情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

Distributing leaflets : Supreme Court found guilty

2009-06-13 01:36:15 | メディア(知るための手段のあり方)
Japan Supreme Court's Second Petit Bench found three antiwar activists guilty of trespassing when they entered a housing compound of the Self-Defense Forces in Tachikawa(http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/ed20080427a1.html).A full text of Japan Supreme Court's decision is as below.How do you think about the decision?


■ ■ ■ vol.2 ■ ■ ■


Main text of the judgment
The final appeals are dismissed.

Reasons
I. Concerning the reason for final appeal argued by the appeal counsels for the three accused persons, KURIYAMA Reiko, et al., alleging that charging the accused with the crime set forth in the first sentence of Article 130 of the Penal Code for what they have done contravenes Article 21, paragraph (1) of the Constitution

1. According to the findings and records of the judgment of prior instance, the outline of the case is as follows.

(1) Situation of the Tachikawa Housing Complex, etc.

(a) Overall situation
The Tachikawa Housing Complex of the Defense Agency (then; hereinafter the same) located in Tachikawa City, Tokyo (hereinafter referred to as the "Tachikawa Housing Complex") stands on a reverse L-shaped site consisting of a narrow rectangular strip of land stretching from north to south (about 400 meters long from north to south and about 50 meters wide from east to west; hereinafter referred to as the "southern site") with another narrow rectangular strip of land adjacent to the northern end of the former, which stretches from east to west (about 25 meters wide from north to south and about 130 meters long from east to west; hereinafter referred to as the "northern site") and extends westward. The eastern side of the southern site and the eastern side and northern side of the northern site face public roads, and the western side of the southern site and the western side and the western half of the southern side of the northern site border on the Self-Defense Forces (SDF) Camp Higashi Tachikawa. On the southern half of the southern site, a housing complex consisting of eight buildings stands, from Building No. 1 to Building No. 8 in line from south to north. Each building is a slender rectangular reinforced four-story building, having six residential units on each floor (each building stands on a lot of about 200 meters long in the north-south direction). The northern half of the southern site is a rectangular vacant lot stretching from north to south (hereinafter referred to as the "northern vacant lot"). On the northern site, a similar housing complex stands, consisting of Building No. 9 and Building No. 10 in line from east to west. Both Building No. 9 and Building No. 10 have five stories respectively, and Building No. 10 has eight residential units on each floor.

(b) The state of enclosure of the site of Tachikawa Housing Complex
(A) The site on which Building No. 1 to Building No. 8 stand is surrounded by: iron fences each of which is about 1.5 meter high on the south side; iron fences or metal netting fences each of which is about 1.5 to 1.6 meters high on the east side which faces a public road; wooden posts on the north side which borders on the northern vacant lot; and iron fences each of which is about 1.85 to 2.1 meters high on the west side which borders on the SDF Camp Higashi Tachikawa, with an entrance gate with a door. The fences on the east side have openings that serve as gateways without doors leading to the northern passages of Building No. 1 to Building No. 8, the widths of which are about 7.1 meters, about 5.9 meters, about 8 meters, about 6.1 meters, about 6.3 meters, about 5 meters, about 9 meters, and about 6.1 meters, respectively. Four iron wires are strung over the wooden posts on the north side, at almost equal intervals.
(B) The site on which Building No. 9 and Building No. 10 stand is also surrounded by metal netting fences or iron fences each of which is about 1.5 to 1.7 meters high. The fences on the east and north sides that face public roads have openings that serve as gateways for the buildings, the widths of which are a few meters to about 8.2 meters, respectively, and which have no doors.

(c) Condition of the guide boards, etc. standing on the site of the Tachikawa Housing Complex
(A) Near the opening on the fences on the east side of the site of Building No. 1 to Building No. 8, which serves as a gateway leading to the northern passage of Building 1, stands a guide board entitled "Guide Map of the Tachikawa Housing Complex of the Defense Agency." Also, on the left of the openings on the fences on the east side of said site that lead to the northern passages of the respective buildings, there are warning boards covered with vinyl sheets. On each board, a white A3-sized landscape sheet of paper is attached, on which the following instructions are written vertically:
The following is prohibited within the area of the housing complex:
- Entering the area without authorization
- Posting or distributing leaflets and other propaganda activities
- Selling goods by opening stalls (occupying the land) or peddling
- Parking vehicles
- Being a nuisance to others
Managers
(B) Near the opening on the fences surrounding the site of Building No. 9 and Building No. 10 mentioned in (b)(B), which serves as a gateway for Building 9, stands the same guide board as that mentioned above, entitled "Guide Map of the Tachikawa Housing Complex of the Defense Agency." Also on the left or right of the openings on these fences that serve as gateways for the respective buildings, the same warning boards as those mentioned above are placed.

(d) Condition of each building
(A) Each of Building No. 1 to Building No. 9 has an eastern staircase, central staircase, and western staircase. On the north side of the first floor of each building, there are three gateways without doors that lead to the respective staircases. On the north side of the first floor of Building No. 10, there are four gateways without doors that lead to the eastern staircase, eastern central staircase, western central staircase, and western staircase, respectively. At these gateways, collective mailboxes are placed. In front of these staircases, there are entrances of two residential units on each floor, and a newspaper box is installed on the entrance door of each residential unit.
(B) On the notice boards placed at the gateways on the first floor of Building No. 1 to Building No. 10 or on the walls above the collective mailboxes, warning notices are put up, some covered with vinyl sheets. Each notice is a white or yellow A4-sized landscape sheet of paper, on which the same instructions as those written on the aforementioned warning boards are written vertically.

