平成30年から所得税の配偶者控除の制度が変わります。
変更点
(1)所得1,000万円超(給与収入1220万円超)の場合は、配偶者控除の制度はなくなった。
(2)所得900万円超(給与収入1,120万円)の場合は、配偶者控除といえども定額ではなくなった。
所得900万円超~950万円:26万円
所得950万円超~1,000万円:13万円
(3)配偶者特別控除の金額が拡充された。
満額の配偶者特別控除を受けるための配偶者の所得は、40万円未満→85万円以下に改正
(4)毎月の給与の源泉所得税:扶養の数
扶養の数を1とする新概念
①源泉控除対象配偶者
(所得税法33条の4)
三十三の四 居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計
を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が八十五万円以下である者をいう。
②同一生計配偶者(給与所得者の所得制限はなし)
(所得税法33条)
三十三 同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を
除く)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
(所得税法79条2項)
2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得
金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者
である場合には、四十万円)を控除する。
変更点
(1)所得1,000万円超(給与収入1220万円超)の場合は、配偶者控除の制度はなくなった。
(2)所得900万円超(給与収入1,120万円)の場合は、配偶者控除といえども定額ではなくなった。
所得900万円超~950万円:26万円
所得950万円超~1,000万円:13万円
(3)配偶者特別控除の金額が拡充された。
満額の配偶者特別控除を受けるための配偶者の所得は、40万円未満→85万円以下に改正
(4)毎月の給与の源泉所得税:扶養の数
扶養の数を1とする新概念
①源泉控除対象配偶者
(所得税法33条の4)
三十三の四 居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計
を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が八十五万円以下である者をいう。
②同一生計配偶者(給与所得者の所得制限はなし)
(所得税法33条)
三十三 同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を
除く)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
(所得税法79条2項)
2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得
金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者
である場合には、四十万円)を控除する。