1.令和6年1月1日からの贈与について、相続時精算課税の基礎控除が新設された
【相法21の11の2】
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分贈与税については贈与税の
課税価格から60万円を控除する。
↓
【措法70の3の2】
令和6年1月1日以後に(中略)相続時精算課税適用者(中略)がその年中において(中略)特定贈与者(中略)からの贈与によ
り取得した財産に係る園年分の贈与税については、相続税法第21条の11の2第1項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格から
110万円を控除する。
2.相続時精算課税の特別控除(2,500万円)と前記の基礎控除との関係
【相法21の12】
課税価格-基礎控除-特別控除 の順
3.相続時精算課税の基礎控除と暦年課税の基礎控除の関係
暦年課税の基礎控除を相続時精算課税から除外する規定が相法21の11(21の5(基礎控除)から21の7までの規定は適用しな
い)・・ここに改正が入っていないことから、暦年課税と相続時精算課税の基礎控除は別物
4.事例
父親からの贈与については、相続時精算課税を適用し、母親からの贈与については暦年課税を適用する。
そうすると、毎年最大110万円×2=220万円を贈与税無税にて、贈与できる?!
【相法21の11の2】
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分贈与税については贈与税の
課税価格から60万円を控除する。
↓
【措法70の3の2】
令和6年1月1日以後に(中略)相続時精算課税適用者(中略)がその年中において(中略)特定贈与者(中略)からの贈与によ
り取得した財産に係る園年分の贈与税については、相続税法第21条の11の2第1項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格から
110万円を控除する。
2.相続時精算課税の特別控除(2,500万円)と前記の基礎控除との関係
【相法21の12】
課税価格-基礎控除-特別控除 の順
3.相続時精算課税の基礎控除と暦年課税の基礎控除の関係
暦年課税の基礎控除を相続時精算課税から除外する規定が相法21の11(21の5(基礎控除)から21の7までの規定は適用しな
い)・・ここに改正が入っていないことから、暦年課税と相続時精算課税の基礎控除は別物
4.事例
父親からの贈与については、相続時精算課税を適用し、母親からの贈与については暦年課税を適用する。
そうすると、毎年最大110万円×2=220万円を贈与税無税にて、贈与できる?!