例年行っている短答復習ゼミです。今年の問題について解説します。 . . . 本文を読む
今、先ほどネットを見てみたら、大手予備校2校の解答が出そろったようですね。
吉田ゼミとして、今までで、商標まで解きましたが、こちらが誤っているところもあるかと思いますので、検討してみます。
その結果こちらの見落とし等に気付いた場合には、修正したいと思います。(特に今回は一人でやっていたので、…と言い訳)
自分で解くのは商標までということで、あとは、私も大手予備校の解答を検討して . . . 本文を読む
吉田ゼミの令和7年度受験に向けた説明会を以下の日時で開催します。
受験勉強に関しての相談も承ります。
下記日程以外であっても個別に対応できる場合もあります。また、オンラインの対応も可能です。
試験会場にて配布したチラシには5月20日(月)が入っていましたが、5月20日は弊所都合により行いませんのでご了承ください。
平日19 時より5月20日(月)、22日(水)、23日(木) いずれも19時 . . . 本文を読む
商標1 正解3イハホ
商標2 正解2
商標3 正解2
商5条5項は防護の拒絶理由にはなっていない(商68条2項)。
商標4 正解3
枝3 特105条の2の12(損害計算のための鑑定)は、商標法の金銭的請求権には準用されているので、正しい。
枝4 特105条の3(相当な損害額の認定)は、商標法の金銭的請求権には準用されていないので、誤り。
商標5 正解1
枝1 青本商33条の . . . 本文を読む
意匠7 正解1ホ
意匠8 正解5
意匠9 正解4ロハニホ
意匠10 正解5
・X国の公報は甲による出願に基づくものであるから、新規性喪失の例外の適用は受けられない。また、分割は不適法ゆえ遡及効がないことから、出願Cは出願Aの優先期間経過により優先権の効果もない。 . . . 本文を読む
意匠1 正解2
意匠2 正解2ロハ
イ× 出願日から
ロ〇
ハ× 物品非類似
ニ〇
ホ× 意44条の3第2項1号
意匠3 正解1
意匠4 正解4イロハホ
イ× 長い方
ロ×
ハ× そのような規定はない
ニ〇 相手の過失を立証すればよいだけ
ホ× そのような制限はない
意匠5 3
意匠6 . . . 本文を読む
短答後は論文の練習を再開しなければなりません。そこで吉田ゼミでは直前模試を短答2週後から全3回で行いますが、それに先立ってまずは短答1週間後の日曜に特実だけでも、ということでプレ答練というものを行います。
【日程】2024年5月26日(日)10:00~12:00答練、その後1時間解説(通信受講の場合には、後日、録画映像視聴となります(URL送信)。【通信受講の流れ】 本講座では一般の通信受講を行 . . . 本文を読む
特実20 1ロ
イ 〇 複数優先の態様
ロ × 特41条1項4号
ハ 〇 優先権主張の取下げは有効。よって、Aは出願取下擬制にならない。
ニ 〇 自己指定の態様であるから、省令期間経過後に取下擬制
ホ 〇 仮専用実施権者の承諾が必要
はあ。ちょっと休憩。 . . . 本文を読む
特実11 3(イとハ)
組合せ問題
イ〇 44条5項
ロ× 44条1項1号は、請求書の補正ができる時に出願の分割ができるという規定ではない。
ハ〇 この問題は過去怪しく出題されたことがあるが(書類が不要ということではなく提出されたものとみなされるなので提出は必要だが書類は必要・・・みたいな感じ)、本問は、単純に、願書の提出と同時に提出されたものとみなす旨の44条4項の話をしてい . . . 本文を読む
今年も当てます。論文の直前書込(直前模試)のご案内です。
短答式試験、お疲れさまでした。吉田ゼミでは、令和6年度論文試験に向けて論文直前書込を行います。
以下の要領で開催いたしますのでお知らせします。論文直前の模試です。日曜日に全3回で開催します。 . . . 本文を読む
特実8 正解5
イ× 134条の2第5項の訂正拒絶理由通知は申し立てない理由についての審理がされた場合のみ。
青本134条の2〔参考〕〈従来の訂正における拒絶理由の運用の問題〉『・・・しかし、当事者系の特許無効審判においては、審判請求人が、訂正の請求における訂正が不適法であることを主張することがある。その場合においては、その主張に対して被請求人に答弁機会が与えられるから、審判長が更 . . . 本文を読む
吉田ゼミの書籍・資料販売に関しお問い合わせを頂いております。
以下のものについての販売・発送予定は5月24日から発送予定です。
詳細は別途お知らせします。
基本問題解答集特実編令和5年改正対応版
基本問題解答集意商編令和5年改正対応版
論文過去問解答集特実編 令和6年度版(令和5年の解答を含む15年分)
論文過去問解答集意商編 令和6年度版(令和5年の解答を含む15年分)
  . . . 本文を読む