間違っていたら適宜修正します。
※誤りではないかという指摘がありましたら、コメント欄に記載して下さい。
※試験終了後吉田ゼミまでお越しいただいた受験生の方々、お疲れさまでした。ありがとうございました。
→23:00 商標10を2→3(ロハホ)に訂正しました。コメント欄記載の方、ありがとうございます。
→5月21日 8:50 特許15を2→3に訂正しました。コメント欄記載の方、ありがとうございました。
→10:15 意匠4の誤記を訂正しました。
特実
【01】3
【02】3イハホ
【03】3ロニホ
【04】4
【05】2ロハ
【06】1
【07】1
【08】5
【09】5
【10】5
【11】4
【12】4ロハニホ
【13】4
【14】2or5
【15】3ハニホ
【16】2イロ
【17】4
【18】5
【19】3
【20】3ロハニ
意匠
【01】4
【02】4
【03】5
【04】2ハニ
【05】3
【06】2
【07】5
【08】5
【09】1ハ
【10】1
商標
【01】5
【02】3
【03】4
【04】2イニ
【05】1ロ
【06】4イロハニ
【07】2
【08】3ロニホ
【09】5
【10】3ロハホ
条約
【01】3
【02】2イニ
【03】3イロニ
【04】2
【05】2
【06】5
【07】3イニホ
【08】1ロ
【09】2
【10】5
著・不
【01】1
【02】4
【03】3
【04】1
【05】4
【06】2
【07】4
【08】1
【09】4
【10】2
※誤りではないかという指摘がありましたら、コメント欄に記載して下さい。
※試験終了後吉田ゼミまでお越しいただいた受験生の方々、お疲れさまでした。ありがとうございました。
→23:00 商標10を2→3(ロハホ)に訂正しました。コメント欄記載の方、ありがとうございます。
→5月21日 8:50 特許15を2→3に訂正しました。コメント欄記載の方、ありがとうございました。
→10:15 意匠4の誤記を訂正しました。
特実
【01】3
【02】3イハホ
【03】3ロニホ
【04】4
【05】2ロハ
【06】1
【07】1
【08】5
【09】5
【10】5
【11】4
【12】4ロハニホ
【13】4
【14】2or5
【15】3ハニホ
【16】2イロ
【17】4
【18】5
【19】3
【20】3ロハニ
意匠
【01】4
【02】4
【03】5
【04】2ハニ
【05】3
【06】2
【07】5
【08】5
【09】1ハ
【10】1
商標
【01】5
【02】3
【03】4
【04】2イニ
【05】1ロ
【06】4イロハニ
【07】2
【08】3ロニホ
【09】5
【10】3ロハホ
条約
【01】3
【02】2イニ
【03】3イロニ
【04】2
【05】2
【06】5
【07】3イニホ
【08】1ロ
【09】2
【10】5
著・不
【01】1
【02】4
【03】3
【04】1
【05】4
【06】2
【07】4
【08】1
【09】4
【10】2
管理人も含まれるように思います。
実案出願Aも変更により取り下げられるので。
Aは取下擬制になりますが、Bには遡及効があるので39条1項の先願の地位がある場合があります。×です。この手の問題は例えばH28〔特許・実用新案20〕(ハ)の問題と実質的に同じ問題で、基本的な問題です。
なお、ほかに何かありましたらコメント欄に記載して下さいね。コメント返信が遅くなってすみません。
Bには確かに39条の適用については遡及効がありますが、そもそもA及びBのいずれのクレームにも発明ロは記載されていません。この場合でもCの発明ロは39条で拒絶されるということでしょうか?(39条はクレームを対比するものだと理解しています。また問題文柱書より、補正は想定されません)
何度もすみません。
特許[14](ニ)ですが、青本74条に
「ここで、「特許権者に対し」としているのは、冒認者又は共同出願違反者(以下「冒認者等」とい
う。)が特許権を第三者に譲渡していた場合には、当該特許権を取得した者に対して、真の権利者が特許権の移転を請求できることとする趣旨である」とあるので、この趣旨からすると当該冒認者に対して移転は請求できず、この枝はバツ、正解は2になるのではないでしょうか。
意匠[4]ですが、4ハニになっておられます><
特許はご指摘の通りですが、イも誤りの可能性があることを別の記事でコメントしました。
ありがとうございます。
柱書では、枝中の「特許出願」が特に記載のない限り分割出願等ではないことについて注意書きがありますが、その「特許出願」を分割できないとはありません。
先願の地位は査定確定まで定まらないと覚えています。