[2020年12月31日 更新]
今年最後の記事。
都立高校一般入試の出願資格について改めて確認しよう。
「都内に住んでいればOK」ではないのである。
◆全日制は保護者と同居が必要
次の(1)から(5)のいずれかに該当する者。
(1) 令和3年3月に中学校を卒業する見込みの者
(2) 中学校を卒業した者
(3) 学校教育法施行規則 第95条に規定する次のアからオまでのいずれかに該当する者
ア 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
イ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
ウ 文部科学大臣の指定した者
エ 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
オ その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(4) 日本国内において、外国人学校の教育により、日本の9年の義務教育相当の教育を受けた外国籍を有する者又は令和3年3月31日までに修了する見込みの外国籍を有する者
(5) 令和3年3月31日までに、施行規則第95条第1号に規定する外国において学校教育における9年の課程を修了する見込みの者又は同条第2号に規定する文部科学大臣が中学校の課程と同等の 課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了する見込みの者
既に高等学校を卒業している者が、卒業した学科と同一の学科に再入学することはできない。
ほとんどの者は(1)だろう。推薦入試と違い一般入試は浪人生も受験できる。
高校中退した生徒が再度受験することも可能だ。
◆全日制は保護者と同居が必要
住まいについての条件が全日制と定時制とでは異なる。
保護者と同居している者で、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は都内の中学校に在学している者のうち、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実で、次のアからエまでのいずれかに該当する者、あるいは、オに該当する者。
ただし、アからエまでのうち、保護者と同居していない場合は、具申書の提出が必要。エに該当する者のうち都内に所在する児童福祉施設、又はオに該当する者のうち都外に所在する児童福祉施設に入所している東京都の措置児童の場合は、具申書の提出は不要だが、当該児童福祉施設の長からの「意見書」の提出が必要
ア 父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
イ 父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
ウ 父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
エ その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者
オ 都外に所在する都立特別支援学校の中学部を卒業する見込みの者又は都外に所在する児童福祉施設に入所している東京都の措置児童で、中学校を卒業する見込みの者のうち、入学日までに保護者と同居し、都内へ転居することが確実な者
推薦入試と違い日時の指定がない。出願時点ということだ。
基本的に両親とともに都内に住まねばならない。
片親もしくは親以外の保護者と住む場合は具申書を出さねばならない。
例えば両親とともに神奈川県に住んでいるが、都立高校に入るためだけに母親と住居を移すようなマネをさせないためだろう。
とは言え、入学後に他県へ引っ越したとしても都立高校に通い続けることは可能。
◆定時制なら他県に住んでいてもOK
定時制はもうちょっと条件が緩い。
(1) 都内に住所又は勤務先を有し、入学後も引き続き都内に住所又は勤務先を有することが確実な者
(2) 入学日までに都内に住所又は勤務先を有することが確実で、入学後も引き続き都内に住所又は勤務先を有することが確実な者
「都内に住む」または「都内に勤務する」のどちらかを満たしていればいい。
勤務とは正社員と限らない。非正規雇用(アルバイト)でもOKだ。
今年も今日でおしまい。
皆さんにとってどんな年だったろうか。コロナ禍で色々あったが、私にとっては色々な挑戦できて良かった1年だったと思っている。
受験生にとっては人生最初で最後の都立一般入試まで7週間と3日。
悔いの無いよう、2021年も毎日を過ごしてほしい。
都立に入る! ツイッター 毎日役立つ情報。ミンナニナイショダヨ
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