1.令和2年分の所得税より、基礎控除が一律ではなくなりました。
(所得税法第86条)
合計所得金額が 2,400万円以下の場合 :48万円
〃 2,400万円超2,450万円以下 :32万円
〃 2,450万円超2,500万円以下 :16万円
2500万円超の場合は条文に記載がありません!!!!⇒つまり0円です。
2.合計所得金額とは
所得税法83条に「その居住者の第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得錦額」とあります。
では第2条第1項第30号にはどのように書いてあるでしょうか。
「第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあります。
① あれ?分離の譲渡は入らないの?
分離の譲渡は租税特別措置法の各特例の規定で「総所得金額」に入るものとして取り扱われています。
よって、分離の譲渡所得の金額も合計所得金額に含まれます。
② 退職所得の場合は、退職所得控除後?
退職所得控除をしさらに1/2をした金額が退職所得となります。(役員等特別な場合は別計算)
3. 合計所得金額が2400万円を超えるってそうそうないですよね。
ただし、退職金があるような場合・・退職所得については確定申告が不要な場合でも合計所得金額には加算しないといけないので、2500万円を超える退職金で勤務年数が短期のような場合には、関係あるかも・・です。
退職金受給年では、配偶者控除の方が影響を受けやすいので、注意が必要。
(所得税法第86条)
合計所得金額が 2,400万円以下の場合 :48万円
〃 2,400万円超2,450万円以下 :32万円
〃 2,450万円超2,500万円以下 :16万円
2500万円超の場合は条文に記載がありません!!!!⇒つまり0円です。
2.合計所得金額とは
所得税法83条に「その居住者の第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得錦額」とあります。
では第2条第1項第30号にはどのように書いてあるでしょうか。
「第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあります。
① あれ?分離の譲渡は入らないの?
分離の譲渡は租税特別措置法の各特例の規定で「総所得金額」に入るものとして取り扱われています。
よって、分離の譲渡所得の金額も合計所得金額に含まれます。
② 退職所得の場合は、退職所得控除後?
退職所得控除をしさらに1/2をした金額が退職所得となります。(役員等特別な場合は別計算)
3. 合計所得金額が2400万円を超えるってそうそうないですよね。
ただし、退職金があるような場合・・退職所得については確定申告が不要な場合でも合計所得金額には加算しないといけないので、2500万円を超える退職金で勤務年数が短期のような場合には、関係あるかも・・です。
退職金受給年では、配偶者控除の方が影響を受けやすいので、注意が必要。