死亡後に支払った医療費についての医療費控除と相続税の債務控除についての
整理です。
【前提】
被相続人の医療費を生計を一にする相続人が支払った場合
【被相続人の準確定申告】
①結論
当該医療費は被相続人の準確定申告における医療費控除の対象とはならない。
②根拠
所得税法基本通達124・125-4
(2)医療費控除額 死亡の日までに支払った合計額(()内略)を基礎と
して計算する。
【当該相続人の申告】
①相続税
債務控除の対象
②医療費控除
医療費控除の対象
【その他】
社会保険料も同じ考え方
整理です。
【前提】
被相続人の医療費を生計を一にする相続人が支払った場合
【被相続人の準確定申告】
①結論
当該医療費は被相続人の準確定申告における医療費控除の対象とはならない。
②根拠
所得税法基本通達124・125-4
(2)医療費控除額 死亡の日までに支払った合計額(()内略)を基礎と
して計算する。
【当該相続人の申告】
①相続税
債務控除の対象
②医療費控除
医療費控除の対象
【その他】
社会保険料も同じ考え方