万引きのことを少しばかり書いてみる。
万引きはまず犯罪であるということ。やってはいけないことであることはもちろんであるが、もし身近にそういう人がいたら大変なことになるということをわかってほしい。
万引きをして店の人に捕まるということは現行犯で逮捕されたことと同じ扱いになるということ。金額の多さではなく100円でも千円でも同じである。これが店の中だけで解決した場合は次には進まないのでできるだけ穏便に済ませることがまず第一である。音便にすませない場合どうなるか。
店側は当然警察に連絡しそして最初は在宅起訴される。1度目はその日のうちに帰ることができるが、2度目はそうはいかない。3ヶ月ぐらいで2回目に警察沙汰になると48時間の拘留が間違いなく待っている。その後は釈放されるが3ヶ月後にまずは罰金刑が科され罰金を当然支払うわけである。
ここまでで反省し2度としないことが重要である。1度罰金刑になった場合は次に万引きで店の人間に現行犯逮捕された場合、そして警察に引き渡されたらどうなるか。
そのときから2ヶ月間は警察に拘留されます。保釈申請をしても却下されて審理が始まるまでは絶対に保釈されません。保釈金も200万ぐらい必要になることになります。逃げなければ戻りますが千円の万引きで必ずそうなってしまうのです。皆さん気を付けて下さいね。
拘留されると面会できるのは1日1回15分だけです。それも予約はききません。たとえば弁護士が面会に来たとします。その後に家族が面会に来ても会えません。そういうつらい日々が2ヶ月も続きます。3回目の万引きでです。(警察につきだされた回数ですが。)
これは実話ですが私が万引きをしたわけでないのでお間違えなく。刑事と検察官に聞いた話です。
追加;懲役1年、執行猶予2年となりました。