(e) Management of the Tachikawa Housing Complex
The Tachikawa Housing Complex is a housing complex established by the State as residences for the officials of the Defense Agency and their families. At the time of the incident, almost all units were occupied in Building No. 1 to Building No. 8. Under the Act on Housing Complexes for National Public Servants, Order for Enforcement of said Act and other relevant laws and regulations, the entire site as well as Building No. 5 to Building No. 8 are under the management of the Commander of the Japan Ground Self-Defense Forces (JGSDF) Camp Higashi Tachikawa, Building No. 1 to Building No. 4 are under the management of the director of the Tachikawa Branch of the First Depot of the Japan Air Self-Defense Forces (JASDF), and Building No. 9 and Building No. 10 are under the management of the Contract Department of the Defense Agency or the Third Laboratory of the Technical Research Department of said Agency.

(2) Content of the activities of the Tachikawa SDF Monitoring Tent Village
The Tachikawa SDF Monitoring Tent Village (hereinafter referred to as the "Tent Village") is a group formed on the occasion of the relocation of the SDF camp to the Tachikawa Base of the United States Forces. The group, advocating antiwar and pacifism, carries out various activities such as holding demonstrations, distributing information to the public in front of train stations, and making requests to the SDF camp. The three accused are members of the Tent Village.


→vol.3 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/23ef4eefe83e07d1efd4092ad735b663



vol.1 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/b15bf213e32f2b439c876cb510cc5906
vol.2 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/8df853cd075778ccf778202c4d6db558
voi.3 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/23ef4eefe83e07d1efd4092ad735b663
vol.4 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/6d525bf8c7c478e7ff3f5f10b4e79f54

Distributing leaflets : Supreme Court found guilty

2009-06-13 01:10:15 | メディア(知るための手段のあり方)
Japan Supreme Court's Second Petit Bench found three antiwar activists guilty of trespassing when they entered a housing compound of the Self-Defense Forces in Tachikawa(http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/ed20080427a1.html).A full text of Japan Supreme Court's decision is as below.How do you think about the decision?

■ ■ ■ vol.1 ■ ■ ■

Date of the judgment
2008.04.11

Case number
2005 (A) No. 2652

Reporter
Keishu Vol. 62, No. 5

Title
Judgment concerning a case where the court determined that some areas within a housing complex consisting of buildings that is used as the housing for public officials and is under the management of the managers, covering from the gateway on the first floor of each building to the front of the entrance of each residential unit, and the site of the housing complex surrounded by fences and other enclosing equipment, can be regarded as the object of the crime of breaking into the premises set forth in Article 130 of the Penal Code

Case name
Case charged for breaking into a residence

Result
Judgment of the Second Petty Bench, dismissed

Court of the Second Instance
Tokyo High Court, Judgment of December 9, 2005

Summary of the judgment
1. Some areas within the housing complex consisting of buildings that is used as the housing where public officials and their families reside and is under the management of the managers, covering from the gateway on the first floor of each building to the front of the entrance of each residential unit, and the part of the site of the housing complex, which borders on and surrounds each building and for which the managers, by placing fences and other enclosing equipment on the borders to the outside, clearly indicate that said part of the site is used for using each building as the building's annexed land, can be regarded as the "premises guarded by another person" set forth in Article 130 of the Penal Code and the enclosed land surrounding such premises, and as the object of the crime of breaking into the premises.

2. Where a person, with the intention of posting leaflets on which the person's political opinions are stated into the newspaper box installed on the entrance door of each residential unit, enters the common area of the housing complex used as the housing for public officials and their families and the site of the housing complex against the will of the managers of the housing complex, it does not contravene Article 21, paragraph (1) of the Constitution to charge the person with the crime set forth in the first sentence of Article 130 of the Penal Code for such act of entry.

References
(Concerning 1 and 2) First sentence of Article 130 of the Penal Code; (Concerning 2) Article 21, paragraph (1) of the Constitution

Article 130 of the Penal Code
(Breaking into a Residence)
A person who, without justifiable grounds, breaks into a residence of another person or into the premises, building or vessel guarded by another person, or who refuses to leave such a place upon demand shall be punished by imprisonment with work for not more than 3 years or a fine of not more than 100,000 yen.

Article 21, paragraph (1) of the Constitution
Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed.

Main text of the judgment→2005/e/8df853cd075778ccf778202c4d6db558



vol.1 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/b15bf213e32f2b439c876cb510cc5906
vol.2 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/8df853cd075778ccf778202c4d6db558
voi.3 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/23ef4eefe83e07d1efd4092ad735b663
vol.4 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/6d525bf8c7c478e7ff3f5f10b4e79f54

日本で市民メディアが電波をとれない一つの理由~請求先が政府だから…

2009-06-12 04:49:27 | メディア(知るための手段のあり方)
 ほかの先進国では、市民が地上放送や衛星放送、ケーブルテレビの一部の時間帯を利用して自分たちが制作した番組を流すパブリックチャンネルや、ラジオの周波数の一部を利用してそれなりの規模の市民ラジオ局を立ち上げることができる仕組みがある。これに対し、日本では、本当に微弱な電波によるラジオ局以外、放送を市民に利用させるシステムがない。昨日、人権大会のシンポジウムについて議論をしていて、なぜ、そういうシステムの構築に向けて、一部の市民が頑張っているのに、支援が広がらないのか、理由の一つを思いついた。

 そもそも、表現の自由というのは、政府が市民の情報発信を妨げることを防ぐという形で保障されるのが普通だ。つまり、ほっておいてくれってことだ。

 これに対し、パブリックチャンネルの要求などは、政府に対して、市民があることをなすようにと請求することだ。このように政府に請求をすることは、政府に放っておいてくれということと矛盾する可能性を秘めている。政府が市民の請求を満たすことでほかの市民の「ほっておいてくれ」という意味での自由を侵害することになる可能性があるからだ。

 わかりやすいのが政府が自らのダミーにパブリックチャンネルでの枠を与え、政権支持報道をしてしまうような事例だ。これでは、結局、パブリックチャンネルを提供する放送局の表現の自由を侵害していることになる。

 ほかの国ではどうか?

