原子力基本法
(昭和三十年十二月十九日法律第百八十六号)
最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を
推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の
振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
(基本方針)
第二条 原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、
自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。
2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、
健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、
行うものとする。
― 以下略 ―
これは原子力基本法の最初の条文です。現在の状況はこの法律に違反してると
言わざるを得ません。短時間の電力供給停止で水素爆発を引き起こし、その結果、
放射能を撒き散らすことになる簡素なブリキのような設備構造で建設された原発
施設を稼働させる電力会社の利益至上主義による経営は原子力基本法の
「人類社会の福祉と国民生活の水準向上」に著しく違反しています。福島第一原発
事故発生は第二条の「安全の確保」違反です。
このような法律違反に対する指弾が何もなされないのは司法の怠慢です。小泉
元首相が主張する原発即時中止は正論で良識的な正常な人間の発言です。
核廃棄物の処理に10万年も要する原発稼働は子孫にツケを残す全く無責任な
行為です。原発を稼働する限り「人類社会の福祉と国民生活の水準向上に
寄与する」ことはありません。人類の生存に大きな弊害をもたらします。人類が
犯した過ちである原発は即時停止すべきです。
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