出ましたね! . . . 本文を読む
※LEC、TACとはそれぞれ1カ所違います。
※また、吉田ゼミとしては意匠1番と商標2番は他の解答の可能性を捨てていません。
特実
14454 11333
53322 24535
意匠
15341 33521 ※意匠第1問は2の可能性も高い
商標
43255 33142 ※商標第2問は4の可能性も高い
条約
44353 41544
著作不競
53425 42433
以上です。
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最後はおいしいところを吉田ゼミがいただきます。
先ほどTACの解答速報を見たところ、LECとTACの相違点は、
特実16番
意匠7番
の2カ所でした。
特実16番は、LECが3、TACは2としています。
吉田ゼミは、大手予備校の解答から再検討の結果特実11~20で述べたように、2(×はイハ)だと思います。明日、特許庁の発表を見ましょう。
意匠7番は、LECが3、TACは2としています。
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23時19分の時点で意匠第6問を訂正しました。
意匠1ー10
第6問が違っています。
が、願書の記載というのは「写真、ひな形、見本の別」(6条2項)も含まれるので、その補正が要旨変更となる可能性はあると思われます。
したがって、LECの解答は3ですが、吉田ゼミとしては5で良いと考えています。
訂正します。勘違いでした。6条2項は除くのでしたね。3でよいと思います。
商標に不一致点はありま . . . 本文を読む
特実11~20は16番が違っています。
16番は2で正解だと思います。
(ハ)が題意を捉えにくいですが、特許無効審決から2年を経過しているということは確実に設定登録の日から2年以上を経過しているので、1~3年分の特許料について審決確定後6月を経過する前に既納の特許料の返還を受けることができる、ということはないと思います。
(が、当方に見落としがあるかもしれません。) . . . 本文を読む
さあ、いよいよですね。でも、まだ時間は残っています。明日、「机の上には筆記用具以外置かないで下さい!」と言われてからが勝負となります!
最後まで諦めない!
吉田ゼミも、例年通り、終了後、当日中に必死に解答を探ります。
正解枝のみならず、いくつあるかのイロハニホのレベルで○×の判断をお伝えします。
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