 そう、思い出してほしい。ほかの国では、電波の割り当てなどの放送行政やインターネットなどの通信行政を政府が行わず、政府から独立した機関(独立行政委員会など)が行っている。したがって、電波を使わせろ、という請求は政府に対するものではないため、そのような請求が「ほっておいてくれ」という意味での自由を侵害するような事態にはならないのだ。

 日本で戦後間もなく放送に関する独立行政委員会が設置されたにもかかわらず、吉田茂が日本主権回復と同時にぶっつぶしたことの意味は非常に大きかったわけだ。市民が電波をよこせということすら言い出しにくい状況、そのような請求が広い支持を得にくい状況を生み出したのだ。本当に吉田茂の罪は大きい。

 情報通信法案は、皆さんの反対のおかげで、インターネットに関する新しい規制は入れられない方向で進んでいるようだ。また、内容規制についても放送のみにとどまるようだ。

 しかし、他方で、情報通信法案は、放送のみならず、インターネットについても、総務省の管轄下におき、放送と同じようにインターネットについても政府のコントロール下に置くという意味では、野蛮な制度を維持するといえよう。

 政府から独立した機関が放送通信行政を行い、市民のための放送、市民のためのインターネットを実現することができるようにしたい、そういう考えに賛同される方は、ぜひ、comrightsのウェブサイトを覗いてください。

 なお、本日午後6時半から、東京弁護士会で「第52回日弁連人権擁護大会プレシンポジウム 「心と意見の表明の自由はないのか?」が開催される。
http://www.toben.or.jp/news/event/20090612.html

 ほっておいてくれる自由すら侵害されている日本の状況を再確認できる場になりそうだ。
 個人的には、そのような状況に陥ったのは、ほっておいてくれと言うことを市民が自ら発信できる場を確保すること(パブリックチャンネルや市民放送の電波を獲得すること)ができなかったからだと思う。

冒頭の画像は、OurPlanet-TV(アワプラネットTV)のインタビュー番組から。

http://www.ourplanet-tv.org/video/contact/2009/20090610_20.html



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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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議員だけは相続税を脱税できるままにしておこう、という自民党に投票するのはいったいどういう人?

2009-06-10 08:12:05 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 国会議員の世襲制限について自民党が事実上先送りし、小泉家の世襲も安泰となった。現在の制度の問題点は、単に親族が地盤を引き継ぐことを放置しているというだけでなく、政治資金の受け皿である資金管理団体について、親族間で継承することが可能としていることが問題だ。ようは、政治家は相続税を脱税できるってこと。それが政治をファミリービジネスにしている最大の原因だろう。この脱税システムをまずなくすことが重要だ。

 政治資金規制法をみてみると、政治資金を管理する資金管理団体についての規定はあるが(19条)、いかなる場合にその団体が解散するか、などということは規定されていない。

 ただし、19条1項には、

 【公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体(第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。)のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。】

 とあるから、特定の候補者が活動をするための団体であり、代表者が死亡すれば、当然、解散するのが普通のようにも思える。


 ところが、19条2項の

 【公職の候補者は、前項の指定をしたときは、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体(以下「資金管理団体」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第6条第1項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。】

という規定を受けた3項には、

【前項の規定による届出(以下「資金管理団体の届出」という。)をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から7日以内に、同項の規定の例により、その旨(第3号に該当するときは、その異動に係る事項)を届け出なければならない。
1.第1項の指定を取り消したときその取消しの日
2.資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第1項に規定する政治団体でなくなつたときその事実が生じた日
3.前項の規定により届け出た事項に異動があつたときその異動の日】

とある。
 
 つまり、【資金管理団体の届出をした者が(中略)当該資金管理団体の代表者でなくなり】(3項2号)という場合が予定されている。つまり、代表者を変更することが可能なのだ。そして、この変更には単に届け出で足りる。

 これこそが相続税脱税マジックだ。

 公職の候補者は、自らの資金管理団体には、無制限で寄付をすることができる。そして、その寄付を移した先の資金管理団体の代表者を子供にしてしまえば、「はい、相続税の合法的脱税の完成」というわけだ。

 冒頭の届け出書は、京都府のウェブサイトからダウンロードしたものだが、このような形で簡単に相続税脱税ができるというわけだ。(例として皮肉った、小泉某氏の「新」「旧」を逆にしてしまったが、ご勘弁)

 産経新聞ウェブ版(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090531-00000541-san-pol)でも

 【総務省政治資金課によると、政治資金規正法には「相続」についての定めがなく、仮に資金管理団体そのものを子供に継がせても、「ただ単に代表者の名前が代わるだけ」(同課)との解釈で、相続税がかかるわけではない。

 また、子供が別の資金管理団体をつくり、そこへ資金を移す場合も、政治団体間の寄付は年間5000万円まで認められており、税金はかからないという。

 小渕優子少子化担当相の場合、父の恵三元首相の死後、平成12年から13年にかけ、別の政治団体を経由した寄付という形を取り、約1億2000万円が優子氏の資金管理団体に移された。

 世襲に批判的な木原衆院議員は「今の時代、選挙資金集めは難しく、(世襲に比べて)資金面ではやはり大きな不利があった」と自らの選挙を振り返り、「政治家への寄付は個人の政治活動に帰属するお金。それを親族が『相続』して政治活動をするのはおかしい。いったん国庫に信託するなどの規制が必要」と訴える。】

という解説がなされている。



 民主党は、この政治資金団体の親族間の移動を禁止するなど、相続税脱税問題に真剣に取り組もうとしている。

 しかし、自民党はまったくやる気がない。

 自分たちの相続税を脱税するシステムを温存させるような政党に、私たちの生活を委ねていいはずはない。

これだけのことが明らかになってもまだ自民党に投票する人って、マゾ?


