条文番号のメモ書きです
(1)上場株式等の配当の源泉徴収税率(7%)の特例
租税特別措置法 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 第33条
(2)配当所得の確定申告不要制度
租税特別措置法 第8条の5
(3)配当所得の申告分離課税、申告分離が配当控除できない。
租税特別措置法 第8条の4
税率(7%)については、租税特別措置法 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 第32条
(4)配当所得の上場株式等の譲渡損失との損益通算
租税特別措置法 第37条の12の2
(5)プチお得情報
上場株式等の譲渡所得がプラスである場合、上場株式の配当所得を分離課税で申告すると10円ぐらいですが、
所得税が減少する場合があります。特定口座の譲渡所得を申告しても同じです。
ただし、確定申告すると所得税が還付になる場合です。
これは、端数処理の関係によるものです。
(1)上場株式等の配当の源泉徴収税率(7%)の特例
租税特別措置法 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 第33条
(2)配当所得の確定申告不要制度
租税特別措置法 第8条の5
(3)配当所得の申告分離課税、申告分離が配当控除できない。
租税特別措置法 第8条の4
税率(7%)については、租税特別措置法 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 第32条
(4)配当所得の上場株式等の譲渡損失との損益通算
租税特別措置法 第37条の12の2
(5)プチお得情報
上場株式等の譲渡所得がプラスである場合、上場株式の配当所得を分離課税で申告すると10円ぐらいですが、
所得税が減少する場合があります。特定口座の譲渡所得を申告しても同じです。
ただし、確定申告すると所得税が還付になる場合です。
これは、端数処理の関係によるものです。