このような相談を受けることがあります。
「提出したその場(瞬間)」でしたら返してもらえるでしょうが、後から返してもらうことはできないと思います。
■申告期限内でしたら再提出できます
確定申告書は申告期限内であれば何度でも提出できます。そして、後から提出した申告書が最終とされます。なお、2回目以降の提出に際して、添付書類(源泉徴収票や生命保険料の証明書など)は前回と内容が同じであれば不要です。
■期限後は修正申告あるいは更正の請求をすることになります
申告期限後に申告内容を訂正するには、税額が増える場合には修正申告を、減る場合には更正の請求をします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★親族間で医療費控除の「配分」をやり直したい
「誤って、親族の医療費合計を特定の親族だけで控除していた」、「誤って、各親族に分散していた」、このようなケースはどうすればよいのでしょうか?
医療費の領収書はすでに提出しているので、再計算ができません・・・
すでに提出した申告書や領収書は返してもらえないでしょう。厳格な本人確認をしたうえ、すでに提出した申告書を税務署内で閲覧させてもらいながら、新しい申告書を作成することになるでしょう。
「提出したその場(瞬間)」でしたら返してもらえるでしょうが、後から返してもらうことはできないと思います。
■申告期限内でしたら再提出できます
確定申告書は申告期限内であれば何度でも提出できます。そして、後から提出した申告書が最終とされます。なお、2回目以降の提出に際して、添付書類(源泉徴収票や生命保険料の証明書など)は前回と内容が同じであれば不要です。
■期限後は修正申告あるいは更正の請求をすることになります
申告期限後に申告内容を訂正するには、税額が増える場合には修正申告を、減る場合には更正の請求をします。
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★親族間で医療費控除の「配分」をやり直したい
「誤って、親族の医療費合計を特定の親族だけで控除していた」、「誤って、各親族に分散していた」、このようなケースはどうすればよいのでしょうか?
医療費の領収書はすでに提出しているので、再計算ができません・・・
すでに提出した申告書や領収書は返してもらえないでしょう。厳格な本人確認をしたうえ、すでに提出した申告書を税務署内で閲覧させてもらいながら、新しい申告書を作成することになるでしょう。