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自衛隊は非民主的な危険な組織だ~ドイツの戦争加担拒否将校は降格されず…

2009-06-09 03:45:17 | 有事法制関連
 第2次大戦後、日本は軍隊を持たないという選択をすることで周辺諸国のお許しを得たが、その後軍隊を持ってしまった。それにひきかえ、ドイツは軍隊を民主的なものとすることで周辺諸国のお許しを得たことについては、一度触れたことがある。言ってみれば、日本は性器をカットすることで強姦をしないという誓いを立てたが、ドイツは性器の適切な使い方を徹底することで強姦をしないという誓いを立てたようなもんだ。日本は、その後、いつの間にか、性器を生やしてしまい(いや、カットしたというのは口先だったのかも)、他方、ドイツはさらに使用方法の教育を徹底してきた。さぁ、どちらが更生したといえるのか?

 フローリアン・パフというドイツ軍少佐が来日し、各地で講演した。彼は、2003年3月、国際法違反の戦争には参加できないとしてイラク戦争への加担を拒否し、命令に従わなかったとして、大尉に降格され、昇給禁止処分を受けた。

 そこで、彼は、連邦行政裁判所に昇格などの処分取り消しを求める訴訟を提起し、勝訴した。有馬保彦氏によると、「その根拠はとなったのは軍人であっても『思想・良心の自由、自分の世界観に従う権利』(ドイツ基本法4条)により『私の良心』が命令に優先される事。そしてすべての命令を、上官・部下を問わず一任一人の軍人が判断する義務があり、それはニュールンベルグ裁判以降、兵士の義務でもあるということであった。ドイツでは侵略戦争に加担した軍人は刑法により上官・部下を問わず罰せられる」という(市民の意見113号)。

 日本では、自衛隊においては、上官の命令が旧軍隊同様、絶対であり、それが不合理なものでも従わざるを得ない。だからこそ、いかにすれば、憲法違反の行為を行うことができるのかが隊内で議論されても(駆けつけ警護)、それに対し、おかしいという声を上げる隊員は出てこない。

 憲法を勝手に破ってしまう自衛隊って、結局、柳条湖事件のような自作自演をしてでも自分のしたいことをしてしまう危険な軍隊というほかない。

 兵士一人一人が自らの行為が戦略戦争でないかを吟味することを義務づけられているドイツとの違いは、極めて大きい。

 こんな自衛隊を省に格上げした自民党って、もう、だめぽ…。

 ※写真は、http://www.jicl.jp/now/event/jikkyou/47.html より。
 

 


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死刑が「殺人」でない理由なんてあるの?~32万人死刑嘆願について再び

2009-06-08 07:55:45 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 昨日の記事【「殺人」の嘆願をした32万人の方へ~あなたは自殺する3万人のことを考えたことはありますか? 】に対し、死刑と殺人を同一視するのはいかがなものかというコメントが寄せられたが、死刑が殺人でない理由なんてあるのだろうか?単に、その社会でその時に合法とされるものに過ぎないのは、前回、EU諸国で死刑が禁止されていることをご紹介したことからも明らかでしょう。

 例えば、32万人の死刑嘆願署名が裁判員にも向けられたもので、あなたが裁判員だったとしよう。相場的には死刑はない、そのような事案で、32万人の署名を受け取ったあなたは、この署名をどのように受け止めるだろうか?

 あるいは、評決で、死刑がぎりぎりの判断とされているところ、9人中死刑が4:4だったとしよう。あと一人の判断で死刑となるかどうかが決まるとき、この一人が32万人の嘆願署名の影響で死刑を選択したら、それは32万の署名は、死刑を廃止した社会からすれば、まさに、「殺人」を教唆する行為だといえないだろうか?

 死刑が殺人であることを前提に死刑制度について考えないとしたら、それは何も考えないに等しい。殺人でなければ、ボタンを押したり、署名をすることに何の痛痒も感じないからだ。

 最初の問いだが、もし、私が、裁判員としてその事件で死刑までは不要だと考えたとして、かつ、32万人の死刑嘆願署名を読んだとしたら、判決の後、怖くて、外を歩くことが出来なくなるかもしれない。

 もう一度お願いする。32万人には、ぜひとも署名の意味を深く考えてほしい。遺族が殺してやりたいとか、自分の手で殺せないなら死刑にしてやりたいと思うのは理解できる。しかし、遺族に同情してその気持ちを実現させてあげたいとか、効果があるかどうかも分からないのに抑止力として死刑を望むというのは、主権者として合理的な考え方といえるだろうか?

