【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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個人事業者の屋号と業種

2010-02-04 17:00:00 | 所得税の確定申告
屋号とは、個人事業者の店名、事務所名などの名称を意味します。屋号がないからといって個人事業者として事業が行えないという訳ではありません。

確定申告書とその添付書類、届出書などに屋号を記入する欄がありますが、屋号がない場合には記入する必要はありません。なお、屋号がないからといって税金において特別な扱いを受けるということもありません。

屋号とともに業種の記入を求められる場合もあります。これについては、一定の分類が定められているということはありませんので適当な業種名を記入すればよいのです。(消費税で簡易課税を選択している場合には、どの業種になるかが非常に大切ですが、この場合は納税者が記入した業種ではなく実態に応じた業種で税額計算が行われます。)

★屋号と業種が複数ある場合

例えば次のような場合です。

・同業種の店を複数構えていてそれぞれで屋号が異なる
・異業種の店をそれぞれ別の屋号で構えている
・ひとつの屋号で複数の業種を営んでいる

このような場合には代表的な屋号や業種を記入し、その後ろに「等」と記入しておくしかありません。(可能であればすべて記入するべきです。)