情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

八ッ場ダムを徹底的に語ろう!~10月18日午後1時半、豊島区民センターで

2009-10-14 05:39:52 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 八ッ場ダムの事業継続をめぐって、議論が続いている。あなたは、継続派、それとも中止派。今週日曜日(10月18日)午後1時半、ダム阻止原告及び弁護団が継続派の論拠を徹底的に分析する。賛否両派の援軍を!

 予定されている検証項目は、次の5点だ。

1 継続するより中止した方が高くつく?
2 すでに7割もできているので、いまさらストップできない?
3 中止になると、利根川の水を使う権利がなくなる?
4 大渇水のために必要?
5 利根川の洪水対策として重要?


 たとえば、千葉県議会議員の大野ひろみさんは、ブログ(http://kenken55chiba.blog54.fc2.com/blog-entry-74.html)の中で、地元の状況について次のように分析している。

【そもそも、地元住民は最初はダムに大反対だったのだ。地域の絆で結束して、川原湯温泉街を守りながら地道に暮らしてきた人々なのだ。それを57年間かけて、一人ひとり、札びらでほっぺたを引っぱたきながら、コミュニティの絆をぶった切り、人情や友情をぶっこわし、生活設計をひっくり返してきたのは誰なのか?自民党の政治家と組んだ国交省のお役人どもではないか。
「いつまでもダムに反対しているのなら、補償金はビタ一文やらんよ」
「賛成してくれれば、ほら、これだけ補償金をつもうじゃないの」
などと1軒1軒回られた日には、「転ぶな」というほうが無理だろう。】



 また、大野議員は、 ダムにからむ天下り利権についても次のように指摘している。

【国交省役人の、八ッ場ダム関連企業への天下り。5年間で100人前後は天下っているから、57年間では1000人に上るだろう。それだけの役人の天下り先として、八ッ場ダムは巨大な受け皿になってきたのだ。
「今まで3200億円を使ったのだから、今さらやめるべきではない」などと性懲りもなくのたまうダム賛成派の人に言いたい。あなた方は、その3200億円のかなりの部分が、国交省から天下ったお役人の給料として食いつぶされてきたのか、ご存じないのか。57年間、完成もせず、ダラダラと引き伸ばされてきたのは、天下り先としての大きな存在価値があったからだ。】


 あなたも、参加して、自分とは反対の立場の人を論破しよう!


「八ッ場ダムのウソorホント? 徹底検証!緊急集会」
   
日時 10月18日(日)13:30~16:00
会場 コア・池袋(豊島区民センター:池袋駅徒歩5分)
           5階音楽室(100人)
            http://www.toshima-mirai.jp/center/a_kumin/
資料代 500円

<おもな内容>
検証1 八ッ場ダムは継続するより中止した方が高くつく?
検証2 八ッ場ダムはすでに7割もできているので、今さらストップできない?
検証3 八ッ場ダムが中止になると、利根川の水を使う権利がなくなる?
検証4 八ッ場ダムは大渇水のために必要?
検証5 八ッ場ダムは利根川の洪水対策として重要?
提案  ダム予定地の生活再建と地域の再生について

◎解説 嶋津暉之(水源開発問題全国連絡会共同代表)
    広田次男(八ッ場ダム住民訴訟原告団・弁護団事務局長) ほか

共催 八ッ場ダムをストップさせる市民連絡会
   八ツ場ダムを考える1都5県議会議員の会




 


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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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聖武天皇いわく~人民が多く罪におちている責任は朕一人にあり、よろしく寛大に罪を許し長寿を全うさせよ

2009-10-12 14:02:00 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 天皇の権威を利用するつもりはないが、奈良の大仏を建立したことで有名な聖武天皇は、罪を犯す人がいることは自分の政治が不十分なためであると考え、何度か恩赦を繰り返している。犯罪を犯した者を死刑・厳罰にすることで、責任逃れをしてきた自民党政権、その責任逃れ政策にまんまと乗せられたメディア及び市民に、聖武天皇の次の言葉を贈りたい。

「朕が人民をいつくしみ育てることになってから何年かたった。しかし教化はまだ充分でなく、牢獄は空となっていない。夜通し寝ることも忘れて、このことについて憂えなやんでいる。この頃天変がしきりに起こり、地はしばしば震動する。まことに朕の教導が明らかでないために、人民が多く罪におちている。その責任は朕一人にあって、多くの民に関わるものではない。よろしく寛大に罪を許して長寿を全うさせ、きずや汚れを洗い流し、自ら更生することを求め、天下に大赦を行なう。ただし八虐や故意の殺人、謀殺の実行犯、別勅による長期の拘禁者、強盗で人を、傷つけた者、官人・史生の違法の収賄、管轄する所から盗んだ者、誤って人を死んだことにしたり、良人をさらってとしたり、強盗・窃盗など、通常の赦で許されないものはこの対象に入れない」(続日本紀(上)宇治谷孟訳)


 さらに、聖武天皇の前の天皇、元正天皇は、次のように語っている。

 「朕ははるかに千年の歴史を思い、広く学問の諸流を見て、くわしく政治の方法を考えてみたが、あわれみと思いやりに基づく方式より勝れたものはない。それ故遠方の地域も差別することなく、あわれみ恵み、国内の隅々まで慈しみ育てる思いやりを及ぼした。今、有司の奏言によると、諸国の罪人はすべてで41人、法に照らすと全員流罪以上に当る者であるという。朕はこの秦言を聞いて大へんこれを哀れに思う。国中何処でも罪を犯す者があれば、その責任は吾一人にある。そこで奏上された在任およびその罪にかかわりのあった者は、全員認釈放せよ。あとから取り調べすることも禁ずる」(同上)

 なぜ、罪を犯すことになったのか、厳罰に走っている裁判員裁判でも、この二人の天皇の議論が戦わされているのだろうか…


【追記】
 聖武天皇ら2天皇の語録について、殺された政敵の祟りを恐れていただけであり、そんなにほめられた話ではない、というご指摘をいただいた。そういうレスがあるだろうな~と思っていました。その通りなんですね。動機としてはけっして褒められたものではなかったかもしれません。ただ、為政者が自分で責任をとり、被疑者・被告人・受刑者を解放するということをいまの為政者は国にすらできないわけですから…。
 



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タウンミーティング問題で大阪高裁が国などに賠償命令を出した…って9月のことだけど知らなかった…

2009-10-11 16:07:15 | 教育基本法・やらせ質問
 保坂議員が国会で追及し、当ブログなどブロガーがマスメディアに先駆けて追及をした安倍首相タウンミーティング問題の根っこにあった小泉タウンミーティングで、なんと、大阪高裁が国などに賠償命令を下していた!9月17日のこと…。まったく知らなかった~。一審の京都地裁で敗訴していたことは知っていたが、なんと逆転とは…。当時の最高責任者小泉元首相は、この判決についてどう受け止めているのか、そういう観点からの報道はなされているのだろうか…。

 産経新聞(http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090917/trl0909172020024-n1.htm)によると、

【京都市で平成17年に開かれた政府主催のタウンミーティング(TM)の抽選で、意図的に落選させられ精神的苦痛を受けたとして、大学職員の女性(55)ら4人が、国と市に慰謝料計800万円を求めた訴訟の控訴審判決が17日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(亀田廣美裁判長代読)は、原告の請求を棄却した1審京都地裁判決を変更、国と市に3人へ各5万円を支払うよう命じた。
 成田裁判長は1審と同様、内閣府が、会場内で抗議活動などのトラブルを起こす可能性があるという京都市教委からの情報を基に、意図的に原告らを落選させたと認定。「公正な抽選が行われるという期待を裏切っており、公務員の廉潔性に対する信頼を害した」と指摘した。
 さらに、公正な抽選を装った落選通知で精神的苦痛を与えたとして、無作為で落選した1人を除く3人への賠償を命じた。】

という。

 判決全文は、

http://www.kcat.zaq.ne.jp/iranet-hirakata/090917TM-osakakouhan-01.pdf

http://www.kcat.zaq.ne.jp/iranet-hirakata/090917TM-osakakouhan-02.pdf

にあるので、じっくりと読んでほしいが、タウンミーティングで政府に対する批判的な見解を不規則発言しそうな人物2人を参加させないために、抽選の際、この2人の申請番号の下一桁の数字(5、9)についてすべて落選にしたというのだから、悪質というほかない。

 一審の東京地裁はそのことを認定しつつも、排除する理由、抗議活動を防止するという理由が正当だったとして、原告らの請求を認めなかったようだが、大阪高裁は、「大声で不規則発言をするなどして進行を妨害し会場を混乱させる具体な危険性があったとはいえない」として、国などの判断が誤りであることを認定した。

 しかし、タウンミーティングという市民の声を直接聞く場で、一部の市民の声を安易に排除する発想は、あのころの小泉政治が市民の人気を利用していただけであったことを端的に示している。

 対照的に、民主党政権は、国防についても透明度を高めている。

【防衛省は情報公開法に基づき、航空自衛隊がイラクで行っていた空輸活動を記録した「週間空輸実績」を請求者に開示した。陸上自衛隊が撤収した二〇〇六年七月以降の空輸活動で、昨年、名古屋高裁が憲法違反とした首都バグダッドへの米兵空輸を行っていた時期にあたる。前政権では中身が分からない黒塗りでの公開だったが、今回初めて全データが開示された。請求者は「政権交代の効果」と評価している】(東京新聞:http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009100602000096.html)。

 これはまさに、海を越えた民主党と歩調を同じくする。オバマ大統領は、米軍がゲイやレズビアンを排除している法律を変更すると演説し、そのなかで、"I will end 'don't ask-don't tell,'" (私は、「聞かざる、言わざる」風習を終わらせる)と述べ、表にならない限りは軍人となれるような曖昧な制度を改め、実質と形式を一体化させることを宣言した。これも透明度を高めようとするものだ。軍隊内の偏見を押し籠めてでも、曖昧な状態に決着をつけようとする姿勢はすばらしい。

 鳩山さんも、形式的な海外派兵を終了し、実質的な援助を実現することで、ノーベル賞を狙ってはどうか。災害被災者や難民に国際援助をする「国際救助隊」構想をぶち上げたら、世界の市民は、日本が変わったことを実感するはずだ。問題は、温暖化だけではないですからね~。

 そうそう、まずは、記者会見を開放し、長期的には公職任命制度の改革にも取り組んでね~。

【懐かしの関連記事】
教育基本法改正案について、内閣府が校長にやらせ賛成質問をするよう依頼~内閣府の長たる安倍は辞任せよ! (http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/b454705aed872f7da6541c06813d9e23)

タウンミーティングやらせ質問は政権ぐるみだった!文部科学省までも関与【+安倍もぐるみで辞任?!】 (http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/58c5809e9d550a1d1aed84a0eeee982e)

TMやらせ質問疑惑~ここまで明らかになってなぜ大新聞は安倍責任を追及しないのか! (http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/b2dd148bcef248026b3e2247a5e27171)

タウンミーティング問題で出張費支出、やらされた側処分など…それでも責任とらない安倍に住民監査請求を (http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/1e3de822a41d31957b9190dc82aab5a7)

TM問題で責任認める!朝日の社長さえ辞任したんだから、当然…だよね、安倍ちゃん(MT経費明細画像) http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/2e0ec6c04e1bf6a2d419c8564c3fbd41


★写真はこちらより:http://hamarie.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-a286.html




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最高裁が再考たい!~葛飾政党ビラ配布逮捕起訴事件で期日取消

2009-10-10 18:00:09 | メディア(知るための手段のあり方)
 産経新聞(http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091010/trl0910101316000-n1.htm)によると、【ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)が19日に指定していた判決期日を取り消したことが10日、荒川被告の弁護側の話で分かった】という。産経が指摘する通り、【最高裁がいったん指定した判決期日を取り消すのは珍しい】。

 これは地殻変動の予感…。お伝えしたとおり、沖縄密約事件の進行も、まるで、政権交代を先取りしたような感じだった。

 【荒川被告の弁護側によると、最高裁は9月28日付で判決期日を指定。弁護側は同日、新たな主張を最高裁に提出したばかりだったといい、「最終審として公正で適正な判断をするためには提出した上告趣意補充書を検討することが必要。判決期日の指定は取り消されるべきだ」などと申し立てていた】ということからも、弁論を行ったうえで、結論をひっくり返すことも十分に考えられる。

 期日が入れば、できるだけ早く、NPJ訟廷日誌(http://www.news-pj.net/npj/2007/katsushikabira-20071124.html)に掲載するので、傍聴に駆けつけてください。要塞とも形容される最高裁の全容を見るだけでも価値あり?!

★写真は「http://polarisjcpmetal.blog78.fc2.com/blog-date-200712.html」から引用させていただきました。

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ネットの中立性の議論が日本で盛り上がらないのはなぜか~公共性概念が希薄?

2009-10-10 06:12:20 | インターネットとメディア
 アメリカ連邦通信委員会(FCC)の委員長が先月、インターネットの中立性原則を強化する方針を発表したのに続いて、今月、その方針を携帯データ通信サービスにも拡大する方針を明らかにした(ダウ・ジョーンズ:http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djDBX3301.html)。FCCは、委員会としての方針を今月中に決定する予定で、方針が決まったら、インターネット接続業者は、合法的なコンテンツすべてに接続を開放し、競合他社のサービスを妨げないようにすることが求められる。

 日本では、特定の携帯電話と電話会社の組み合わせさえ固定している状態で、中立性という概念がきわめて希薄だ。

 たとえば、お好み焼屋がスペシャルソースを開発して、昼飯時にお客さんを独占しているというような場合であれば、その店のソースをほかの店にも使わせろ、なんてことは求められないのは当然だ。

 しかし、インターネットの接続を事業とする者が、自分の会社のコンテンツを優先して流したり、価格差をつけたりすることは、お好み焼屋がソースを秘伝とすることとはまったく意味が違う。公共性のレベルがまったく違う。

 どうも、ここのところが日本では区別されず、開発したりした者の利益が優遇されるような感じがする。

 市場に任せるだけでは不十分な分野があることをもっと、堂々と要求してもよいような気がする。「お好み焼屋とインターネットは違うんだ~」

 フランスでは、【政府とラ・ポスト当局が打ち出した株式会社への形態変更に対する市民投票が、9月28日から10月3日にまで行われ、220万人が投票し、そのうち98%が「政府は民営化をするためにラ・ポストの形態を変えたいと考えています。あなたはその計画に賛成しますか?」という問いかけにノン(反対)を投じ】だという(http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200910080951534)。

 それに引き替え、日本では…。

 インターネットなどは政治を考える情報を運ぶ手段であるだけに、その中立性は社会のあり方にも重大な影響を与えることになる。

 有害情報の撲滅だけでなく、多様な情報の流通にも意見を述べようよ、ね、保護者の皆さん!  