画像は、http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/54d3e6bdb210df922b9f1d73552f65bdより。 
  



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ご存知ですか?国民を戦争できる国へと向かわせる罠づくりが始まったことを-政治漫画再生計画170回

2009-06-08 07:48:53 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
 憲法9条が掲げている「戦争放棄」を変えることを最大の目的とする政府与党
の「憲法改正」の企みを、具現化したのが「国民投票法」(別名憲法改悪準備法
)である。
 憲法99条にあるように、本来憲法を守る立場にある公務員が(もちろん国会
議員も)憲法改定に動くということはそれ自体が憲法違反である。
 今回、『ご存知ですか?平成22年5月18日から「憲法改正国民投票法」が
施行されます』というリーフレットが大量に(なんと500万部も)ばら撒かれ
たが、あたかも近く憲法改正が具体的にさスタートするかのような錯覚を国民に
与えるような、政府の卑劣にして姑息な策動には怒りを覚えずにはいられない。
 憲法前文が謳う、戦争放棄、主権在民、基本的人権の尊重を踏みつけ、日本を
再び戦争できる国にしようとする権力者どもには来る総選挙でNO!をたたきつけて
やろう。

【ヤメ蚊】
 いま、憲法を改正するとしたら、国家が独占している情報を市民に共有させることを盛り込むくらいかな~。どうでしょうか。




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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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韓国視察、至言ナンバー1は、「メディアを系列化したら政府はメディアをコントロールする必要すらない」

2009-06-07 17:03:59 | メディア(知るための手段のあり方)
 31日から4日まで日弁連の人権大会シンポジウム(11月5日、和歌山)の準備のために訪問した韓国では、市民メディアやマスメディア労組などを訪問した。数々の貴重な体験を聞くことができたが、もっとも、気になった発言は、YTNというニュース専門チャンネル(日本では有力なニュース専門チャンネルないよね…さびしい)の労働組合委員長(元有名キャスター)が語った、「政府はコントロールする必要すらない」という言葉だ。

 この発言は、韓国で新聞とテレビの系列化を認める法案が提案されていることに関する回答のなかで飛び出てきたもの。

 まず、私が、系列化するとどういう弊害があると考えるのかと尋ねた。

 すると、委員長は、政府と癒着している新聞にテレビが支配されるとテレビの権力からの独立性が失われるし、メディアを独占することで世論を左右する力を得ることができると答えた。

 そこで、私が、癒着は新聞だけでなく、テレビでも起こりうることに触れたうえ、新聞とテレビが系列化したら、政権はメディアを簡単にコントロールできるようになるのではないかと改めて聞いたところ、彼が答えたのが、「政府はコントロールする必要すらない」という発言だった。この意味は、コントロールしなくてもメディアが勝手に政府に従うということだろう。

 個人的には、まさに、日本の現状を見事にとらえた発言だと感じた。自主規制に走り、もはや、政権が圧力をかけなくても、不利な記事は書かない。小沢のことはしつこく「選挙で戦えないという圧力がかかっている」などと書いても、麻生政権が選挙管理内閣として誕生したことはもうとっくの昔に忘れてしまったようだ。

 天下り防止のために民主党が頑張っていてもきちんと伝えず、議員世襲問題も民主党の案と自民党の案の違いをきちんと説明しない。

 公文書の保存・公開のルールを定める公文書管理法案についても、民主党が求める「メモ」まで保存することの重要性などを例を上げながらきちんと解説し、自民党案ではほとんど役に立たないことを説明する記事など見かけやしない。(要は、自民党案では、出しても問題のない公文書だけを保存することを義務付け、それ以外について保存する必要がないことを明確にするだけの意味しかないということ)

 韓国のテレビ業界は、組合が産業単位であり、一本化しているため、連帯が強く、現場の表現の自由に対する侵害に激しく抵抗する。この委員長も新政権が送り込んだ新社長に抗議する集会を行って逮捕されたが、ほかのテレビ局の組合も応援し、多額の支援金が集まっている。

 委員長の発言は、そのような体験に裏付けられたものだけに、重たい。日本市民は、この委員長の発言に「いいや、そんなことはない。日本の表現の自由は守られている」と言い返すことができるだろうか。

 至言ナンバー2は、大手新聞社を辞めた記者がつくった新聞「ハンギョレ」の記者の言葉、「ハンギョレの給料は安い」だ。

 ハンギョレは、広告収入の13%を得ていた財閥サムソンに関する不正を追及しているため、そこからの広告がもう1年半もストップしているらしい。しかし、ボーナスをカットされてでも、白旗を上げるようなことはしないのが会社の方針だ、と彼は語った。

 そこで、私が、なぜ、ハンギョレは設立後20年経過したいまでも政府に対して監視機能を果たせるのか、ボーナスをカットしてでも頑張ろうという合意がとれるのか、経営が腐敗したときのために編集の経営からの独立を定めるしくみが必要ではないかと質問した際、彼は、「ハンギョレの給料は安い。だけども入社のときの競争率はほかの新聞社と同じだ。給料が安くてもいいからハンギョレのような記事を書きたい人が記者になっているから大丈夫だ。それにいまの経営陣は腐敗どころか、もう少し営業のことを考えたらどうかと私が思うくらいの状況だ」と笑顔で話した(もちろん、そうはいえ、編集の独立を守るための労使間の合意はあるらしい)。

 日本のマスメディアの多くは、同じ年代の者よりも高い給料を得ている。当初は、権力を監視するような仕事をしたいと思って頑張っていても、いざ、ぎりぎりの場面に出くわしたとき、そういう生活に慣れてしまえば、給料を下げてでも、上司に逆らってでも、あるいは、退職してでも、ある問題を追及するなんて気持ちにはなれないだろう。

