ある牧師から

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日本基督教団とカトリック中央協議会のクリスチャントゥデイへの質問とクリスチャントゥデイの回答

2025年01月12日 | キリスト教全般

日本基督教団とカトリック中央協議会のクリスチャントゥデイへの質問とクリスチャントゥデイの回答

質問1 貴社はこれまで、ダビデ張こと張在亨牧師との関係を否定する言動を繰り返してきました。高裁判決が認定した、張牧師及びその組織との関係についての次の事実について説明してください。

回答 まず、質問にある「貴社はこれまで、ダビデ張こと張在亨牧師との関係を否定する言動を繰り返してきました」という前提が間違っています。弊社が主張してきたのは、弊社は張牧師とは法的に関係がなく、また弊社の運営に影響力を持っていることもないということであり、それは以下のように、控訴審の附帯控訴答弁書で説明しているとおりです。


控訴人(注:クリスチャントゥデイ)は、矢田氏らが張在亨氏と一切の関わりがないなどと主張したことはない。本件における被控訴人(注:根田祥一氏)や、別件山谷訴訟における山谷氏(注:救世軍の山谷真氏)は、張在亨氏が控訴人の運営や方針を支配しているといった主張を繰り返しており、それに対し、控訴人は、控訴人と張在亨氏はそのような関係になく、控訴人の運営に張在亨氏は何の影響力も持っていないという反論をしてきたものである。(附帯控訴答弁書11頁)

高裁判決の当該認定における主な内容については、前代表の高柳泉の時代から関係者に説明してきたことであり、特段新しいものではありません。また、現編集長の井手北斗が2019年の就任時に弊社公式ブログに掲載した救いの証しにおいても、張牧師との関係については言及しています。

なお、張牧師は、韓神大学校を卒業した牧師で、韓国クリスチャントゥデイ等の創設者であり、韓国基督教総連合会(CCK)加盟教団である大韓イエス教長老会合福教団の元総会長、世界福音同盟(WEA)の北米理事などを歴任した人物で、そのような人物と関係があることは何ら問題のないことです。そのような人物をことさら問題のある人物のように扱い、その人物と関係があることを問題視する言動こそ、非難されるべきものです。 

(参照:附帯控訴答弁書、井手証し)


質問2 「2 貴社はこれまで、東京ソフィア教会等において異端的な教義が教え込まれたことはないと主張してきました。高裁判決が、張牧師が再臨のキリストであると示唆されたとする証人らの供述は信用できるとして認定した、次の事実について説明してください。」
〈原告設立時の代表取締役であった高柳泉は、米国滞在中に、張牧師が学生らと聖書研究等を目的として設立した組織「アポストロス・キャンパス・ミニストリー」(ACM)に加わり、本邦に帰国した後は、東京都内に拠点を置く「東京ソフィア教会」において、伝道師として活動していた。東京ソフィア教会は、張牧師の活動を起源とする宗教組織「日本キリスト教長老教会」の下部組織であり、平成17年頃まで存続した。東京ソフィア教会の礼拝では、張牧師が、説教や按手(信奉者を牧師に任命する儀式)をしたことがあり、高柳のほか、原告が設立された当時の従業員には、東京ソフィア教会で張牧師の按手を受けた者がいた。〉

〈B (注:証人、元CT記者)は、平成14年9月頃、北村と共に、同教会の宣教師から聖書講義を受けたところ、その講義においては、清められた者、従順な者が共同体(第3のイスラエル、新しいイスラエル)を作り、キリストの体となること、その共同体の完成はキリストの再臨であることが説かれ、その共同体の創始者がダビデ牧師と呼ばれていた張牧師であることが暗に示唆されていた。なお、北村は、上記の聖書講義等に関して、2002年9月付けノート及び2004年8月付けノートを作成していた。これらのノートには、「イスラエルの国=神の国」「新しいキリストの再臨」「神の国の再興」「新しいイスラエル」「第3のイスラエル」などの記載のほか、張牧師の誕生日に言及する部分がある。〉

〈他方、A(注:証人、元CT記者)は、平成15年頃、張牧師の関連組織である大阪府所在の教会を訪ね、伝道師等から、張牧師が再臨のキリストであることを示唆する講義を受けた。(略)上記で認定したノートの記載からうかがわれるとおり、東京ソフィア教会等の宣教師等は、正統派のキリスト教の教義から外れる内容を講義し、張牧師に関する言及もあったことを勘案すると、平成14年頃から平成15年頃にかけて、東京ソフィア教会等において宣教師等から講義を聞いた証人Bや証人Aが、張牧師が再臨のキリストであることが示唆されたとする供述は、信用できるというべきである。〉(高裁判決6~8頁)

