職務発明と特許を受ける権利
動的意匠
社会通念上同一の商標と不使用取消審判
が出題されたそうです。
明日受験の方、頑張って下さい!
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台風が近づいていて、口述試験が日程通り行われるか怪しくなっていますが、論文試験発表後、口述練習に来られた二十数名の方々、吉田ゼミの元からの受講生の論文合格者の方々、その他今回口述試験を迎える方々、口述試験が無事に終わることを願っています。
もちろん、天災地変は何かあったときの不責理由、正当理由なわけですから、不利に扱われるようなことがあってはならないわけですが、何もないのが一番なのはもちろんで . . . 本文を読む