認定経営革新等支援機関への経営相談が要件となる税制が創設されました。
平成25年度税制改正において、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等(個人事業者含む)が、
平成25年4月1日~平成27年3月31日までの間に認定経営革新等支援機関からのアドバイスを受けて、
店舗改装等の設備投資を行った場合に、設備取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を認める税制が創設されました。
具体的には、本税制は認定経営革新等支援機関が経営の改善に関するアドバイスを行い、
そのアドバイスを受けた中小企業等を対象とする税制措置です。
詳細は下記をご覧ください。
中小企業庁ホームページ
「秋田県、東北、を元気に!」
平成25年度税制改正において、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等(個人事業者含む)が、
平成25年4月1日~平成27年3月31日までの間に認定経営革新等支援機関からのアドバイスを受けて、
店舗改装等の設備投資を行った場合に、設備取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を認める税制が創設されました。
具体的には、本税制は認定経営革新等支援機関が経営の改善に関するアドバイスを行い、
そのアドバイスを受けた中小企業等を対象とする税制措置です。
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