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男女共同参画社会ー女性差別撤廃条約選択議定書

2024年10月22日(火)くもり空。九州は大雨に注意のようだ。線状降水帯も現れたというニュース。週3回プールに行っている。今日も行きましたが、帰りはもう暗くなっていた。10月も下旬に入っているからね。

前回からの続き
女性差別撤廃条約選択議定書(1999年に採択)
女性差別撤廃条約制定から20年を経た1999年、条約の実効性を強化し、一人ひとりの女性が抱える問題を解決するために、あらためて採択されたのが「女性差別撤廃条約選択議定書」(以下、選択議定書)。2023年2月時点で、115カ国が批准している。
選択議定書は、締約国の個人又は集団が条約に定められた権利の侵害を女性差別撤廃委員会に直接通報する権限を認め、国連が通報に基づく調査・審査を行い当事者・政府に「意見」「勧告」を送付することにしている。
これはかなり踏み込んだすごい議定書だ。
選択議定書には「個人通報制度」と「調査制度」の2つの手続きがある。

個人通報制度
条約で保障されている人権を侵害された被害者が、国内の救済手続きを尽くした後、条約機関に申立てを行うことができる。
条約機関がこれを審査して見解を出す。当該締約国に対し法的な拘束力は持たないが、国際的にも国内的にも一定の影響・インパクトを与えることが期待される。

調査制度
締約国による重大または組織的な権利侵害について信頼できる情報を受理した場合,調査が行われる。当該国の同意を得て,同国を訪問することができる。 調査結果と勧告は、締約国に送付され,締約国は6カ月以内に「見解」を提出しなければならない。

しかしなんと、先進国と言われている日本ではあるが、女性差別撤廃条約の選択議定書を批准していない。 OECD加盟国のなかでは、日本,イスラエル,エストニア,ラトビアの4カ国のみだ。

これが日本の実態らしい。一応先進国としての体裁を保つために女性差別撤廃条約に批准してはいるが、国内からの救済の声は出さないし、勧告も受けないようにしているということだ。何故だろう?情けない。こんなことばかりだね。


参考:PLAN

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