【従業員退職金の損金算入時期はいつか(法人税法)】
(1)退職の日
(2)実際に退職金が支給された日
(3)就業規則に支払日が記載されていればその日
役員退職金については法人税法34条が適用され、具体的には法人税法基本
通達9-2-28で、株主総会の日か支払った日と規定されていますが、従
業員給与については、具体的な規定がありません。
ですから、基本に戻って通達でいえば2-2-12「債務確定の判定」に
よることとなります。
次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき
原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができる
ものであること。
よって、就業規則に支給日が書かれている場合で、退職日が事業年度中、
支払日が翌期の場合、債務が成立しており、事実は発生しており、合理的
に金額の算定できれば、退職日の属する事業年度で損金算入されます。
就業規則がないような会社の場合、退職という事実は発生していますが、
金額を合理的に算定できるかとなると疑問が残りますので、退職日に退職
従業員に金額を書面で通知するなどの行為が必要ではないでしょうか。
(あくまでも私見です!)
(1)退職の日
(2)実際に退職金が支給された日
(3)就業規則に支払日が記載されていればその日
役員退職金については法人税法34条が適用され、具体的には法人税法基本
通達9-2-28で、株主総会の日か支払った日と規定されていますが、従
業員給与については、具体的な規定がありません。
ですから、基本に戻って通達でいえば2-2-12「債務確定の判定」に
よることとなります。
次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき
原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができる
ものであること。
よって、就業規則に支給日が書かれている場合で、退職日が事業年度中、
支払日が翌期の場合、債務が成立しており、事実は発生しており、合理的
に金額の算定できれば、退職日の属する事業年度で損金算入されます。
就業規則がないような会社の場合、退職という事実は発生していますが、
金額を合理的に算定できるかとなると疑問が残りますので、退職日に退職
従業員に金額を書面で通知するなどの行為が必要ではないでしょうか。
(あくまでも私見です!)