 「ハンギョレの給料は安い」は、メディアと権力の距離を測る指標として重要な発言だといえよう。

 韓国で学んだことはまだまだあるが、今日はこれまでにしておきます。


 ちなみに、冒頭の写真は、ハンギョレの記者からの聞き取りをしている場面だ。学生街の狭い民間のゼミ室で(カラオケルームのような感じでビル一棟がゼミ室になっている。飲み物代プラスアルファで利用できる。日本にはそんなスペースがないでしょう。学生・市民のパワーの源泉にもなっているように思われた)、行われたこの聞き取りにはベテラン弁護士も多く参加した。赤じゅうたんの部屋でなく、こういう安いゼミ室に詰め込まれるようにして聞き取りをするメンバーであることに、ハンギョレの記者も何かを感じてくれたと思う。




【関連イベントのご紹介】

**********************************************************
 緊急企画! ~コミュニティメディアの制度をつくる!~
 コミュニティメディア 国際ラウンドテーブル2009
**********************************************************

放送と通信のデジタル化に伴い、世界では、メディアと市民の
関わりが大きくクローズアップされています。英国において、
市民のためのメディア制度づくりを牽引してきたスティーブ・
バクリーさんが来日されるのにあわせ、急遽、メディア制度に
関する国際会議を開催する運びとなりました。

英国・フィリピンの実践者のほか、アイヌ語の放送に取り組む
FMピパウシや奄美のラジオ局などの参加のもと、世界の先進的
な取り組みや国内の実践例について報告しあい、公共メディア・
商業メディアとも異なる、非営利コミュニティメディアについて
議論を展開する予定です。東京ではなかなか接することの出来ない
コミュ二ティメディアの実践者が多数参加します。
ぜひご参加ください。

■日 程 2009年6月9日(火)19:00~21:30
■会 場 神保町区民会館「ひまわり館」2F 洋室A・B
     千代田区神田神保町2-40 TEL 03-3263-0741
      JR水道橋駅から徒歩10分
     地下鉄半蔵門線、都営三田線・新宿線神保町駅徒歩5分
■資料代 500円
■プログラム■
◇基調報告:スティーブ・バクリー(AMARC理事長)
◇報  告:マヴィック・カブレラ(国際女性トリビューンセンター事業マネージャー)
     萱野 志朗(FMピパウシ編成局長)
      朴 明子(FMわぃわぃパーソナリティ)
      甲斐 賢治(NPO法人記録と表現とメディアのための組織remo代表)
      金山 智子(駒沢大学GMS学部准教授)
◇映像報告:麓 憲吾(あまみエフエム ディ!ウェイヴ代表)他、調整中
◇コーディネーター:日比野純一(AMARC日本協議会代表)

■共 催:世界コミュニティラジオ放送連盟日本協議会
     コムライツ(コミュニケーションの権利を考えるメディアネットワーク)
     TOKYOメディフェス2009実行委員会
■後 援:龍谷大学非営利放送研究会・松浦研究室
     関西学院大学・山中速人メディア情報研究室
■賛同団体:
あおもりラジオくらぶ /アジア女性自立プロジェクト/あまみエフエム
・ディ!ウェイヴ/OurPlanet-TV/映像発信てれれ/FMピパウシ/
FMわぃわぃ/NPO法人ウイズアス/NPO法人NPO研修・情報センターNPO法人/
関西ブラジル人コミュニティ/ NPO法人記録と表現とメディアのための組織(remo)/
NPO法人市民活動センター神戸/NPO法人市民コンピュータコミュニケーション研究/
NPO法人たかとりコミュニティセンター/NPO法人多言語センターFACIL/
NGOベトナムin KOBE /小笠原秀樹(NPO推進青森会議)/
共働作業所くららベーカリー/ 市民メディアセンターMediR/slowtimes.net /
デモクラシー・ナウ!ジャパン/難民ナウ!/ビデオアクト(有志)/
ひょうご市民活動協議会(HYOGON)/Hyogo Latin Community /ひょうごんテック/
News for the People in Japan/メディア・チャンポン(有志)/
ゆにばーさるあくせすな会/ワールドキッズコミュニティ /(五十音順)

※海外ゲストは6月8日(月)~10日(水)、国内ゲストは6月9
日(火)~10日(水)の間、東京に滞在いたしております。個別
インタビューを希望される方は、早めにご連絡ください。


■お問い合わせ
*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・
OurPlanet-TV 事務局 白石・高木
東京都千代田区猿楽町2-2-3NSビル202
Tel:03-3296-2720 Fax:03-3296-2730
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「殺人」の嘆願をした32万人の方へ~あなたは自殺する3万人のことを考えたことはありますか?

2009-06-06 13:35:26 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 いやぁ、ひどいねぇ、今日の読売、【「極刑を」32万人署名】って、闇サイト殺人の古い話を持ち出して、一面、社会面に大展開し、さらに2社面では秋葉原事件だ。裁判員になる方へ、死刑判決を下すことに躊躇しないでねって言っているようなもんだ。

 一応、死刑について考える連載のような体裁をとっていながら、書いてあるのは「命には命を」、「自分の娘のことを考えた」というような趣旨の死刑存置意見のオンパレードだ(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090606-OYT1T00046.htm)。

 まぁ、読売もひどいが、殺人を促すよう署名した32万人の人たちは、いったい、どこまで「死刑=殺人」について深く考えて署名したのか?あなたがたが署名したのは、「殺人」嘆願書ですよ。

 ヨーロッパでは、死刑制度自体、EU加盟国は廃止している。廃止することがEU加盟への条件となっているからだ。それは、死刑が新たな「殺人」だからだ。

 EUのウェブサイトには次のように書いてある。

 【何のために刑罰を科すのかという観点からすれば、死刑は刑罰でもなければ、明らかに再教育でもなく、復讐にすぎません。犯罪者に刑罰を科すことの目的は、その人に自らの過ちを理解させ、自責の念を育み、その人物を更生させ、最終的には社会復帰させることにあります。社会復帰がかなわない人——多くの場合、当人の精神状態のためですが——に限って社会から隔離すべきでしょう。死刑宣告では、刑罰の究極的目標が果たせないのです。】