回答 東京ソフィア教会等で異端的な教義が教え込まれていたという主張については、別件山谷訴訟において、真実性を否定する判決が下されています。今回の高裁認定は、根田氏側の証人として出た2人の証言のみに依拠したものであり、その証言は約20年前の事柄に関するもので、弊社としては、2人の証言は信用性に欠けるものと考えています。事実、1人の証人については、尋問において陳述書と異なる経緯を供述するなどしており、さらに2人とも、本件訴訟で扱ったブログ記事の執筆者でもありませんでした。

東京ソフィア教会等で、張牧師を再臨のキリストだと教えていた事実はなく、本件訴訟において矢田、高柳が陳述書で述べているとおりです。そもそもノートに、張牧師を再臨のキリストだとする記載はなく、ノートを書いたとされる本人も否定しており、全く事実と異なる内容です。

(参照:山谷訴訟判決、矢田陳述書、高柳陳述書)


質問3 地裁判決は〈原告の構成員は、その活動の便宜のため、峯野牧師に対し、張牧師が「再臨のキリスト」であるとの信仰を秘し、淀橋教会又はその所属団体の宗教上の理念に従順である態度を示して、峯野牧師にその旨信じさせていたということができ〉ると認定しました(地裁判決26頁)。それに対して高裁判決は、2人の証人が証言した事実の時期と、当該ブログ記事が記述した事実の時期が異なることから、後者の時期において〈張牧師の信奉者が淀橋教会に計画的に送り込まれていたことを認めるに足る的確な証拠はない〉として退けました。しかし高裁判決においても、次の事実認定は維持されていることについて説明してください。

①平成14年頃から平成15年頃にかけて、東京ソフィア教会等の宣教師等の中には、BやAなど、のちに控訴人の活動に従事することになる者に対し、張牧師が再臨のキリストであると示唆する講義を行う者がいたこと、②B及びAは、平成16年ないし平成17年頃に東京ソフィア教会に通いつつ、異端信仰であることを疑われないように、淀橋教会の礼拝に通っていたこと、東京ソフィア教会の伝道師等であり、控訴人の代表者であった高柳は、控訴人の設立後、淀橋教会に通ったことがあること、控訴人の現在の代表者である矢田は、かつて東京ソフィア教会に属していたが、平成17年から淀橋教会に転籍し、同教会に通うようになったことが認められる。〉(高裁判決20~21頁)

回答 2で回答したとおり、東京ソフィア教会等で張牧師を再臨のキリストだと教えていた事実はありません。また、高裁は、「控訴人の新旧の代表者が、異端信仰を有していないことを公にしており、峯野牧師においてもそのことを偽りのないものと判断して尊重していることに加え、ここで争点とされている事項が個人の信仰の自由又は宗教的行為の自由に関わる事柄であり、私人間の民事訴訟で争われる場合であっても慎重に判断されるべきものである」として地裁の判断を覆しており、地裁判決の当該認定は、当事者の信仰告白等を無視した不当なものでした。

なお、弊社が、根田氏側の証人2人に対して淀橋教会に通うよう指示した事実はなく、2人が淀橋教会の礼拝に参加したのは数回(うち1人は1回)のみであり、そのことに関しては主管牧師の峯野龍弘牧師も陳述書において、全く問題ないと述べているとおりです。

高柳が淀橋教会に通っていたことは、一人のキリスト者として礼拝に参加していただけのことであり、矢田については、淀橋教会に転籍していますが、2人については以下のように、峯野牧師が陳述書で述べているとおりです。


私が矢田氏や高柳氏と関わりを持つようになった後も、彼らの発言内容や日々の教徒・信徒との交流状況は、かなり注意を払って見ていました。しかし、彼らからキリスト教の教義に反するような言動や行動が見られたことは、これまでに一度もありません。特に矢田氏については、平成17年に淀橋教会に教会籍を置いてから現在に至るまで、約20年もの間、その日々の振舞いを見てきました。キリスト教の教義に反するような異端的な言動や行動が見られたことがないことはもちろん、長年にわたって淀橋教会に貢献してくれており、家族ができた後や、クリスチャントゥデイが経済的に困窮していた時期においても、忙しい中で奉仕活動にも積極的に参加し、他の信徒に対しても温かく親身に接してくれており、そのような信頼の下で淀橋教会の信徒役員にも推薦されています。

(中略)

55年以上も淀橋教会の主管牧師をしている私の目から見て、約20年にわたる矢田氏らの日々の営みと、他の教徒・信徒らとの交流の積み重ねを見たときに、彼らが張牧師の宗教的影響下にあるとか、張牧師が「再臨のキリスト」であるとの信仰を秘していたなどということは、ありえないと判断しております。(峯野牧師陳述書5、6頁)