★写真は、ネット中立性を守るバージン(童貞)に体を張った応援をするターニャ元国会議員候補者のことを伝える記事(http://wordpress.rauru-block.org/index.php/1640)








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民主党の放送に関する独立行政委員会は本当に機能するのか~原口構想の問題点を指摘する

2009-10-08 18:00:50 | メディア(知るための手段のあり方)
 民主党が検討している放送行政に関する独立行政委員会がずいぶん、変貌しているような感じだ。冒頭の図は、原口総務大臣が朝日新聞に対して回答した内容を図示したものらしい。もともと、民主党の提案は、免許付与権限も委員会に与えるしくみ、つまり、総務省のうち規制監督権限を独立行政員会に移すというものだったはずだ。しかし、この図では、免許などの権限は総務省に残したまま、権限行使の適否をチェックする機関として、独立行政委員会を設けるようなのだ。警察に関する公安委員会のようなものだろう。

 原口大臣は、【放送局に対する総務省の規制・監督を監視する組織とし、番組内容などへの不当な介入を防ぐ役割を持たせる。「言論の自由を守るとりで」とする考え】(朝日:http://www.asahi.com/politics/update/1005/TKY200910050436_01.html)だという。

確かに、朝日新聞が指摘するとおり、【自民党政権時代には、関西テレビの「発掘!あるある大事典2」の捏造(ねつぞう)問題をきっかけとした07年の放送法改正論議で新たな処分規定が検討されるなどメディア規制の動きが何度も浮上。放送免許を付与する権限を持つ総務省も、番組の内容に問題があったなどとして、しばしば行政指導を行ってきた】のであり、原口大臣が【時の政権の意向が放送局への圧力となり、言論統制が起きる恐れがある、との認識を示した。その上で、委員会の基本的な性格を「政治権力から独立した委員会」とし、言論統制の危険を排除する、と強調した】点は正しい。

 また、【FCCは番組の内容を規制する権限も持っているが、委員会は放送界の自主・自律にゆだね、口出しはしない。放送による人権侵害などの救済は、現在は、NHKと民放がつくる第三者機関、放送倫理・番組向上機構(BPO)が担っているが、今後もこの枠組みを尊重していく】という見解も歓迎すべきだと思う。

 しかし、欧州評議会の指令でも指摘されているとおり、内容について独立行政員会が一定の機能を持つことで行政がないように直接口出しすることを防ぐことができるという一面もある。

 したがって、大臣が交代すると頻発したりした「行政指導」を総務省が実施しないというルールも必要になろう。独立行政委員会が内容について規制権限を持たないということは、番組内容について総務省が発した行政指導についても何も言えないということになるからだ。

 しかし、そもそも、総務省に免許権限などを残した上で、本当に監督ができるような独立行政委員会を設置することができるだろうか?これはかなり難しいのではないか。

 システムとして考えられるのは、免許付与などの審査を実質的に独立行政委員会が担当し、総務省はその指示に基本的に従うというような仕組みだろうか…。

 いずれにせよ、民主党の独立行政員会構想は今後も監視し続ける必要がある。






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橋下知事が反論を許さぬと職員を厳重注意!

2009-10-08 17:21:18 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 もう賞味期限が過ぎているから、だれも相手にしないのかもしれないし、その方がよいのかもしれないが、大阪府知事が独裁的な一面を顕わにしたことは記録に留めておいたほうがよいかな~と思った。


【大阪府の橋下徹知事は8日、自らが全職員あてに送ったメールに反論を返信してきた職員と、直属の上司を厳重に注意することを決めたと報道陣に明らかにした。部下からの「非常識」メールは過去もあったというが、組織としての対応は初めてという。
 知事は「人事担当が精査した。トップへの物言いは一般常識を逸脱している」と理由を説明。今回の厳重注意は地方公務員法に基づく懲戒処分ではなく、人事記録に残らないことについて「組織マネジメントがやりづらい」と述べ、今後同様のケースは人事記録に残すよう担当部局に検討を指示した。 】(朝日:http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200910080066.html)


参考記事:「橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします! 」(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0aae66140bb428ac787e6169890fd64b)


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あくまでも死刑制度を日本からなくしたくない人たちよ~橋本勝の政治漫画再生計画第184回

2009-10-08 08:48:06 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
死刑と戦争は国家が行う合法的殺人である
野蛮な制度ということで世界的にも廃止する
または実質的には停止している国が増えている
EUでは死刑制度の廃止が加盟の条件となっている
死刑はその国の人権と民主主義の成熟度をはかる
重大な目安となっているのである
先進国でいまだに死刑を続けているのが
日本とアメリカ(州により違いがあるが)
その日本でこれから死刑制度が大きな問題になるかもしれない
鳩山政権が発足した新大臣の就任記者会見で
千葉景子法務大臣の発言がちょっとした物議をかもしている
死刑廃止議員連盟のメンバーである千葉氏に対して
死刑執行の命令にサインするのかという意地悪いというか
当然というべきかの質問があった
それに対して大臣は「職責踏まえ慎重な姿勢でのぞみたい」
というあいまいな答え
そして死刑制度については「国民的論議を」という
なんか思わせぶりな返答・・・・
これに対してあのオウム真理教事件の報道で(当事者でもあった)
知られるジヤーナリストの江川さんが自身のブログで
「死刑の命令書に署名する覚悟のない者は法務大臣に
なるべきではない」と厳しい批判を展開
いまだに8割近くが死刑制度の存続に賛成という
日本人の国民の思いを見事に代弁していた
死刑制度が廃止されれば、あの死刑が確定した麻原彰晃も
首を吊られないでもすむ
そんなこと絶対に許せない!その気持ちは分からないでもない
正義を実現するため国家には殺人を
やれる権力が与えられなければならない
国民に畏怖されなくなったらもはや国家ではない
死刑とはそんな古い国家観を何よりも現すものだと思う。


【ヤメ蚊】
死刑にあたる犯罪を行おうとしている者にとって死刑となるであろうことは抑止になるのだろうか…。
それとも賛成する多くの市民は、自分がその立場に置かされたらそうだということなのだろうか…。
死刑を執行するよりも、死刑にあたる犯罪を犯させないような社会づくり(教育・福祉が充実し幸福度の高い社会)をつくることの方が重要だと思うが…。だって、死刑抑止論の立場にたつならば、普通に暮らせば幸せになれる社会であれば、犯罪をすることのリスクが大きすぎるから犯罪なんてしないでしょう…。






