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知らないと損する!NISA口座編~投資家が税金対策で年内取引最終日までにやるべきこと~節税しながら、資産形成しよう
NISA口座を利用している人も多いでしょう。ただ、NISA口座は課税口座編で紹介した損益通算・繰越控除・外国税額控除の対象外。そもそもNISA口座は非課税の口座なので、損益通算や繰越控除ができなくなっています。またNISA口座で米国株を購入した場合、日本での税金はゼロにできますが、「二重課税」の状態ではなくなるので、米国内での配当金に対する10%(※)の税金はかかります。
(※)ADRや米国市場に上場する非米国籍株式については、 発行会社の国籍によって米国内での課税率が異なるため、お支払いの際は租税条約等による軽減税率が適用されない状態で支払われます。
では、NISA口座で年末年始までにやることはないのかというと、そんなことはありません。
NISAでも損切りを検討
投資した銘柄の業績が悪化傾向にあったり、企業のネガティブな評価が広まる風評リスク(レビュテーションリスク)が顕在化したりすれば、中長期的に株価が下落することも考えられます。中長期で利益を狙うことが難しいのであれば、こうした銘柄は早めに損切りして、有望な銘柄に乗り換えたほうがよいでしょう。機会損失(早めに乗り換えていれば得られたはずの利益を逃すこと)を避けられるでしょう。
2024年から開始したNISA制度では、売却した商品取得価額分の非課税投資枠が売却の翌年以降に復活するようになったので、以前よりも損切りがしやすくなりました。なお、非課税投資枠の計算は受渡日ベースで行われます。対象となるのは年内に受渡が完了する取引となるのでご注意ください。
旧NISAの非課税期間が終わる商品の再投資先を検討
2023年までの旧NISA制度では、資産の値上がり益や配当金・分配金を非課税にできる「非課税保有期間」がありました。一般NISAで購入した株や投資信託などの非課税保有期間は購入した年を含めて5年、つみたてNISAで購入した投資信託などの非課税保有期間は20年です。
2024年以降も、旧NISAで投資した資産は非課税保有期間のうちは非課税で保有することができます。しかし、非課税保有期間が終わると、旧NISAの資産は課税口座(特定口座または一般口座)に移されます。
課税口座に移されても、旧NISAでの運用で得られた利益には課税されません。しかし、課税口座に移ってからの利益には税金がかかるようになります。そのため、旧NISAの非課税保有期間が終わる前に売却し、NISAで買い直す(あるいは、他の魅力的な銘柄に投資する)のがベターです。「NISAで年間360万円投資している」というのでなければ、NISAの年間投資枠が空いているはずです。その部分を使ってNISAに資産を移しておきましょう。
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