(1)事案の説明
労働者が解雇され、その解雇が無効だということを訴え、その訴えが聞き入れら
れた場合、解雇された日から解決の日までの給与相当額が支払われることがありま
す。
この訴えは裁判でも労働審判でも労働局の紛争調整委員会へのあっせん申請でも
基本的には同じです。
(2)解雇が無効になるとなぜ給与相当額が支払われるか
訴えとしては、解雇が無効つまり、今でも従業員であるという「地位の確認」を
します。解雇無効が認められると、労働を提供することができたのに、会社のせい
でそれを履行できなかったため、労働の提供の反対給付である給料を請求できると
いう理屈だそうです。
【民法536条2項】
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰するこ
とができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者
は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなっ
たときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己
の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければな
らない。
(3)上記給与相当額に所得税は課税されるのか
給与相当額であれば給与所得として課税するのが正しいと思われます。
その他に、解雇無効に伴う解決金や和解金などという名称で支払われる場合は、
次のように取り扱われます。
①給与及び賞与に相当するもののうち、期間的又は金額的に支給されていない
部分の補てんと認められるもの……給与所得
②遅延利息に相当すると認められるもの…雑所得
③総額から上記①、②の合計額を控除したもの
イ 不当解雇に基づく精神的苦痛に対する慰謝料等……非課税所得
ロ イ以外のもの……一時所得
【所法9①十六】 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(こ
れらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資
産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
労働者が解雇され、その解雇が無効だということを訴え、その訴えが聞き入れら
れた場合、解雇された日から解決の日までの給与相当額が支払われることがありま
す。
この訴えは裁判でも労働審判でも労働局の紛争調整委員会へのあっせん申請でも
基本的には同じです。
(2)解雇が無効になるとなぜ給与相当額が支払われるか
訴えとしては、解雇が無効つまり、今でも従業員であるという「地位の確認」を
します。解雇無効が認められると、労働を提供することができたのに、会社のせい
でそれを履行できなかったため、労働の提供の反対給付である給料を請求できると
いう理屈だそうです。
【民法536条2項】
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰するこ
とができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者
は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなっ
たときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己
の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければな
らない。
(3)上記給与相当額に所得税は課税されるのか
給与相当額であれば給与所得として課税するのが正しいと思われます。
その他に、解雇無効に伴う解決金や和解金などという名称で支払われる場合は、
次のように取り扱われます。
①給与及び賞与に相当するもののうち、期間的又は金額的に支給されていない
部分の補てんと認められるもの……給与所得
②遅延利息に相当すると認められるもの…雑所得
③総額から上記①、②の合計額を控除したもの
イ 不当解雇に基づく精神的苦痛に対する慰謝料等……非課税所得
ロ イ以外のもの……一時所得
【所法9①十六】 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(こ
れらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資
産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの