昨日、ある情報番組に出演していた世界的な俳優さんが言っていました。
「日本の素晴らしいところは他人を敬い、尊ぶ心を持っているところ。
しかし、最近の日本では、あまり見られなくなっている気がしてならない。」
なるほど、世界の第一線で活躍し、母国に戻るとやはり“日本人らしさ”と言うのが
一番目につくのですね。。
私も、あまり気遣いができない方なので…反省します。。
こんばんは!寄居町商工会・田辺です!
さて、そんな日本を明るく変えていけるのは沢山の可能性を秘めた子供たち!
というわけで、今日は子育て支援助成金のお話です!
この制度は、中小企業における育児休業の取得促進を図るために、
一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、
初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給します。
(ちなみにこの制度は、平成23年度までの時限的措置です。)
適用される事業者・保険者は以下の通りです。
適用事業主は、以下の項目すべてにあてはまる雇用保険の適用事業主であることが必要です!
① 常時雇用する従業員数が100人以下
② 支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届出ている事
③ 労働協約または、就業規則に育児休業について規定してる事。
④ 助成金の支給申請対象となる従業員に対し、書面等により通知している事。
⑤ 当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する従業員であって、
平成18年4月1日以後に初めて育児休業を取得した者が出た事。
雇用保険者は、
①支給申請にかかる子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されている。
②平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育する為に6カ月以上当該子にかかる育児休業を取得した事
③育児休業終了日の翌日から起算して1年以上雇用保険の被保険者として継続雇用された事
以上のすべての要件を満たした場合 1人目=100万円・2~5人目まで=80万円が事業主に助成されます。
くわしい助成内容や受給手続に関しては厚生労働省HPをご覧頂くか
寄居町商工会まで、お問い合わせください。
投稿:田辺
「日本の素晴らしいところは他人を敬い、尊ぶ心を持っているところ。
しかし、最近の日本では、あまり見られなくなっている気がしてならない。」
なるほど、世界の第一線で活躍し、母国に戻るとやはり“日本人らしさ”と言うのが
一番目につくのですね。。
私も、あまり気遣いができない方なので…反省します。。
こんばんは!寄居町商工会・田辺です!
さて、そんな日本を明るく変えていけるのは沢山の可能性を秘めた子供たち!
というわけで、今日は子育て支援助成金のお話です!
この制度は、中小企業における育児休業の取得促進を図るために、
一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、
初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給します。
(ちなみにこの制度は、平成23年度までの時限的措置です。)
適用される事業者・保険者は以下の通りです。
適用事業主は、以下の項目すべてにあてはまる雇用保険の適用事業主であることが必要です!
① 常時雇用する従業員数が100人以下
② 支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届出ている事
③ 労働協約または、就業規則に育児休業について規定してる事。
④ 助成金の支給申請対象となる従業員に対し、書面等により通知している事。
⑤ 当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する従業員であって、
平成18年4月1日以後に初めて育児休業を取得した者が出た事。
雇用保険者は、
①支給申請にかかる子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されている。
②平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育する為に6カ月以上当該子にかかる育児休業を取得した事
③育児休業終了日の翌日から起算して1年以上雇用保険の被保険者として継続雇用された事
以上のすべての要件を満たした場合 1人目=100万円・2~5人目まで=80万円が事業主に助成されます。
くわしい助成内容や受給手続に関しては厚生労働省HPをご覧頂くか
寄居町商工会まで、お問い合わせください。
投稿:田辺