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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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ハンセン病患者を救えなかった反省は本物か~弁護士会の刑事手続き改善への姿勢を問う

2009-10-07 16:19:53 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 午前中、ハンセン病の患者が収容されていた全生園(現多摩全生園)の国立ハンセン病資料館で、元患者の方の話を聞いた。完治させる薬が昭和24年に国内で使用されるようになったにもかかわらず、その後も隔離、断種(パイプカット)などが続けられた。その中で暮らした方の話は耳をふさぎたくなるようなつらいものだった。

 患者は早い時期から、隔離などの廃止を求める声を上げており、弁護士にもさまざまな形で働きかけがあったようだが、弁護士はそれらの声にこたえることが十分にできず、らい予防法廃止まで(もちろん、その後も悲惨な状況は続いたが)、明らかな人権侵害状況が続いた。
 その後、弁護士会は弁護士が十分な役割を果たすことができなかったことを反省し、ハンセン病への偏見をなくすための活動などを行っている。

 しかし、ハンセン病での反省は、ハンセン病あるいは特定の感染症への取り組みに向けられることで自己満足していて良いとは思えない。われわれ法律家は、日々の業務のなかで、刑事手続き上の人権侵害システムによって、苦しむ多くの方々の声に接している。取調べの可視化、捜査側証拠の弁護側への全面開示などは、ハンセン病に例えるならば、隔離政策から開放政策への脱却と同視できよう。被疑者・被告人という世間の偏見を受ける立場の人が、警察官に脅されたりして虚偽の自白をさせられたり、検察官が無罪を裏付けるような証拠を隠してしまうことによって、正当な権利を行使できない状況は、まさにハンセン病患者が置かれた状況に似ている。

 われわれ弁護士は、ハンセン病患者の啓発パンフレットをつくることと同時に、取調べの可視化や捜査側情報の弁護側のへの全面開示など国際スタンダードとなっている手続きを導入することに真剣に取り組まなければならないのではないか。
 いや、もっと、はっきり言えば、本当にハンセン病に対する取り組みが遅れてしまったことを反省しているならば、一日でも、いや一刻でも早く、取調べの可視化や捜査情報の弁護側への全面開示を実現することに取り組むはずだ。

 ハンセン病については、すべての弁護士がその実態を認識していなかったという言い訳ができる。
 しかし、刑事手続きが非民主的であり、それゆえ、無実の人に有罪判決が下されている実態についてはすべての弁護士が知っているはずだ。言い訳はできない。
 弁護士会が本気で政府に働きかければ(例えば、国選弁護ボイコットなど死に物狂いの方法)、政府も応じざるを得ない。そのこともみんな分かっていはずだ。

 ハンセン病に関する取り組みが遅れたことについて、弁護士会は反省の声明を発表した。 刑事手続きにおける人権侵害について、弁護士会はどう責任をとるつもりなのか?



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日本の証拠開示は張りぼてか?~グリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件で問われる日本の裁判制度

2009-10-06 08:02:39 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 昨日、東京地裁の司法記者クラブで、【グリーンピース・ジャパン職員による調査捕鯨肉持ち出し事件で弁護側が特別抗告】(FNN)したことについて、記者会見をした。この件について、FNNは、【「グリーンピース・ジャパン」の職員らが調査捕鯨の肉を持ち出した事件をめぐり、調査船の乗組員に対する捜査書類の開示が認められなかったのを不服として、弁護側が特別抗告した。
 佐藤潤一被告は「わたしが訴えたいのは、公平な裁判にしてほしいということ」と話した。
 この事件では、調査捕鯨船「日新丸」の乗組員が自宅に送ったクジラの肉を配送所から盗んだとして、「グリーンピース・ジャパン」の職員2人が逮捕・起訴されている。
 弁護側は「乗組員の横領を告発するためだった」として、審理前に証拠などを絞り込む「公判前整理手続」において、乗組員の供述調書などの証拠書類を開示するよう求めたが、青森地裁は不開示を決定し、仙台高裁も抗告を棄却していた。
弁護側は、証拠の不開示は、憲法や国際人権規約で保障された被告が公平な裁判を受ける権利に違反するなどとして、5日、特別抗告した。 】と伝えてくれた。

 ほかのメディアもいくつか取り上げてくれている。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/aomori/news/20091006-OYT8T00103.htm

http://www.mbs.jp/news/jnn_4251240_zen.shtml

http://www.mutusinpou.co.jp/news/2009/10/8464.html

しかし、やはり、ストレートニュースではこの問題の重要性は届きにくい。補足するために、特別抗告理由書の一部を紹介する。

 その前に、少し事件の復習をしておくと、グリーンピースの二人が捕鯨船の船員Aが自宅に送ろうとしていた鯨肉を宅配途中で取得し、これが窃盗罪などで起訴された。他方、Aを含む船員は、業務上横領罪で告発されたが、Aはグリーンピースの二人が確保した箱に入った鯨肉は、お土産として正規にもらった肉をほかの人からももらって集めたものだと説明した。当初、Aは一人のみから肉をもらっていたと述べていたが、のちに4人だと訂正している。Aの供述調書、4人の供述調書は一部証拠開示されているが、最高裁でも認められている警察官が取り調べ時に作成するメモは全く開示されていない。また、調書のうち、グリーンピースの二人が確保した箱に入っていた肉についいての説明は開示されているが、では、ほかの4人の自分たちのもらった鯨肉のすべての処分方法などは全く開示されていない。つまり、箱に入った鯨肉に関する供述が正しいかどうかをチェックするための関連情報が開示されず、マスキングされた状態で開示されたのである。

以下、特別抗告申立書の一部を引用します。


【第1 何が争点であり、証拠が開示されなければどのような裁判が行われることとなるのか
 本件特別抗告事件において、弁護人が開示を求めている証拠は、弁護人側が基本事件である窃盗被告事件(以下、「本件窃盗被告事件」という)において、主張する予定である「本件窃盗被告事件の被害品とされる鯨肉(以下「本件鯨肉」という)が、所有者であると主張するA●●●によって横領されたものであること(以下「本件鯨肉が横領された事実」という)」を立証するために不可欠なA●●●自身の供述、A●●●に本件鯨肉を譲り渡した船員の供述、横領されたと思われる鯨肉を発送するとりまとめをした船員の供述及び検察官が証人尋問を請求している船舶会社の従業員の供述が記された書類である。
 なお、それらの証拠が、弁護人の各主張、すなわち、①国際人権法に基づく主張と関連する理由(即時抗告申立書第3)、②刑法上の正当行為についての主張に関連する理由(同第4)、③憲法21条に基づく主張に関連する理由(同第5)、④被告人らの量刑に関する主張に関連する理由(同第7)に関連することは、即時抗告申立書に詳述したが、少なくとも、仙台高裁は、関連性を否定することはできなかったのであり、開示の必要性はもはや否定できないことに触れておく。
 そして、それらの書類には、当然ながら、上述したA●●●らが警察などの取り調べに対して何を話しているかが記載されているが、公判に臨むにあたって、当然ながら、検察官はそれらの書類を事前に閲覧し、どのような事実が記載されているかを把握することができる。これも当然ながら、検察官は、本件鯨肉を横領された事実を立証しようとはしていない。
 しかしながら、本件鯨肉が横領された事実を立証しようとしている弁護人は、上述したA●●●らが警察などの取り調べに対して、どのような話をしたのか、その全貌を知りえないまま、公判に臨まなければならないこととなる。これらの証拠を利用すれば、どのような事実が立証可能であるかを最もよく知るものは、検察官でも、裁判所でもなく、弁護人であり、被告人であるにもかかわらず。
 他方、本件窃盗被告事件を審理する裁判体は、弁護人側が開示を請求している証拠を検察官に提示させて既に閲覧している。
 公判廷の参加者で、本件鯨肉が横領された事実を立証しようとしている弁護人及び被告人のみが、A●●●らが警察の取り調べに対して何を話したかの全貌を知らされないまま、立証活動を行わなければならないのである。これでは、弁護人は、一人前の訴訟当事者として取り扱われておらず、このような尋問を遂行しなければならないことは、弁護人にとって屈辱というほかない。

