こんにちわ。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
午後2時46分、国民の一人として、多くの亡くなれらた方、未だ行方不明者および震災関連死の方に対し、哀悼の意を表するとともに被害者として多大なご苦労されている方に対して1分間の黙禱とうを捧げました。
災害はいつ、どのような内容で来るかは予測がつきません。しかし、いつ災害が来ても、慌てることがないように防災の準備とその際の対処方法(行動)を決めておきたいと思います。
こんにちわ。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
午後2時46分、国民の一人として、多くの亡くなれらた方、未だ行方不明者および震災関連死の方に対し、哀悼の意を表するとともに被害者として多大なご苦労されている方に対して1分間の黙禱とうを捧げました。
災害はいつ、どのような内容で来るかは予測がつきません。しかし、いつ災害が来ても、慌てることがないように防災の準備とその際の対処方法(行動)を決めておきたいと思います。
こんにちは。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
「女性の婚姻」の取消しができるケース、できないケースが良く分からないので、あらためて整理したいと思います。
まずは、婚姻の基本的なところの確認です。
739条1項は,「婚姻は,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」と規定している。
2. 届出・手続 (1) 届出は,当事者双方及び成年(2022年4月からは18歳以上)の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない(739条2項)と規定されています。
次に、 婚姻も契約である以上、当事者間に婚姻意思の合致があることが必要です。当事者間に婚姻する意思がないときは無効とし(742条1号)しています。 実質的意思説(最判昭44.10.31・通説)が採用されており、届出意思では足りず、客観的に夫婦とみられる生活共同体の創設を真に欲する意思(実質的意思)が必要です。よって、VISA取得目的や子を嫡出子 とする目的で、当事者間に実質婚姻する意思を欠いた届出は、無効となります。(取消し原因ではありません)
婚姻は、身分行為においては,当事者の真意を第一に尊重すべきであり、届出は単にそれを公示する機能をもつにすぎません。また、 婚姻は、終生の共同生活の継続を目的とするものなので、婚姻にあたって条件や期限を付すことはできませんし、当事者本人の自由な意思に基づくものでなければならないから、成年被後見人も、意思能力がある限り自らの意思で婚姻すべきであり、代理による婚姻は認められません。
本題に移って行きます。
注)再婚禁止期間:女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。この期間を待婚期間ともいう。父性確定の困難を避けるという趣旨に基づく。
ケース1: 再婚禁止期間の規定に違反した婚姻は、当事者の一方が死亡した後は、その配偶者も、取り消すことができない。(Y/N):Noで、出来る。(理由:744条で、当事者の一方が死亡した場合でも、検察官以外の各当事者、その親族は、婚姻の取消しを家庭裁判所に請求ができると規定されてているからです。)
ケース2: AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した。Bが死亡した後であっても、Aは後婚の取消しを請求することができる。(Y/N):Yesで、出来る。(理由:一般的には重婚に関して、前婚が死亡・離婚によって解消した場合、重婚状態がなくなった以上、取消しはできないと解されています。しかし、本ケースは、重婚者であったBが死亡したことにより、前婚と後婚が同時に解消されているので、Aには、重婚者であるBの相続に関して後婚の配偶者Cの相続権を失わせる実益があるため、後婚を取り消す請求が認めらているのです。)
ケース3: AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した。BとCが離婚した後は、特段の事情がない限り、Aは後婚の取消を請求することができない(Y/N):Yesで、出きない。(理由:判例(最判昭 57.9.28)・多数説で、離婚になれば違法状態は解消し、離婚と取消しとでその効果はほとんど異ならないので、特段の事情のない限り、取消し請求は認められない。)
ケース4: AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した。A及びCは後婚の取消を請求することができるが、Bは後婚の取消を請求することができない。 (Y/N):Noで、出きる。(理由:744条1項と2項によって、当事者一方が死亡していない場合、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求できるため、当然当事者であるBは取消し請求ができる。)
ケース5: AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した。Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は後婚の取消しを請求することができない。(Y/N):Yesで、出きない。(理由:744条1項と2項によって、当事者一方が死亡していない場合、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求できる。今回のケースは、後婚の取消しが対象です。よってCの親族はその親族にあたりますが、Aの親族はその親族に当たらないから、取消し請求はできません。)
