【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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課税事業者になることによる収入の変化

2022-10-22 18:30:00 | 消費税
免税事業者がインボイス制度導入後、適格請求書発行事業者の登録をして課税事業者になることを選択した場合、その収入は次のように変化します。

◆制度導入前(免税事業者)

販売に際して受け取った消費税相当額全額が収入となります。免税事業者は税務署に消費税を納める必要がありません。

◆制度導入後(課税事業者)

販売の際に受け取った消費税から、仕入や諸経費の支払いに際して支払った消費税を差し引いて税務署に納税しなければなりません。ですから、税務署に納税する消費税相当額の正味収入(収入-支出)が減るということです。

◆免税事業者のままでいる

販売の際に消費税を受け取ることができなくなりますので、この分の収入が減ることになります。制度導入前後とも消費込みで取引をしていたとしても同じです。消費税込みでの取引価格のうち消費税相当額(110分び10を乗じれば計算できます)を減額されます。

◆結論

課税事業者になっても、税務署に納税するのは販売の際に受け取った消費税から、仕入や諸経費の支払いに際して支払った消費税を差し引いた額ですので、免税事業者のままでいるよりも正味の収入(収入-支出)は多いということです。

課税事業者になる・・・「受け取った消費税-支払った消費税」が正味収入の減少となる
免税事業者のまま・・・「受け取った消費税全額」が正味収入の減少となる

ということです。

◆今すぐ適格請求書発行事業者の登録をしてください

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

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★免税事業者は被害者意識を持ってはいけない(益税問題は是正すべき)

免税事業者が消費税を受け取りながら消費税を納税しないという「益税問題」はわが国の消費税制度の重大な欠陥でした。インボイス制度がこれを是正する契機になるのは事実です。「是正」ですので免税事業者は被害者意識を持ってはいけません。

すでに消費税率は10%になり、この先さらに上昇することを考えれば、もう益税問題を放置しておくわけにはいかないのです。

「消費税を受け取って納税する」
「消費税は受け取らない」

今、免税事業者は決断を迫られています!

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