(参照:峯野牧師陳述書



質問4 「4 上記3の高裁判決において〈控訴人の現在の代表者である矢田は、かつて東京ソフィア教会に属していたが、平成17年から淀橋教会に転籍し、同教会に通うようになったことが認められる〉と認定されていますが……①矢田氏は、現在まで淀橋教会の会員でありつつ、東京あいのひかり教会または東京ソフィア長老教会など日本オリベット・アッセンブリー教団関係の集会等の活動にも参加していますか? ②そうであれば、矢田氏は日本オリベット・アッセンブリー教団の信仰を今も堅持していると考えてよいですか?」

回答 ①日本オリベットアッセンブリー教団にかかわらず、所属する淀橋教会以外のキリスト教諸集会に参加することはあります。

②矢田を含め、クリスチャントゥデイの信仰告白は、ホームページに掲載のとおりです。弊社は2007年にホームページ上で、「張ダビデ牧師は再臨のキリストではありません」と明記した信仰告白まで表明し、弊社の立場を公にしており、当時の信仰告白は現在も掲載しています。なお、日本オリベットアッセンブリー教団については、同教団のホームページに掲載されている信仰告白のとおり、正統な福音主義信仰を表明していると受け止めております。

(参照:クリスチャントゥデイ信仰告白、2007年掲載の信仰告白、日本オリベットアッセンブリー教団信仰告白


質問5 貴社はこの訴訟において、従業員を無償で労働させたことはないと主張しました。高裁判決が、CTを含む関連組織は「使役」の名目の下に労働の対価を正当に支払わなかったなどと認定した、次の事実について説明してください。

〈控訴人が設立された平成15年から平成19年頃までの間、当時学生であった者を含む張牧師の信奉者が、宣教師らの要請に応じて「使役」の名目の下に控訴人を含む関連組織の活動に無償で従事し、活動の維持のため、寄付や借財を求められることがあり、控訴人を含む関連組織は、その資金調達を信奉者の寄付や借財に頼り、その事業活動に対して労働の対価を正当に支払わなかったものと認められる。そうすると、上記期間における控訴人を含む張牧師の「共同体」について、「法的なことはどうでもよい」とする点、「困れば借金をすればよい」との感覚であったとする点は、いずれも、その重要な部分において真実に合致するものというべきである。〉(高裁判決18頁)

回答 弊社においては、まだ従業員を雇っていなかった創業期、一部の方にボランティアとして記事執筆等に協力いただいていた時期がありましたが、事業がある程度軌道に乗り従業員を雇用してからは、給料を支払わなかったことは一切なく、従業員を無償で労働させた事実はありません。また、従業員に対して寄付や借財を要求した事実もなく、これらは本件訴訟において矢田、高柳が陳述書で述べているとおりです。

(参照:矢田陳述書、高柳陳述書)

 

質問6 「6 貴社はこの訴訟において、上記5のような状況は事業が軌道に乗る前の設立当初の時期における事象であった旨を述べました。では、本邦キリスト教メディア随一とうたう月間ページビュー数にまで発展した現在、従業員に正当な労働の対価を支払っていることを、公租公課等の証拠をもって証明してください」

回答 5で回答したとおり、弊社は、雇用した従業員に対して給料を支払わなかったことは一切なく、従業員に対しては正当な労働の対価を支払っています。それをこのような場で証拠提出をもって証明する必要はなく、そのような要望はお断りいたします。


質問7 「7 貴社は、韓国人宣教師の不正入国に便宜を図ったとの『ダビデ牧師と共同体を考える会』ブログの証言について、この訴訟において、『出入国管理法上、韓国人が会合を目的として入国する場合に控訴人が「嘘の保証書」を作る必要はなく、また、控訴人には国内外を含め支店や支社は存在しない』と主張しました。しかし高裁判決は、『原告は、平成19年6月、張牧師の宣教活動を行う宣教師に対し、開催場所を偽った会議の開催等を示す文書を交付し、本邦への入国及びその宣教活動の便宜を図った』事実を認定しました。このような出入国管理法に抵触する『キリスト教メディア』にあるまじき行為について、貴社の見解を求めます」

回答 弊社は2007年当時、福岡市内の教会の一区画を間借りし、そこを「福岡支局」と称していた時期がありました。本件訴訟で扱われている確認書については、そこで予定していた会議の出席予定者である韓国クリスチャントゥデイの記者に対して発行したものに過ぎず、韓国人宣教師の不正入国の便宜を図ったものではありません。



公開質問状に対する回答は以上のとおりですが、本件ではすでに、高裁判決において弊社に対する主要な多くの表現について違法性が認められ、根田氏に対し、66万円の損害賠償金の支払いが命じられており、即時、執行可能となっております。そうした根田氏の違法性を全く踏まえないで判決を恣意的に解釈する行為は、判決の趣旨を逸脱するものであり、判決を悪用する行為です。判決の傍論をもって、弊社に対し、異端信仰を有しているなどといった同種の悪質な表現活動を行う場合は、法的措置を講じますので、ご留意ください。

以上

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