第2 最高裁は弁護人に究極の屈辱を耐えよというのか
 はっきりと具体的に述べることにする。
 弁護人は、すでに青森地裁が認めている裁判の争点を立証するために本件鯨肉が横領されたとの主張を予定している。本件鯨肉が横領された事実を立証するためには、まず、A●●●や鯨肉を渡したとされる船員らの尋問を実現しなければならない。そのためには、まず、尋問の必要性について裁判所を説得しなければならない。すなわち、A●●●らが主張している本件鯨肉は船舶会社からのお土産にすぎなかったという事実が誤りであることが立証されうることを一定程度裁判所に納得させなければならない。そして、そのためには、A●●●らが警察の取り調べの初期の段階から最後の段階までに述べた供述内容を詳細に分析して、供述内容に矛盾があることを指摘する必要がある。そうしなければ、裁判所は、A●●●らが述べている供述を覆す可能性はないとして、A●●●らの尋問そのものを認めないだろう。つまり、裁判所は弁護人が分析したいと主張しているA●●●らの供述内容の開示を制限したうえで、弁護人らの分析内容が不十分だとして、尋問すら認めないということになる。裁判所は無謬の「神」なのだろうか。もし、そうだとしたら、なぜ、民主主義が発達した諸外国で当事者対等主義が採用され、検察官手持ち証拠の全面開示が原則とされているのであろうか。
 仮に、A●●●らが証人として採用されたとしても、弁護人は、A●●●らの供述の全貌を知りえないままに、尋問を遂行しなければならない。取り調べ時期が違うことによる供述の変遷、特に他の4名のA●に鯨肉を譲渡したとされる者たちの供述内容との整合性などを分析することができない。そのような分析ができないまま、公判廷に臨んだとして、弁護人は何ほどの証言を引き出すことができるだろうか。A●●●らは変遷を経た結果の相互に矛盾しない証言を繰り返すだけであろう。
 これでは、弁護人は、裁判所と検察官は既に台本を読んでいる筋書きのドラマを、台本を見せられないままに演じさせられていることとなる。私たち弁護人は、そのようなドラマの舞台に立つことは法律専門家として最高の屈辱であると考える。これまで多くの弁護人が耐え忍んだ屈辱ではあるが、私たちはその屈辱に耐えようとは思わない。

第3 今こそ、昭和44年4月25日最高裁第2小法廷決定を見直せ
 昭和44年4月25日最高裁第2小法廷決定(刑集23巻4号)は、周知のように、次のように判示して、裁判所の訴訟指揮権に基づく証拠開示命令を肯定した。
 「裁判所は、その訴訟上の地位にかんがみ、法規の明文ないし訴訟の基本構造に反しない限り、適切な裁量により公正な訴訟指揮を行い、訴訟の合目的的進行を図るべき権限と職責を有するものであるから、本件のように証拠調の段階に入った後、弁護人から具体的必要性を示して、一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう検察官に命ぜられたい旨の申出がなされた場合、事案の性質、審理の状況、閲覧を求める証拠の種類および内容、閲覧の時期、程度および方法、その他諸般の事情を勘案し、その閲覧が被告人の防禦のために特に重要であり、かつ、これにより罪証隠滅、証人威迫等の弊害を招来するおそれがなく、相当とみとめるときは、その訴訟指揮権に基づき、検察官に対し、その所持する証拠を弁護人に閲覧させるよう命ずることができるものと解すべきである(250ページ)。」
 同決定から既に40年の歳月が経過した。
 この間には、公判前整理手続きに付された事件についてだけ、部分的な証拠開示制度が設けられた。 
 しかし、公判前整理事件についてのみ、このような制度が法定され、他の事件については、このような時代遅れの最高裁判決が維持されているという法制に、実質的な制度的な根拠があるとは思われない。
 新政権のもとで、緊急課題とされている取調の全面可視化と並んで全面的証拠開示が重要な政策課題となってきている。最高裁が来るべき刑事司法制度改革の指針となる骨太の証拠開示制度に関する新たな見識を示すべき時期が来ている。
 本件におけるように、訴訟上の重要な争点に関する敵性証人が、その証言の根拠として一定の文書や証拠物にほぼ全面的に依拠して証言する場合、反対尋問をする弁護人が十分な尋問を行い、証言の信憑性について適正なテストをするためには、少なくともその証人の供述が録取された調書やその作成のためのメモ、その証言の信用性に関わる証拠について弁護人がアクセスできなければ、被告人の防御権が全うできないことは明らかである。
 新たな立法がなくとも、裁判所はあらゆる事件について、弁護人の要求に応じて争点に関連するすべての証拠について証拠開示命令を発する権限と責務を負うと言うべきである。このようにしてはじめて、自由権規約14条1項、3項の保障する当事者の対等、弁護活動のための「十分な」「便宜」を保障し、憲法37条2項の保障する十分な証人審問権が実効性を持ちうるのである。このような制度は、真実の発見という刑事裁判の目的に奉仕することはあっても、何らの弊害を生ずるものではない。

第4 もし証拠開示を否定して公判審理を強行すれば、日本の刑事司法の国際的権威は地に墜ちるであろう
(略)