 抑止力が必要? なら、年間3万人の自殺者のことを考えたことがあるのだろうか?毎年死んでいく約3万人には死刑は抑止力にはならない。この3万人は、自らを殺すという決断を下し、行動を起こしている。それが他人に向けられないのは、死刑があるからではない。犯罪を抑止するのは、刑罰だけではない。それは倫理であったり、教育であったり、家族の愛であったりするわけだ。

 32万人の皆さん、あなたがたは、自殺することを考え、行動に起こすまでの苦しさ、想像したことがありますか?彼ら彼女らが、最後に犯罪でも何でも好き勝手して欲望を満たしてしまおうと考えないのは、「死刑」があるからですか?そんなはずはない。

 EUのウェブサイトには、【「死刑のない世界地図」で色分けされた死刑廃止国と存置国の状況を比較しても、他の刑罰に比べて死刑の犯罪抑止力が高いことは証明できません。欧州では、死刑廃止後に重大犯罪が激増したという事実はありませんでした。】と書かれている。

 サッカーを楽しみ、音楽を楽しみ、食事を楽しむ、同じ先進国の市民は、死刑廃止を当然のこととして受け入れている。なぜ、日本では新たな「殺人」が許容されるのだろうか?

 違う視点から考えてみよう。「殺人」嘆願をした32万人は、年間3万人の自殺者に手を差し伸べようとしたことがあるのだろうか?そのような自殺者が生まれないような社会をつくるためには何が必要かを考えたことがあるのだろうか?より多くの人が幸福になるような社会にしよう、せめて、すべての子供が高等教育まできちんと受けられるような仕組みのある社会にしよう、そういうことを考え、行動を起こしたことはありますか?なぜ、年間3万人を殺す政府、年間1万人を殺す自動車メーカーの責任を同じように問わないのですか?


 人の命は数ではないというのはよく分かる。年間の自殺者数と、闇サイト事件の被害者を数で比較するのはおかしいという考えがあることもわかる。また、もし、私が被害者の遺族だったら、当然、加害者を殺してやりたいと思うし、実際に殺すかもしれない。しかし、遺族がそう思うこと、遺族がそのような行為をすることと、社会が死刑=新たな殺人を容認することとは、まったく話が違う。

 前にも書いたが、私は、いまの自動車が安全面を軽視していると思うし(速度出すぎだし、酒酔い運転を出来なくすることは簡単なのにしていないなどなど…)、もし、家族が自動車事故で死亡したら、メーカーやそのような車を許している官僚を殺してやりたいと思うだろう。その思いを死刑嘆願書にしたとき、32万人の皆さんは、署名をしてくれるだろうか?


 個人的には、死刑を存置することは、死刑に該当するような犯罪を抑止するための政策(生活の安定や教育のあり方など)から政府を免除することにつながると考えている。死刑を存続させることで、実際には、死刑に該当するような犯罪を減らす機会を失っていると思う。


 話を読売に戻そう。DNA鑑定が間違っていたことが分かった菅家さんは生き延びたが、菅家さんの鑑定が間違っていることを前提とした意見書を東京高検の検察官が書いた約2週間後、同じ手法による鑑定によって有罪と認定された久間さんは、死刑台で殺された。いったんは自白したが、裁判では一貫して無実を主張していた久間さんを殺したのは、なぜか?これ以上、死刑事件での冤罪が発覚することを恐れたのではないか?

 取り調べの録画がなされていないなど、日本ではまだまだ、冤罪を防ぐ制度が不十分だ。そのことは、新聞記者と名のつく者であれば、すべて認識しているはずだ。

 それにもかかわらず、死刑判決を下そうという読売キャンペーンは、先進国の新聞として恥ずかしいというほかない。

 同じ今日の紙面で、東京新聞は、菅家さんの事件を大きく取り上げ、久間さんを死刑にしたことに疑問を投げかけている。

 読売新聞から給料をもらって恥ずかしくないですか?

  


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韓国市民は政治的意見を表明する~なぜ、日本市民は表明できないのか?

2009-06-06 10:06:22 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 31日から4日までの韓国視察でうらやましく思ったのは、市民が外に出て自らの意見を表明することが当たり前のように思われていることだ。ピープルズパワーってやつだな。牛肉輸入に反対するキャンドル集会、ノムヒョン前大統領を追悼する集会、いずれも、形式的には刑法(道交法など)に触れるにもかかわらず、広場周辺の道路を占拠して、数万人の市民が政治的見解を表明している。

 そもそも、ノムヒョン大統領の追悼集会は、市民の集会を恐れて封鎖していた広場を一時的に開放させて行ったものらしいが、開放しないと「とんでもないことになる」という怖れを現政権にもたらすだけのパワーが市民にあったということだ。追悼集会のあと、再度、広場は封鎖されたが、ノムヒョンに対する捜査および捜査側のリークに対する大学教授の批判声明、国家人権委員会の委員長声明などもあり、私たち視察団が出国する4日には再度開放された。市民らがこじ開けたともいえよう。

 それに引き替え、日本では、市民が政治的な話をすることを避ける傾向にある、というよりも避けるように誘導されている。

 評論家は、自民党が不振な時には、「政治不信が高まります」という。違うだろう、「自民党」不信だろう。

 評論家は、「野党もあてにならない。どこに投票しても同じだ」という。違うだろう、「こういうときだから、政策を十分に検討して投票する必要があります」だろう。

 そして、ビラをまき、デモをする者が「変わった人」のように思わせるような報道をし、不当逮捕があってもそれを報道しない。

 日本と韓国、隣の国なのに、なぜ、日本人は自民党政権に飼いならされているのか?なぜ、1年間に3万人の自殺者が出るのに、自民党政権の問題点を徹底的に批判しないのか?

