条第1項と第2項(マンション等区分登記)で、2コマは第1項だけになります。

 その第1項では、4つの申請適格者を定めています

  1号(前段)表題部所有者⇒登記原因証明情報は無論、その代わりの物は、一切不要。(当然ないからです。)

  以下の適格者は、登記原因証明情報は不要ですが、その代わりの物の提出が求められます。

  1号(後段) 所有者のその相続人その他一般承継人⇒相続,証明書

  2号 判決(給付判決、確認判決、形成判決)(所有権移転の場合は給付判決のみ)

   何れも、判決主文並びに判決理由(所有権保存に限定)に記載があれば、OK。また、和解や調停申請も認められています。

  3号 収用⇒収用(公共事業等のための土地収用)によって所有権を取得したことを証する所有権所得証明書

2.実社会で当然に起こる色んなケースを想定し、申請書を作成せねばなりませんし、申請方法によっては、申請数を減らしかつ登記にかかる納税額も減らせるわけですので、よく理解しておかねばなりません。その例を以下に示しました。

 例1)1号(前段)表題部所有者で、売買契約をしたが、売主が登記を買主に登記移転する前に死亡でかつ、通常であれば、所有権移転登記ですが、表題部に所有権の記載がない(=「所有権登記がない土地」とか「所有権登記のない不動産」と称すとのこと」場合、買主が所有権保存登記が出来ます。これは納税額に効いてきます。建物の不動産の課税価格に対して、所有権移転登記なら1,000分の20掛りますが、保存ならその5分の1の1,000分の4で済みます。

 例2)1号後段の相続ですが、当然相続人全員で行う必要があります。数字に相続、代襲相続などの場合、原則どおり、順番に登記をすることもできますが、最終系での保存登記も認めれるそうです。

 その際の登記申請のひな型を順次、覚えていかねばなりません。不動産登記法74条第1項関係だけでも、頭が痛くなりました。不動産登記法は、全48コマです。残り、46コマもあります。先が思いやられます。とほほほほ・・。

 

  


不動産登記法は、難しい?①

2021-03-23 07:31:22 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

おはようございます。。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 昨日から、不動産登記法の学習も始めました。不動産登記法については、「1コマ目の講義⇒肢別過去問⇒復習」、「2コマ目の講義」まで進めました。

 1コマ目は、導入なので、フンフンという感じで、学習を進めることが出来ました。

 1.不動産登記って何?⇒①民法で勉強した対抗力(177条)、②権利推定力(登記どおりの権利関係があるだろうとの推定効果、③形式的確定力(例えその権利が消滅していようと登記がされている以上、その登記を抹消しない限り、新たに登記ができない)

2.登記記録

次の3つに分かれている。①表題部、②権利部(甲区);所有権関連、③権利部(乙区);所有権以外の権利登録(ex. 抵当権等)

3.不動産登記に関わる人

 1)申請人(当事者申請主義:不動産の売買の登記は本人達がしなければならないのが原則、共同申請主義:虚偽申請を防止するため)

 2)代理人:登記申請の代理ができるのが司法書士であると規定されている。

 3)登記官:登記所で申請内容を審査し、登記記録をする人。

4.登記官の審査:原則、書類のみの形式的審査、但し、申請人が虚偽であると疑うに足りる相当な理由があるときは、申請人に出頭を求め、質問や必要な文書の提示による実質的検査が行われる場合もある。更に明らかに却下すべき案件は調査しない(ex.申請すべき登記所の異なる登記所に登記申請、不登準則 33 条 1 項 5 号および6号に該当する申請)。

5.所有権移転のひな型を使い、登記申請書の書き方および必要な添付資料(登記原因証明情報、登記識別情報(義務者(売人)の権利書)、印鑑証明書(義務者(売人)、住所証明情報(買人):買人の現行住所の確認と税金請求のため。)、代理権限証明情報(委任状:代理申請のため)とそれらの詳細決まり事

ここまでが1コマ目で、まだ、なるほどという程度でした。(②に続く)