第5 本件は自由権規約委員会への最初の通報事件となるかも知れない
 9月18日に政権が交代し、あらたに就任された千葉景子法務大臣は、初閣議の会見において、自由権規約の選択議定書の批准を進めることを明言された。同議定書が批准されるのは時間の問題となっている。
 本件の本案裁判の確定前に自由権選択議定書が批准され、日本の国内の裁判所が自由権規約の求める人権基準に達しない判断をした場合には、被告人らは自由権規約委員会に通報することとなるだろう。
 自由権規約委員会は、すでに一般的意見、各国に対する総括所見、他の通報事案についての見解において、いずれも争点に関連するすべての検察官手持ち証拠を開示するよう勧告していることは、「第3章 第1」において、詳述するとおりである。
 本件においても、証拠開示が認められなかったことが規約違反として強く指弾されることであろう。そして、その非難は国際的な常識に沿った正当であることが、今回、本件をつぶさに検討されたデレク・ホルフォーフ教授やウィリアム・シャバス教授ら国際的な権威によって解説され、全世界に数百万人の会員を擁するグリーンピース・インターナショナルの国際的な組織によって広く伝えられることになるのである。
 自由権規約委員会は、いまから約17年前の1993年から「弁護人は、弁護の準備を可能とする警察記録にあるすべての関係資料にアクセスする権利を有していない。」ことを指摘している(1998年と2008年の勧告については後述する)。
 この勧告から既に17年が経過した。日本は後述するように、2004年刑事訴訟法改正の後にもわが国の証拠開示制度が自由権規約14条3項(b)を満たしていないとの勧告を受けている。本件のように弁護側が被告人にとって有利な事実を立証するために必要不可欠な証拠を、開示による特段の不利益について全く説明しないままに開示しないことを、自由権規約委員会が認めるはずがない。
 隣国韓国では、軍事政権から民主政権へと移行し、死刑の執行を停止し、政府から独立した国内人権機関を設立し、自由権規約の求める人権基準に到達し、ついには国連事務総長を輩出するに至った。本件のような国際的な関心を集めている事案について、極めて重要な証拠が開示されないままに公判手続が強行されれば、わが国は人権後進国との決定的なレッテルを貼られ、日本の有望な人材が国連などの国際舞台で活躍する機会さえ奪われてしまうことだろう。最高裁は世界の刑事司法の動向に目を見開き、誤りのない判断に到達して欲しい。世界は日本の最高裁判所の判断に固唾を呑んで注目している。】



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公職任命コミッショナー制度は世界に広まっている~日本も導入を!

2009-10-03 23:18:33 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 イギリス以外には、採りいれていないのか?という質問を受けて、ネットで検索したところ、ありました、ありました。公職任命コミッショナー制度はイギリス国内で対象となる団体が広がっているだけでなく、国境を越えて、アイルランド(the Public Appointments Service )、カナダ(Public Appointments Commission)、ニュージーランド(State Services Commission)へと広まっていることが分かりましたよ~。もちろん、採用した国によって、バラエティーに富んだものとなっている。しかし、基本は、透明性を高めること。

 現在研究中のオーストラリアの学者Meredith Edwardsさんが書いた論文「Appointments to Public Sector Boards in Australia:A comparative assessment」(http://www.canberra.edu.au/corpgov-aps/pub/IssuesPaperNo.3_AppointmentProcesses_Final.pdf)によると、

最小限の手段「モデルA」=従うべき綱領を導入し、かつ、公開性を高める

中間の手段「モデルB」=独立した監査機関を設け、担当省庁の採用過程に参加し、公開性も高める

最大限の手段「モデルC」=独立した任命機関を設け、その機関が公職の採用を担当する

という3つのパターンに分けられるという。

本家のイギリスは、モデルBだろう。アイルランドやカナダはどのパターンに当たるのだろうか?

少なくとも、イギリスの制度がきっかけとなって、いま、公職の任命を公正に行う仕組みづくりが世界に広まりつつあることは間違いないようだ。

日本はどうする?

新聞か通信社が各国のシステムを調査して紹介してくれたらよかばってん…。


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10月5日、人権の世界標準を知ろう~セミナー「拷問等禁止条約選択議定書と国内人権機関の役割」  

2009-10-02 05:47:54 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 日本で拷問なんかあるのか~、と思ったあなた、世界標準からみれば、日本の警察の取り調べは、イコール拷問です。拷問禁止委員会は、次のような勧告を出しています。

【委員会は、被逮捕者が裁判所に引致された後ですら、起訴に至るまで、長期間勾留するために、代用監獄が広くかつ組織的に利用されていることに深刻な懸念を有する。これは、被拘禁者の勾留及び取調べに対する手続的保障が不十分であることとあいまって、被拘禁者の権利に対する侵害の危険性を高めるものであり、事実上、無罪推定の原則、黙秘権及び防御権を尊重しないこととなり得るものである。特に、委員会は以下の点について深刻な懸念を有する。

a) 捜査期間中、起訴にいたるまで、とりわけ捜査の中でも取調べの局面において、拘置所に代えて警察の施設に拘禁されている者の数が異常に多いこと

b) 捜査と拘禁の機能が不十分にしか分離されておらず、そのために捜査官は被拘禁者の護送業務に従事することがあり、終了後には、それらの被拘禁者の捜査を担当し得ること

c) 警察留置場は長期間の勾留のための使用には適しておらず、警察で拘禁された者に対する適切かつ迅速な医療が欠如していること、

d) 警察留置場における未決拘禁期間が、一件につき起訴までに23日間にも及ぶこと

e) 裁判所による勾留状の発付率の異常な高さにみられるように、警察留置場における未決拘禁に対する裁判所による効果的な司法的コントロール及び審査が欠如していること

f) 起訴前の保釈制度が存在しないこと

g) 被疑罪名と関係なく、すべての被疑者に対する起訴前の国選弁護制度が存在せず、現状では重大事件に限られていること

h) 未決拘禁中の被拘禁者の弁護人へのアクセスが制限され、とりわけ、検察官が被疑者と弁護人との接見について特定の日時を指定する恣意的権限をもち、取調べ中における弁護人の不在をもたらしていること

i) 弁護人は、警察保有記録のうち、すべての関連資料に対するアクセスが制限されており、とりわけ、検察官が、起訴時点においていかなる証拠を開示すべきか決定する権限を有していること

j) 警察留置場に収容された被拘禁者にとって利用可能な、独立かつ効果的な査察と不服申立ての仕組みが欠如していること

k) 刑事施設では廃止されたのと対照的に、警察拘禁施設において、防声具が使用されていること】

民主党政権によって、人権後進国の汚名が返上されることを期待したいですよね~。

そのためのステップとして、10月5日、セミナー「拷問等禁止条約選択議定書と国内人権機関の役割」が予定されています。

【本セミナーでは拘禁施設の定期的な訪問のための国際機関である拷問防止小委員会と国内拷問防止メカニズムの協同システムの構築を求める拷問等禁止条約の選択議定書について、その意義、仕組み、わが国がこの議定書を批准するために克服しなければならない課題を整理し、この議定書の批准が現実的な政策課題となるための具体的な方策を皆さんと共に模索します。この議定書は2002年採択2006年発効の新しい議定書で、既に46ヶ国が批准しています。

諸外国の先例では国連パリ原則に基づき設立される国内人権機関が同選択議定書の国内防止メカニズムの中核として有効に機能しており、アジア地域で同議定書の批准を目指している韓国・フィリピンの状況も伺います。今回は、この課題について議論するため、海外からベストの専門家の方々をお招きしました。奮ってご参加ください!】

2009年10月5日(月)13:00~19:00

場所 弁護士会館 2階講堂クレオ
(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)(会場地図)

