【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

確定申告書に記入する住所や事業所の地番

2010-02-02 17:00:00 | 所得税の確定申告
地番とは、「一丁目1番地1号」などのことですが、確定申告書にはそこまで記入する必要はなく「1-1-1」でかまいません。大切なことは、住所や事業所で税務署の所管が決まるということと、税務署からの郵便物が正確に届くように記入しておくということです。このあたりは税務署という役所はほかの役所(裁判所や法務局など)に比べて非常に「寛大?」です。

★都道府県から書くべきか?
役所によっては「政令指定都市以外は都道府県から」と決まっているようですが、税務署はこの件についても非常に寛大で市町村から書けばよいようです。

★ついでに(押印は実印で?)
認印でかまいません。

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▼e-Taxが主流になると事情が変わってくるかもしれません?

e-Tax(電子申告システム)で申告したデータについては、納税者が送信したデータを機械的にチェックしていることから、今後は都道府県から記載し地番も正確に(住民票などのとおりに)しなければならないようになるかもしれません。

e-Tax(電子申告システム)で申告するようになってから、紙の申告書では指摘されなかった形式的な間違い(税額に一切影響しない)を指摘されることが増えているように思います・・・