 もちろん、韓国だって不当逮捕はある。しかし、それを不当だと叫びあう力を感じた。

 広場がこじ開けられた4日早朝には、広場横のノムヒョン追悼テントが機動隊によって撤去された。しかし、その数時間後にはテントは復活され、撤去された惨状もわざわざ一部残して展示し、機動隊の暴挙をアピールしていた。

 やられたら、やられたことをアピールする。これは道警裏金疑惑を叩いた道新がとった手法だ。裏金報道で道新に圧力がかけられたら、そのことを書く。そうすることで、圧力をかけられないようにもっていく。

 それと同じことを韓国の市民が実践しているわけだ。

 もちろん、報道陣の肝っ玉もすごいものだった。その話は、また、明日。

 

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ぼくは基本的には一概に可視化すれば直ちに冤罪が減るという感じがありません(麻生放言)

2009-06-05 01:00:14 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 菅家さんの釈放を受けた首相談話が、産経新聞に掲載されているが、まったく、事態の重大さを感じていないようだ。どうせ、自分には関係ないこと、下々は冤罪出るくらい厳しく取り締まってもかまわないという意識がみえみえの発言だ。

■■産経新聞(http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090604/plc0906042024009-n2.htm)引用開始■■

 --この件を受けて、冤罪防止のために、さらなる取り調べの可視化を求める議論が強まると思うが、首相の考えは

 「可視化にしたからといって、途端にそれがよくなるという感じはありません」


 --そうは言っても、無実の人が捕まって刑に服することはあってはならない

 「それ、今、答えた通りです」


 --そういった国家のあり方を考える上で…

 「国家のあり方ってどういう意味ですか」


 --冤罪が起きない国にするために可視化は必要だと思わないか

 「ぼくは基本的には一概に可視化すれば直ちに冤罪が減るという感じがありません」

■■引用終了■■

 読めば読むほど、腹立たしい内容だ。


 しかし、こんなことを許すのは、第一にマスコミの弱腰がある。

 産経新聞は、冒頭の画像のように、菅家さんに対するインタビュー記事に【釈放の菅家さん「真犯人を絶対に許さない」】という見出しをとった。しかし、実際には、菅家さんの怒りは、真犯人というよりも無理に自白を迫った警察、検察に向けられている。それにもかかわらず、【警察を許さない】という見出しを立てられないのはなぜなのか?

 同記事を紹介するMSNのウェブサイトは、正しく【菅家さん「警察官ら絶対許さない」】という見出しを立てており、産経の弱腰ぶりが浮き立ってしまっている。

 


 そして、第2に、徹底的に政府批判をしない市民の弱腰にも原因がある。なぜ、17年の重さを共有しないのか?共有したら、何らかの行動を起こしたくなるはずだ。市民がこのような発言を許して放置するなんてことは、隣国韓国や欧米諸国ではありえないことだ。

 みんな~、そろそろ、怒りをぶつけようぜ~。




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裁判員110番、大分では実施している~日弁連ではできないのか?(反省兼ねて)

2009-06-01 06:51:42 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 前回の記事に対し、大分県の弁護士の方から、大分での取り組みのご紹介をいただいた。すでに、大分では110番を開始し、裁判員候補者からも、辞退申し入れに返事がないという具体的な相談を受けているという。候補者の不安は深刻だったらしい。

 大分合同新聞(http://www.oita-press.co.jp/localNews/2009_124349009537.html)によると、

【裁判員制度の改善を訴える「裁判員支援センター」(鈴木宗厳代表)は三十日午前十時から午後一時まで、市民からの電話相談に答える「裁判員制度一一〇番」(TEL097・537・7133)を実施する。
 二十一日に裁判員制度がスタートし、市民の関心が高まっていることから初めて取り組む。裁判員を辞退できるのかや、裁判員制度に対する不安、疑問など相談内容は自由。弁護士が相談に応じる。
 センターは県内の弁護士二十一人で三月に設置した。(1)参加したくない裁判員候補者に拒否する権利を与える(2)心理的な負担が大きい量刑の判断に裁判員を関与させない―など制度を改めるよう提言している。
 センターには常設の相談電話(TEL090・8910・3811)があり、留守番電話に連絡先を吹き込んだ市民に弁護士が折り返し連絡する運用方法を取っている。センターによると、常設電話への相談は現在、十数件あり「裁判員として裁判にかかわりたくない」「何とか辞退できないのか」などの声が多いという。】

という。


 この大分県の弁護士の皆さんの画期的な試みだけでなく、全国の有志による相談のホームページなどもあるようだ。東京の若手弁護士の試みもあるという。

 ただし、問題は、「弁護士会」として、いや、日弁連として何かできないのか、ということだ。もちろん、日弁連が動かないと単位会が動けないというわけではないが、裁判員制度を推進してきた側の責任は大きいはずだ。

 しかも、日弁連が交渉すれば、裁判所や法務省も相談窓口を設けることについてOKするかもしれない。もちろん、現在の法律との関係で一定の基準を設定することが必要になるだろうが…。

 現在、視察中の韓国でも陪審員制度が始まっているが、評議で結論がでなかった場合(全員一致での決定なので、結論がでないことが予測されている)、裁判官が評議に介入することになっているという。その場合、裁判官の意見に誘導されることになるのではないかという見解もあるようだ。

 よりよき制度とするためにも、日弁連の決断を求めたい。




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