環境省は2011年12月14日に、「除染関係ガイドライン」の公表について(お知らせ)と
言う名称で環境省HPに除染の詳しい内容を記載しております。このガイドラインは
「はじめに」で概略を説明し、第1篇から第4編で除染の具体的な方法が示されております。
「除染関係ガイドライン」
- はじめに[PDF 1996KB]
- 第1編 汚染状況重点調査地域内における環境の汚染の状況の調査測定方法の
ガイドライン[PDF 8058KB] - 第2編 除染等の措置に係るガイドライン[PDF 17664KB]
- 第3編 除去土壌の収集・運搬に係るガイドライン[PDF 2758KB]
- 第4編 除去土壌の保管に係るガイドライン[PDF 5847KB]
除染事業を落札した大手ゼネコンが下請け、孫請け会社等を使った除染作業が各地で行われ、
以前より危惧されていたことが現実に起こり、連日「手抜き除染」についての報道がなされて
おります。環境省のガイドラインに沿って作業を行わず「手抜き除染」が横行している理由には
多くの原因があります。
環境省は放射線量が0.23μSv/h以上を除染の対象区域としていますが、ガイドラインには
除染の後どこまで下げれば良いかの基準が示されておりません。作業を請け負った業者は
放射線量が下がらなくてもガイドラインに従って作業をすれば問題を指摘されることはありません。
更にガイドラインに従わず、環境省による現場での監視が行われていない状況では、手抜きは
いとも簡単に行われています。
ある住人は除染業者から作業が終わりましたと報告があり、念の為直ぐ屋根に上がって調べた
ところ、屋根の多くの場所に鳥の糞、落葉が貼り付いているのを見つけました。屋根の除染作業が
全く行われていないことが明白で、この住人は直ちに除染のやり直しを要求しました。このような
事態が多くの除染現場で起こっています。作業をせずに政府から金を受け取ることは詐欺であり
犯罪です。
環境省の除染への取り組みに真剣味や現実性がありません。除染の目的は落葉を取除いたり、
屋根を洗浄したり、農地を反転耕することではありません。放射線量を減少させる事がその目的です。
環境省は詳細な除染方法を策定すると共に、本来の作業の目的である除染により放射線量が
減少したかどうかの検証を行って除染作業の終了の判断を行う方法に変えるべきです。除染後
放射線量が下がった事を確認した上で、業者に対価を支払うべきです。このままでは巨額の税金の
無駄遣いです。政府は除染費用は東電が負担すべきものと述べておりますが、最終的には東電に
支払い能力が無くなり、税金で賄われるものと思います。