弁理士試験・弁理士受験対策講座  全員合格!吉田ゼミ

頑張るぞ!弁理士試験
370万PVを誇った吉田ゼミのブログ。OCNのサービス終了により、こちらに引っ越してきました!

平成30年度短答解答速報

2018-05-20 21:16:18 | 2018短答試験
間違っていたら適宜修正します。
※誤りではないかという指摘がありましたら、コメント欄に記載して下さい。
※試験終了後吉田ゼミまでお越しいただいた受験生の方々、お疲れさまでした。ありがとうございました。

→23:00 商標10を2→3(ロハホ)に訂正しました。コメント欄記載の方、ありがとうございます。
→5月21日 8:50 特許15を2→3に訂正しました。コメント欄記載の方、ありがとうございました。
→10:15 意匠4の誤記を訂正しました。

特実
【01】3
【02】3イハホ
【03】3ロニホ
【04】4
【05】2ロハ
【06】1
【07】1
【08】5
【09】5
【10】5
【11】4
【12】4ロハニホ
【13】4
【14】2or5
【15】3ハニホ
【16】2イロ
【17】4
【18】5
【19】3
【20】3ロハニ

意匠
【01】4
【02】4
【03】5
【04】2ハニ
【05】3
【06】2
【07】5
【08】5
【09】1ハ
【10】1

商標
【01】5
【02】3
【03】4
【04】2イニ
【05】1ロ
【06】4イロハニ
【07】2
【08】3ロニホ
【09】5
【10】3ロハホ

条約
【01】3
【02】2イニ
【03】3イロニ
【04】2
【05】2
【06】5
【07】3イニホ
【08】1ロ
【09】2
【10】5

著・不
【01】1
【02】4
【03】3
【04】1
【05】4
【06】2
【07】4
【08】1
【09】4
【10】2
コメント (14)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 短答式試験、お疲れさまでした。 | トップ | 平成30年度短答解答速報コ... »

14 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
商標の10 (Unknown)
2018-05-20 22:55:03
先生、ロも誤りではないでしょうか。
管理人も含まれるように思います。
返信する
Unknown (吉田)
2018-05-20 23:01:43
代表者の定めがなくても管理人の定めがあれば、異議申立てできますね。おっしゃるとおりです。訂正しました。他にももしあればお知らせ下さい。
返信する
特15(二) (Unknown)
2018-05-20 23:13:45
○ではないでしょうか?
実案出願Aも変更により取り下げられるので。
返信する
Unknown (吉田)
2018-05-21 02:03:05
コメントありがとうございます。短答受験お疲れさまでした。
Aは取下擬制になりますが、Bには遡及効があるので39条1項の先願の地位がある場合があります。×です。この手の問題は例えばH28〔特許・実用新案20〕(ハ)の問題と実質的に同じ問題で、基本的な問題です。
なお、ほかに何かありましたらコメント欄に記載して下さいね。コメント返信が遅くなってすみません。
返信する
特15(二)について (Unknown)
2018-05-21 06:42:30
返信ありがとうございます。

Bには確かに39条の適用については遡及効がありますが、そもそもA及びBのいずれのクレームにも発明ロは記載されていません。この場合でもCの発明ロは39条で拒絶されるということでしょうか?(39条はクレームを対比するものだと理解しています。また問題文柱書より、補正は想定されません)

何度もすみません。
返信する
Unknown (吉田)
2018-05-21 08:55:19
改めて見直してみたらおっしゃるとおりでした。訂正しました。ご指摘ありがとうございました。
返信する
Unknown (Unknown)
2018-05-21 09:29:06
速報ありがとうございます!

特許[14](ニ)ですが、青本74条に
「ここで、「特許権者に対し」としているのは、冒認者又は共同出願違反者(以下「冒認者等」とい
う。)が特許権を第三者に譲渡していた場合には、当該特許権を取得した者に対して、真の権利者が特許権の移転を請求できることとする趣旨である」とあるので、この趣旨からすると当該冒認者に対して移転は請求できず、この枝はバツ、正解は2になるのではないでしょうか。

意匠[4]ですが、4ハニになっておられます><
返信する
Re:Unknown (吉田)
2018-05-21 10:19:36
意匠誤記直しました。
特許はご指摘の通りですが、イも誤りの可能性があることを別の記事でコメントしました。
ありがとうございます。
返信する
Unknown (吉田)
2018-05-21 10:28:23
イも誤り→イも正しい
返信する
特15(二) (Unknown)
2018-05-21 12:01:04
Bを分割してロを特許請求の範囲に記載することで、39条が適用される可能性はないでしょうか?
柱書では、枝中の「特許出願」が特に記載のない限り分割出願等ではないことについて注意書きがありますが、その「特許出願」を分割できないとはありません。
先願の地位は査定確定まで定まらないと覚えています。
返信する

コメントを投稿