講演予定者
●シルヴィア・カサレ 氏 Ms. Silvia Casale(国連拷問防止小委員会委員長)
●マーク・トムソン 氏 Mr. Mark Thomson(拷問防止協会(APT)事務局長)
●レイラ・M・デ・リマ 氏 Ms. Leila M. De Lima(フィリピン国家人権委員会委員長)
●アン・ギョンファン 氏 Mr. Ahn Kyong-Whan(韓国国家人権委員会前委員長)
●キーレン・フィッツパトリック 氏 Mr. Kieren Fitzpatrick (アジア太平洋国内人権機関フォーラム(APF)ディレクター)
●田原裕之 氏 Mr. Hiroyuki Tahara(名古屋刑務所視察委員・日弁連刑事拘禁制度改革実現本部事務局長代行



参加費等 無料(※要事前申込)→申込書:http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/data/091005.pdf

問合せ先:日本弁護士連合会 法制部法制第二課
TEL:03-3580-9925 / FAX:03-3580-9920

内容 スピーカー(予定)
シルヴィア・カサレ 氏 Ms. Silvia Casale(国連拷問防止小委員会委員長)
マーク・トムソン 氏 Mr. Mark Thomson(拷問防止協会(APT)事務局長)
レイラ・M・デ・リマ 氏 Ms. Leila M. De Lima(フィリピン国家人権委員会委員長)
アン・ギョンファン 氏 Mr. Ahn Kyong-Whan(韓国国家人権委員会前委員長)
キーレン・フィッツパトリック 氏 Mr. Kieren Fitzpatrick (アジア太平洋国内人権機関フォーラム(APF)ディレクター)
田原裕之 氏 Mr. Hiroyuki Tahara(名古屋刑務所視察委員・日弁連刑事拘禁制度改革実現本部事務局長代行





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天下り防止に効く「公職任命コミッショナー制度」~朝日オピニオン・社会新報掲載記事の紹介

2009-10-01 06:21:37 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 天下り防止策の切り札といえる英国の公職任命コミッショナー制度、ぜひ、多くの方に知っていただきたく、朝日オピニオン欄に今年6月掲載された紙面を掲載するとともに、社会新報に掲載された小論を掲載します(一部変更)。ぜひ、流通を!

マイニュースジャパンのこちらの記事もどうぞ→官僚主権の象徴「審議会」改革で「公職コミッショナー制度」を導入せよ:http://www.mynewsjapan.com/reports/1120


「英国の公職任命コミッショナー制度をただちに日本でも採用するべし」

 人事を公正に行うことの重要性
 先日、日弁連がはじめて表現の自由をテーマとする人権大会のシンポジウムの調査をするために、韓国を弁護士15名で視察した。その際、韓国国家人権委員会を訪問してきた。この委員会は、日本でも検討されている人権擁護機関のことだ。日本では、独立性に問題があるとして設置に至っていないが、韓国では、行政が行った人権侵害及び差別のみを対象とする機関として設置され、キム・デジュン、ノ・ムヒョンという2代にわたる民主的大統領のもと、大きな成果を上げてきた。
 しかし、リ・ミョンバク新大統領のもと、民主的な制度がどんどん弱体化されており、国家人権委員会も事務局の人数が4分の3に削減されるなどの痛手を被っている。視察団の質問に回答した常任委員のYoo Nam Young氏は、同委員会の弱点として、①憲法上の機関となっていないことのほか、②委員の選考が与党枠9人、野党枠2人と決まっており、政権交代すると、任期切れの委員が次々と与党寄りの委員になってしまうことを上げていた。人選をいかに行うかということが、組織の機能や独立性を維持するうえで、非常に重要なことを改めて実感させられた。
 
 日本の現状
 日本でも、政府が任命権限を握っている組織が本当に市民のために機能しているかというと非常に心もとない。その典型例が審議会だろう。政府が新しい政策を諮問する審議会のメンバーを政府が自ら勝手に決めている。それでは、政府の望むとおりの結果が出るのは当たり前だ。
 そもそも、審議会は法律によってのみ設置することができたが、1983年に国家行政組織法が改悪され、制令によって設置することが可能となった。当時はこのこと自体が民主主義に反するという議論もあったが、もはや、そのような議論をする者もいない。
 せめて、この御旗となる審議会で、市民を優先した検討がなされればいいのだが、実際には、審議会のメンバーには、関係団体の代表や御用学者、官僚OBが指名されており、政官業に都合のいいものになることが多い。正論を言った学者が審議会からはずされたなどという話も耳にする。審議会システムはこれまで政官業の隠れ蓑として利用されてきたといえよう。
  この結果、気づいたらいつの間にか、市民のためにならないような法律や法案ができてしまっていたということが増えてきた。一連の規制緩和策は詳細が分からないまま次々と法律になっていった。その一つがいま話題の派遣法だ。労働者を使い捨てすることができるようにすることを市民が望むはずもない。審議会方式でなければ、成立は難しかったのではないだろうか。裁判員法も成立までに市民がどれだけのことを知らされていただろうか。少し前の教育法改悪、憲法改正国民投票法案なども市民から本格的な反対運動が立ち上げったときには、すでに法案の形はできていた。その時点で、白紙に戻すとか、抜本的修正を行うことは極めて困難である。審議会の問題点はだれしも感じているはずだ。
 この問題は審議会だけの問題ではない。本来、政府からの独立性が求められる機関についても政府の露骨な介入が行われることがよくある。NHKの経営委員会の次期委員長として、現職の総理大臣の知人の名前が事前に取りざたされ、その通りの結果となったのは、つい、2年前のことだった。委員長は、委員の互選で決めることになっているのに、委員にもなっていない者の名前が委員長として決まったかのように報道された。少なくとも委員の過半数が、総理大臣の意向に逆らえないということだ。
 ところが、これまでは、「では、諸悪の根源の政府による人選を変えよう」という動きにはならなかった。その理由は、どう改善したらよいかが明確ではなかったからだろう。ところが、実は、英国では、そのような弊害をなくし、実力本位の人選を行うための制度がすでに確立されている。公職任命コミッショナー制度だ。詳しくは、ぜひ、拙著「審議会革命 英国の公職任命コミッショナー制度に学ぶ」(現代書館)をお読みいただきたい。というのも、拙著には、同制度の内容の紹介だけでなく、同制度の詳細な綱領の原文をそのまま日本語に翻訳したものが掲載されており、日本で同様の制度設計を考えるうえで役に立つはずだからである。

 公職任命コミッショナー制度の概要
 一言で、この制度を紹介すると、その特徴は、①公募と②第三者が関与することによる透明性の確保の2点だ。すなわち、公的な法人において大臣が任命する長などの人事(省庁の役人を除く)について、公募制とするとともに、第三者的な立場の「独立した査定者」が書類選考や面接に立ち会い、透明度を高めることで、実力本位の採用を可能としているのだ。
 
公職任命コミッショナー(Commissioner for Public Appointments)とは
 公職任命コミッショナーとは、大臣が特殊法人などの公的機関の代表者や役員を任命する際、任命が公正に行われるように監督することを職務としている。1990年代半ばの保守党政権時代に、特殊法人などの公的機関に与党のコネで任命される事例が多かったため、世論の非難を浴びた。そこで、1994年に設置された公職倫理基準委員会(Committee on Standards in Public Life)が、提案した勧告に従って設置されることとなった。