尚、参考として、以下の条文知識も参考になりますので、興味があれば、見てみてください。
民法第746条:民法第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
民法第747条
第1項:詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
第2項:前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
追認:認めた時。
おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
発生時間の午後2時46分、国民の一人として、多くの亡くなれらた方や未だ行方不明者の方に哀悼の意と尚、被害者として多大なご苦労されている方に対して黙禱とうを捧げたいと思います。
福島においては、原発の廃炉作業を進めているものの、最難関のデブリの取り出しについては工程さえ見えていない状況です。また、炉体を冷やすために使用している水、即ち、高濃度放射性の汚染水問題も保存タンクの設置がもはや限界に近づいており、待ったなしです。海への放水が、最有力ですが、それによってまた、福島産の漁業資源の風評被害に繋がることは、必然のように想像できます。
そのような中で、国民としてどのように寄り添っていったら良いのか、悩まされます。
ところで、東日本大震災一色の新聞記事の中に『「釜石の奇跡」よ三たび』との記事がありました。鉄の町、岩手県釜石市も津波で大きな被害を受けました。釜石と言えば、ラクビーの町です。もう、40年近くになりますが、髭の森や松尾といったラクビーのレジェンドと地元のメンバーを中心とした「新日本製鐵釜石(当時)」が日本選手権を7連覇しました。これが第一の奇跡です。
第二の奇跡は、震災で被害があり、また、企業の支援が削減される中、チームも「釜石シーウェイブス」と地元の地域チームとして生まれ変わり、下部リーグで懸命に活動を続けていた釜石が、是非わが町にワールドカップを誘致しようと懸命に活動した結果、トップリーグのチームがないにも関わらず、2019年のラクビーワールドカップの招致に成功し、釜石の市民がそれを喜び、ラクビーの町として再び活気づいたことです。
第三の夢は、桜庭GM中心に「釜石シーウェイブス」を日本一にすることだそうです。今は、トップリーグの下部の「ジャパンラグビートップチャレンジリーグ」に所属しています。トップに昇格することは並大抵ではないでしょう。でもまた、地元の子供たちが、ラクビーをしています。そこから、「釜石シーウェイブス」で日本一を目指す明確な目標になったとき、本当に第三の奇跡があるかもしれません。是非期待したいです。
*桜庭吉彦GMの経歴:秋田県出身。現役時代のポジションはロック。日本代表キャップは43。
・秋田工業高校ではラグビー部の先生からずっと声を掛けられていて、野球部を辞め2年生からラグビーを始めて冬には花園の試合に出場。3年次に花園優勝に輝き、卒業後、前年度まで日本選手権7連覇を達成した新日本製鐵釜石製鉄所に入社。黄金時代は終焉に向かっていたが、チームの顔として活躍し、釜石を支え続けた。同製鉄所に勤務しながら、法政大学通信課程を卒業。1986年からは日本代表にも選ばれキャップ43を獲得。非キャップ戦等を含めるとジャパンで唯一100試合出場した。その間W杯にも1987・1995・1999の3大会に出場した。2001年に新日鐵釜石は「釜石シーウェイブス」となり、シーズン後一度現役を引退。ヘッドコーチに就任。2003-04シーズンには19年ぶりの日本選手権に導いた。2005年、現役復帰。[2]コーチ兼任となった。2006年に退任し、チームアドバイザーとなる。第1回W杯日本代表で最も長く現役を続けた選手である。
おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
今日は、東日本大震災から、10年が経ちました。まだ、復興には程遠いですが、福島県、岩手県、宮城県で一歩ずつ頑張っておらる方々には、本当に頭が下がります。ずっと、最愛の方々や大切な物を失った悲しみは到底、私には知ることさえ、困難です。私達には、阪神・淡路大震災等含め、その教訓を今後の自然災害に活かすことが唯一学ぶことだと思います。
さて、私は、当時、東京丸の内の本社の自席にて仕事をしていました。会社が入っているビルが大きな長期振動を感じたのと同時に、席がビルの窓側だったので、窓から建設中の高層ビルが揺れているのを見て、これはただ事ではないと感じたものです。公共交通機関が完全にストップ。会社からは、帰宅可能な社員に対して、帰宅の許可が出たので、急ぎ?の仕事を片付け、6時ごろに徒歩で帰宅することを決めました。当時の住まいは神奈川県川崎市にありましたので、会社から自宅まで約15km、外は避難民の方でいっぱいでした。飲み屋で飲食して過ごしている方もいました。私は、同じ地域に住んでいた後輩と二人で、1号線を歩き、多摩川の橋から、自宅マンションを遠方に観たときあ~ぁ着いたと少し力が抜けました。帰宅時間は9時半ごろでした。妻の無事も確認し、ほっとしました。当然、そのときは、情報もなく、東北や福島の状況など知りえません。
その後の津波の被害、福島原発の事故からメルトダウンなど次から次への悪の連鎖。救われたのは、日本人の心、ボランティアの存在です。
あの日のことは、決して忘れることはできません。そのためにも防災の大切さとその準備を万全にしたいと思います。
PS:その1週間後に私にとって驚きのことがありました。それは明日、お話します。