平成24年度受験用の青本条文ゼミのご案内を掲載します。
種々の合格体験記で取り上げられている吉田ゼミの青本条文ゼミ。
今年は改正があるので、(当然ですが)改正に対応しての開講です。
【2012年度青本条文ゼミの趣旨と日程】
☆短答受験者の方へ
短答は条文で勝負する、ということで、短答に向けた勉強の仕方、条文の読み方、青本の内容の情報の選択の仕方といった内容で平成10年から毎年行っています。短答式試験合格者にはその後2年短答式試験が免除となります。来年の短答式試験の必勝を期したい方に非常に有益です。
☆短答免除の方へ
短答式試験を突破して論文試験に臨む受験生は条文をしっかりやって来ているため、条文が手薄になっている短答免除者はかえって論文試験の場では不利になると言っても言い過ぎではないと思います。論文試験も青本にある趣旨がそのまま問われることもありますし、論文試験合格後の口述試験は青本が最重要となります。ですから、条文をきちんと理解しておきたい、青本の趣旨をきちんと押さえておきたいという方に非常に有益です。
☆口述受験の方へ
近年の口述試験は、「逐条解説には何て書いてありますか?」という問いかけがありますね。いわゆる青本は弁理士試験の受験勉強としては最後の砦です。吉田ゼミ出身者が口述に強いのは、これがあるからです。
☆内容
青本条文ゼミは、短答試験対策、論文試験対策、口述試験対策の根源である条文と青本とを解説していくゼミです。青本条文ゼミは、短答対策として青本を読むのが当然であった平成10年、当時の受験生に対するゼミとして始めたのをきっかけにして受験生に青本を解説する授業として始めました。青本を読むのは当然であることはわかっていても、どうも一人ではなかなか読み切れないという人を対象にしていました。本来的には短答向けとして始めたものですが、現在の弁理士試験におけるそれぞれのニーズ(短答受験者、論文受験者、口述受験者)のすべてのニーズを満たし得る講座として自信を持って提供します。吉田が今までやってきた受験勉強と合格後の指導経験における二十数年の知恵を詰めています。
「条文から考えることができる」という状態の前提として、条文を一人で読めるようにすることが重要であるとの認識の下に、条文の読み方、青本の内容の情報の選択の仕方を含めてその内容を解説していきます(特許法・実用新案法・意匠法・商標法のみ。ただし商標法はマドプロを含む。)
☆使用教材
青本(工業所有権法逐条解説18版)
平成23年改正本が出版されたらそれを取り込みます。
配付資料
☆日程
全20回
☆その他
(「ゼミ」という名称で開催しますが、短答練習問題の演習等はせずに講義のみを行います。このゼミでは論文対策は行いません。論文対策については「10月からの論文ゼミ」で行います。)
(質問についてはメール、ファックス等でしてもらえます。質問の回答については、吉田ゼミ参加者全員で情報を共有していきます。)
【平成24年度青本条文ゼミ(2011年10月~2012年3月)】
☆内容
条文の内容と、最新版である工業所有権法逐条解説18版を解説していきます。
平成23年改正本が出たら当然にその内容も取り込みます。
条文そのものについての説明も十分に行います。
☆開講クラス
・日曜クラス(2011年10月9日(日)~2011年3月18日(日)毎週日曜夜17:45~20:45)
※第1回2011年10月9日(日)のみ17:15からの開始といたしますのでご了承下さい。
・火曜VTRクラス(2011年10月11日(火)~2012年3月20日(火)毎週火曜日夜18:45~21:45)
・通信クラス(2011年10月11日(火)より毎週火曜日発送)
※途中何日かお休みの日があります。詳細は最下欄をご参照下さい。
※祝日等、開始時刻を変更することがあります。その際は受講生の方に事前にご連絡いたします。
☆定員・会場・受講料
定員各25名
通信クラスには定員はありません。
会場 渋谷区内の外部の会場又はTR-IP研究所会議室(渋谷駅徒歩5分)。
受講料 全20回92400円(通信受講の場合 全20回113400円)
※なお、平成23年度(2010年10月から)、平成22年度(2009年10月から)、平成21年度(2008年10月から)の青本条文ゼミに参加された方は、申込みの際にお申し出があった場合には、受講料を半額とします。(通学の場合46200円、通信の場合67200円となります。)
【通信受講について】
通信受講については利用可能環境として所定の条件があります。
詳しくはこちら (ストリーミングを試すこともできます。)
【申込み方法】
1.メールタイトルは以下のいずれか厳守でお願いします。
「青本条文ゼミ参加希望」