公職任命コミッショナーの組織
 公職任命コミッショナーを支える組織は、公職任命コミッショナー事務所(the Office of the Commissioner for Public Appointments )と呼ばれる。
  具体的に、任命をチェックする役割を果たすのは、「独立した査定者」(an independent assessor)と「独立した監査者」(an independent auditor)だ。
  前者は、実際の任命手続に直接関与して透明性を高め、後者は、任命手続終了後、手続が適正に行われた否かをチェックする。

 
対象となる公的機関
 公職任命コミッショナーが、権限として対象とする公的機関は、公的医療機関を運営するトラスト(health bodies)、省外公的機関(non-departmental public bodies。独立行政委員会、特殊法人、審議会・諮問委員会など)、公営企業(public corporations)、国営化された企業( nationalised industries)、水道・ガス・電気などの公益事業を監視する公的消費者機関(the Utility Regulators)などである。
  英国の公的機関は、当然、日本とは異なるため、上述した組織名が必ずしも日本のものと一致するわけではない。
  しかし、おおざっぱにいえば、省庁以外の公的機関で、大臣が任命する人事の多くが公職任命コミッショナーの対象となる。
  日本でいえば、独立行政委員会、独立行政法人、公営企業、第3セクター、諮問委員会などがその対象となる。以下、公職任命コミッショナーの権限内の公的機関を「対象公的機関」と総称することとする。
  対象公的機関としては、分かりやすいのは、放送・通信に関する独立行政委員会であるOFCOM(英国情報通信庁)、英国公正取引庁(Office of Fair Trading)、BBC経営委員会(BBCトラスト)などであろう。

  対象となる任命
  公職任命コミッショナーが対象とする人事は、「対象公的機関」において、大臣が任命するポストに関するものだ。
  すなわち、それら機関の「代表者」(chair)及び機関を運営する役員会あるいは理事会(英語ではboard)のメンバーである。以下、代表者は「代表者」と呼称し、メンバーは「役員」と呼称することとする。
  2007年度には、2621件の任命が公職任命コミッショナーの対象とされた。

「任命要領」(the Code of Practice)と「7つの原則」
  対象公的機関では、任命手続は、公職任命コミッショナーが定めた実施要領(the Code of Practice)に従って行われる。以下、この実施要領を「任命要領」と呼称する。
  この任命要領は、以下のとおりである。
 ①最終的な任命は大臣によってなされること
最終的な任命は大臣によってなされるため、任命基準と手続について当初から大臣と協議しておかなければならない。いったん、手続が始まったら、任命基準は変更してはならない。

 ②実力本位で選考・任命されること
実力本位は大原則である。しかし、この大原則が日本では軽視されている。
  実力本位による選考が、多様性をもたらすとされている。

 ③独立した詳細な調査がおこなわれること
独立した査定者が関与しない限り、任命することは許されない。
独立した査定者は、公職任命コミッショナー事務所でのガイダンスセミナーを受け、同事務所作成のハンドブックや任命手続におけるチェックリストを受けとり、それらに従って、業務を行わなければならないとされている。

 ④機会均等原則が遵守されること
全ての手続において、性別、人種、年齢、障害、宗教、婚姻状態、性的指向、性転換、出身コミュニティなどで差別されてはならない。

 ⑤清廉潔白さが必要であること
任命された公職者が公務と利益相反することがないように留意することとされている。利益相反か否かを重点的にチェックするべきケースとして、①株式を有するなど公的機関と債権債務関係がある場合、②省庁が専門分野から積極的に採用した場合、③特定の集団・組織に所属している場合、④過去及び将来の報酬として任命されたと受け止められうる場合、⑤コネクションによるものと考えられる場合を挙げている。

 ⑥手続が公開され、外部から見えやすくなければならないこと(公開性と透明性)
 市民の信頼は、公開性と透明性にかかっていると考えられている。そこで、口頭のやりとりを含む全ての過程が文書化され、2年間保存されることとされている。

⑦手続は、ポストの重要性に比例して厳しくされること(比例原則)
 この原則に沿って、上位レベル、下位レベルの2段階の機関に分けて適切な手続が用意されている。しかし、注目される任命などについては、上位レベルの機関での手続が望ましいとされる。また、この原則が、適切な手順を回避するための口実とされてはならないともされている。

 任命綱領に従ってなされる公職任命
  公職任命が任命要領に従って行われる場合、独立した査定者が任用計画当初から候補者を大臣に具申するまでの間、全てに関与する。具体的には、応募条件や応募書類のチェック、広報・広告のチェック、書類選考への参加、面接への参加などだ。
  つまり、公職の任命が前述した7原則に沿ってなされるように、常に第三者が任命過程に参加しているというイメージだ。
  しかも、各手続きでいかなる手順が必要とされるかが事細かく決められている。
  このような手続をとることで、公職への国民の信頼を勝ち得ようとしている。密室人事天国日本とはまったく姿勢が違うことに驚かされる。
  詳細な手続きは、拙著を参照されたい。

 英国での実績と日本での導入による効果
 この制度によって、英国では、公的機関において、実力本位による選任と透明度の高い選任が実現され、市民の信頼を勝ち取ることに成功している。そのことは、この制度に基づいて人選をする公的機関が増えていることからも分かる。
 日本でもこの制度がたとえば審議会ででも採用されれば、審議会にNGO職員や真摯な研究者などの専門家が選ばれることになり、政府や省庁の案に盲従せず、市民にとって必要な法制度が実現されることになるだろう。
 また、審議会だけでなく、広く公的機関で採用されれば、天下り防止にもなる。ご存知のように、天下りには、民間企業への天下りと、独立行政法人・特殊法人・公益法人などいわゆる公的な法人への天下りの2つがある。公的な法人への天下りは、それらの団体に税金が投入されたり、行政的な機能を有するために、民間への天下りよりも弊害が大きい。ところが、政府発表によれば、2007年8月16日から1年間に退職した中央省庁の課長・企画官以上の国家公務員1423人のうち742人が独立行政法人・特殊法人・認可法人・財団法人・社団法人などの非営利法人へ再就職しており、これらの団体への再就職比率は52.1%にのぼる。
 英国の公職任命コミッショナー制度は、すでに述べたとおり、公募制及び「独立した査定者」の立ち会いにより、透明度を高め、実力本位の採用を可能とする。この制度を採用すれば、公務員だったという理由だけでの採用は不可能となる。天下りを一般的に禁止することで、「天下りの弊害」を防止するのではなく、公募者と同じ基準で実力本位の採用をすることで、「弊害のある天下り」を防止するというわけだ。
 日本でも、公的な法人のうち独立行政法人などの長は主管大臣が任命することになっている。大臣が元官僚をその長に任命すれば、それ自体、天下りであることはいうまでもない。しかも、その長が独立行政法人人事を掌握するため、当該法人全体が天下りの受け皿になる可能性が大きい。
 公職任命コミッショナー制度を採用することで、そのような恣意的な大臣人事を防止し、弊害のある天下りを効果的に防止することができる。また、国からの補助金収入が一定以上の割合を占める社団法人・財団法人の長などについてもこの制度を導入すれば、さらに効果があがるはずだ。
 
  
 


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