(1)無くなった?!非課税口座制度
どこの証券会社も非課税口座の紹介をしていないと思ったら、平成24年からできるはずが平成26年開始に改正されていた。
その代わり上場株式等の配当、譲渡所得等は10%の軽減税率のまま。
(2)改正後の条文 租税特別措置法
「第三十七条の十四 削除」
「附則37条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同項第二号イに規定する上場株式等の募集により取得する同号の上場株式等について適用する。 」
どこの証券会社も非課税口座の紹介をしていないと思ったら、平成24年からできるはずが平成26年開始に改正されていた。
その代わり上場株式等の配当、譲渡所得等は10%の軽減税率のまま。
(2)改正後の条文 租税特別措置法
「第三十七条の十四 削除」
「附則37条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同項第二号イに規定する上場株式等の募集により取得する同号の上場株式等について適用する。 」