平成21年4月1日から雇用保険の被保険者の適用基準が改正されました。
(1)改正前
・1年以上雇用の見込みがあること
・週所定労働時間20時間が以上あること
(2)改正後
・6ヵ月以上雇用の見込みがあること
・週所定労働時間が20時間以上あること
(3)注意点
①平成21年4月1日以降の雇用は当然(2)が適用されます。
②平成21年4月1日より前から勤務している労働者であっても、
要件を満たせば、資格取得届を提出しなければなりません。
(以下の2つはハローワークに確認した内容です。)
・4月1日においてこれから6か月以上の雇用見込である場合は、
4月1日を資格取得日として、雇用保険の資格取得手続きをする。
・4月1日においては6か月以上の雇用見込がない場合で、何らか
の理由で契約が更新され、その更新日において6か月以上雇用見
込である場合は、その契約更新日において資格取得手続きをする。
(4)「6か月以上の雇用見込」がある場合とは?
・期間の定めがない雇用契約や6か月以上の雇用契約の場合
・6か月以内の雇用契約であっても更新条項がついている場合
・同様の労働契約で雇用された者の過去の就労実績からみて、
6か月以上の雇用見込がある場合
・雇入れ後6か月以上引き続き雇用された場合
→この場合は、資格取得日は引き続き雇用された日
以上、(4)は厚生労働省ホームページ↓によるものです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/06.pdf
(1)改正前
・1年以上雇用の見込みがあること
・週所定労働時間20時間が以上あること
(2)改正後
・6ヵ月以上雇用の見込みがあること
・週所定労働時間が20時間以上あること
(3)注意点
①平成21年4月1日以降の雇用は当然(2)が適用されます。
②平成21年4月1日より前から勤務している労働者であっても、
要件を満たせば、資格取得届を提出しなければなりません。
(以下の2つはハローワークに確認した内容です。)
・4月1日においてこれから6か月以上の雇用見込である場合は、
4月1日を資格取得日として、雇用保険の資格取得手続きをする。
・4月1日においては6か月以上の雇用見込がない場合で、何らか
の理由で契約が更新され、その更新日において6か月以上雇用見
込である場合は、その契約更新日において資格取得手続きをする。
(4)「6か月以上の雇用見込」がある場合とは?
・期間の定めがない雇用契約や6か月以上の雇用契約の場合
・6か月以内の雇用契約であっても更新条項がついている場合
・同様の労働契約で雇用された者の過去の就労実績からみて、
6か月以上の雇用見込がある場合
・雇入れ後6か月以上引き続き雇用された場合
→この場合は、資格取得日は引き続き雇用された日
以上、(4)は厚生労働省ホームページ↓によるものです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/06.pdf