寄居町を元気に!寄居町商工会ブログ-経営革新、創業支援、マル経、農商工連携、乙姫ちゃん、風布みかん-

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加入が増えております! 経営者の退職金制度『小規模企業共済』

2012年06月02日 14時34分02秒 | 寄居町商工会からのお知らせ

こんにちは、山本です。

明日は、中嶋かんばんさんの主催する「ローズガーデンフェスタ」が開催中です(5/26~6/17まで一般公開)。今日と明日3日(日)は各種のイベントも行われます。主催者の中嶋さんが丹精込めて育てた約180種の薔薇が見頃です。(詳しい告知はこちら

明日3日は、ライフ寄居店において月に1回の「よりい夕やけマルシェ」の夕市が立ちますぞ!(詳しい告知はこちら

 

小規模企業共済への加入ご案内≫ 

経営者の退職金制度として、国が勧奨する『小規模企業共済制度』へのご加入をお奨めします。この制度は、毎月の掛金が所得税の課税控除となりますので、節税対策としてぜひともご加入をお奨めします。おかげさまでご加入が増えております。

【月10,000円の掛金額の場合】

◆税率5%(所得金額1,949,000円まで)の場合の節税額(掛金額分に対する税金相当額)は

  6,000円=120,000円(10,000円×12月)×5%

◆税率10%(所得金額3,299,000円まで)課税の場合の節税額(掛金額分に対する税金相当額)は

  ※12,000円=120,000円(10,000円×12月)×10%

◆税率10%(所得金額6,949,000円まで)課税の場合の節税額(掛金額分に対する税金相当額)は

  ※24,000円=120,000円(10,000円×12月)×20%

※税率10%以上は、課税される所得金額より控除額を差し引いた後の税額計算となりますので、節税学の若干数値が異なりますのご了承ください。

上記金額が毎年税額控除されるとお得ですよね!

ちなみに、月額最高額70,000円の場合は税率5%の場合の税額控除額は、※42,000円と大きな節税となります。

共済金の給付額が最も多いのは、事業を止めたり(廃業)、役員を辞めたりした場合で、掛けた年数により異なりますが掛金累計額より給付額が多くなります。

受取時は、退職金所得となり、退職時給付請求による控除額などがあり、掛金月額が33,000円までは税金が発生しません。

加入に際しての掛金月額は、500円ごとに加入ができ、増額・減額も可能です。

大きな節税メリットがある『小規模企業共済制度』にご加入しましょう!

 

詳しくは、中小企業基盤整備機構(中小機構)ホームページへアクセス(←ココをクリック)

上記のパンフレット(見開き4ページ)もご覧になれます。

ご加入のご相談とお問い合せは、

寄居町商工会 TEL048-581-2161 山本まで


投稿 山本 清

Yorii at 28/731