創業支援事業計画は、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者
(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談
窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施するものです。
起業希望者は、認定を受けた市区町村が準備した起業講座の受講など、一定要件を満たすと、
株式会社設立の登録免許税の軽減等、国の支援により優遇されるというものです。
例えば、認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、
登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。
※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額
起業を検討している方は、「創業支援事業計画」の認定を受けている市区町村の制度活用をおすすめします。
認定自治体一覧
(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談
窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施するものです。
起業希望者は、認定を受けた市区町村が準備した起業講座の受講など、一定要件を満たすと、
株式会社設立の登録免許税の軽減等、国の支援により優遇されるというものです。
例えば、認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、
登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。
※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額
起業を検討している方は、「創業支援事業計画」の認定を受けている市区町村の制度活用をおすすめします。
認定自治体一覧
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます