情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

難民情報提供に関する法改正の審議は来週火曜日も

2005-06-10 22:51:40 | 適正手続(裁判員・可視化など)
難民情報提供などに関する法案が今日、委員会を通過するというのは間違いで来週火曜日にも審議が行われる予定。
まだ時間があります。
それまでに多くの方に問題を知っていただきたいと思います。
難民の問題一般については、
http://www.unhcr.or.jp/protect/qa.html
http://www.unhcr.or.jp/protect/pdf/apr2001_intart1_j.pdf
が詳しいです。

庇護情報の秘密保持の原則に関する助言的意見~UNHCR

2005-06-10 00:05:21 | 適正手続(裁判員・可視化など)
難民情報を母国との間で共有することの危険性については、UNHCRも意見を発している。http://www.unhcr.or.jp/protect/pdf/mar2005_advconf_j.pdf

【4. プライバシーの権利に関するこれらの原則は、難民および庇護希望者、その他の外国人に対しても国民と同様に適用されるものである。プライバシーの権利と秘密保持の要件は庇護希望者にとっては特に重要である。彼らの申請は出身国当局からの迫害の恐れを本質的に想定しており、情報の保護が確保されなければ申請者の状況が脅かされる場合もあるからである。庇護申請が最終的に却下される前に庇護希望者の個人データやその他の情報を出身国当局と共有することは、1951 年条約の精神に反する行為である。
5. こうした懸念を考慮し、庇護申請を受理し評価する国家は、出身国当局とのいかなる情報の共有、さらには出身国にその国民が庇護申請をした事実を通知することも控えなければならない。庇護国当局が出身国を「安全な出身国」とみなしていたとしても、また、庇護申請が経済的理由に基づく
と考えられる場合でも、この原則は適用される。同様に、庇護国当局は出身国との機密情報の共有がもたらすであろうリスクの大小を判断し、人権侵害をもたらさないであろうと結論づけるなどということをしてはならない。】

※入管法を改正して、難民情報を母国の当局に提供することを可能とする法案は、どうやら、週明けまでは裁決はされないらしい。まだ、修正が間に合うかもしれない…。

関連:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/ad1d5bfe3080c204cd5f69fbefd3bec4 など