2024年8月13日(火)晴れの真夏模様。今日もあつうございました。墓参りです。
食料供給困難事態対策法
今年の2月、政府は増産指示や財政支援・罰則を通じて食料安全保障を確保するため、農政の基本指針を定めた「食料・農業・農村基本法」の改正案と「食料供給困難事態対策法」と名づけた新法案を27日に閣議決定して、通常国会で成立している。
気候変動や紛争、世界の人口増加などで食料供給が不安定となるリスクが高まっているからね。自分でも畑を作ろうと思っている。
なにせ国も、日本の食料事情に関して「これまでのように自由に買いつけができなくなってきた」との認識を明らかにしている。
新法で位置づける食料や必要物資は
コメ、小麦、大豆に加え、肥料や飼料が世界的な不作などでこれらの食料の供給が大きく不足する兆候を確認した段階で、政府は首相をトップとする本部を立ち上げるそうだ。
本部には全閣僚が参加し、買い占めや価格高騰を防ぐため、商社やメーカーなどに計画的な出荷調整や輸入拡大を要請する。農林水産品の生産者にも増産を求める。必要な場合は、政府が補助金を出す。
事態が悪化して、供給量が2割以上減ったり、実際に価格高騰に至ったりした場合に政府本部が「困難事態」を宣言する。
宣言を受け、政府は生産者や事業者に食料の確保に向けた計画の策定を指示する。計画を届け出なければ、20万円以下の罰金を科すことを新法案に盛り込んでいる。
事態がさらに深刻さを増し、最低限必要な食料の確保が困難となれば、政府がコメやサツマイモといった熱量が高い品目への生産転換を要請・指示する。
想定では1人あたりの1日の供給熱量が1900キロカロリーを下回る恐れが生じた場合だ。
ドイツは2017年に「食料確保準備法」、英国は2020年に「英国農業法」を制定している。
参考:日経新聞