【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

一度も確定申告をしていません(個人事業者)

2015-08-21 17:00:00 | 所得税の確定申告
「3年前に会社を辞めて個人で〇〇業を始めましたが、今まで一度も確定申告をしていません」

会計事務所への相談の約半分がこの相談だといっても過言ではありません(笑)。それだけ、開業してからしばらくの間、確定申告をしていない個人事業者が多いということです。

会社を辞めた年から自ら確定申告をしなければなりません(申告書を提出するのは翌年の2月16日から3月15日までの間です)。「給与所得者(サラリーマン)は確定申告が不要」となるのは、「ひとつの会社からしか給料をもらっていない」、「年末に会社に在籍していて年末調整を受けている」、「給料以外に所得がない」の全てに該当する場合です。

会社を辞めて事業を開始した年は、「年末調整をしていません(年末に会社に在籍していない)」ので確定申告が必要なのです。その年に退職して以降は事業を始めるための準備期間で終わってしまった場合でも確定申告は必要です。事業を開始している場合は、給料(給与所得)と事業の儲け(事業所得)を申告しなければなりません。

サラリーマン時代は会社が税金の計算をしてくれたかもしれませんが、会社を辞めてしまえば誰も税金の面倒を見てくれません。自分で計算して確定申告をしなければならないのです。事業を開始して一度も確定申告をしていない場合は、会社を辞めた年の分から確定申告をしなければなりません。とても大きい「ツケ」です・・・

★税務署は知らせてくれなかった!
税務署は直ぐには知らせてくれません。知らせてくれるのは数年後です。そして、知らせてくれたときには多額の税金を支払わなければならない状況です。
毎年、確定申告の時期になれば、国税局や税務署は街頭のポスターで「確定申告が必要なこと」と「確定申告に関する相談場所」を大々的にPRしています。また、テレビや新聞での広報活動(主に脱税事件の公表)も活発化しています。これで、「知らなかった・・・」では済まされないと思いますが・・・

★「儲かっていない(所得がない)場合」は確定申告する必要はないのでは?
確かにそのとおりです。しかし、このようにいう人のほとんどが計算してみると所得があり確定申告が必要です。