※他のゼミを併用受講される場合はそれぞれのゼミ向けに申込メールを送信して下さい。
2.メール本文には、
(1)希望クラス(日曜ライブ、火曜VTR、通信)を明記して下さい。
※希望クラスは複数ある場合には、第1希望 ○曜クラス、第2希望 ○曜クラス・・・のように記載して下さい。
※通信受講を希望する場合には通信クラス希望であることを明記して下さい。
※論文ゼミと青本条文ゼミを両方申し込む場合には、それぞれ申込みメールを別送して下さい。
(2)氏名
(3)勤務先名称
(4)吉田ゼミを何で知ったかをお知らせ下さい(ネットで偶然、受験雑誌から、書籍から、受験生の友人から、合格者から、受験会場で配布されたチラシ等)。また、過去に吉田ゼミを受講した経験がある方は、何年度の何ゼミを受講したかをお知らせ下さい。現在吉田ゼミ受講中の方は省略可です。
(5)通信受講希望の場合は、
①送付先住所及び電話番号
②ストリーミング希望か、CD貸与希望かの別(途中で変更可能)
③資料は郵送希望かPDFダウンロード希望かの別(途中で変更可能)
④どのパソコン(自宅、職場)で聞く予定か
を明記して下さい。
(6)論文発表待ちの場合には、論文発表待ちであることと受験番号を明記して下さい。
※受験番号を明記していただくのは発表にて合格していた場合には速やかにキャンセル待ちの人に連絡を入れるためですのでご協力をお願いいたします。
※下記「論文試験に合格していた場合」、及び、「青本条文ゼミの特則」もご覧下さい。
(7)その他任意のメッセージがあれば記載して下さい。割引等の適用を求める場合にはその旨明記して下さい。
※論文試験に合格していた場合
受験番号を明記していただいた方が論文試験に合格していた場合には受講のキャンセルを推定します。
ただし、お知らせいただいた番号が間違っていたりすることもあるので、論文合格を確認されたら速やかにご連絡下さい。
※青本条文ゼミの特則
論文に合格されていた場合でも、口述試験後の最終発表までは受講して、最終発表で合格していたらその後受講をキャンセルし、最終発表で自分の番号がなかった場合には、そのまま受講を継続したいという方は、「最終発表まで受講希望」である旨を明記して下さい。なお、定員を超えた場合、開講後の途中キャンセルでも返金ができませんので、受講生の方の不利にならないように、その場合は通信受講をお勧めすることになります。予めご了承願います。返金の取り扱いはFAQを参照願います。
申込みメールは、
yoshidazemi☆hotmail.com(☆を@に代えてください)
にお願いします。
※昨年度、一昨年度、その前の年度の青本条文ゼミの参加者は青本条文ゼミの受講料については半額になりますので、申込みメールに何年度の青本条文ゼミに参加されたかを明記して下さい。
3.その後の手続
申込みメールを受信した場合、土日祝日を除く2営業日以内に「ご案内メール」を差し上げますので、その「ご案内メール」に従って、手続を進めて下さい。
(ただし、本日いただいたメールに関しての返信については、3営業日以内に返信いたします。)
(仮に当該期間内に返信がない場合には、メール不着の可能性があるため、お問い合わせ下さい。)
4.注意点
・通学クラスについては、参加希望者が教室の座席数を超えた場合には参加できない場合がありますので、通信クラスをご検討下さい。(基本は各クラス25名です。)
・メールタイトルによってメールを自動振り分けしますので、メールタイトルが適切なものでない場合には、当方で申込みメールであると認識できない場合もありますので予めご了承願います。
申し込み、お問い合わせはメールで
yoshidazemi☆hotmail.com(☆を@に代えてください)
ご質問がありましたら、メールでお問い合わせ下さい。
なお、FAQをまとめてありますのでご覧下さい。
(随時改訂しています)。
【青本条文ゼミ日曜クラスの日程】
※ライブで行います。
10月09日(日)第01回(特許法29条~46条の2)
10月16日(日)第02回(特許法29条~46条の2)
10月23日(日)第03回(特許法46条~78条)
10月30日(日)第04回(特許法46条~78条)
11月06日(日)第05回(特許法79条~112条の3)
11月13日(日)休み
11月20日(日)休み
11月27日(日)第06回(特許法79条~112条の3)
12月04日(日)第07回(特許法121条~170条)
12月11日(日)第08回(特許法121条~170条)
12月18日(日)第09回(特許法171条~184条の2及び総則)
12月25日(日)第10回(特許法171条~184条の2及び総則)
1月1日、1月8日休み
1月15日(日)第11回(特許法184条の3~204条)
1月22日(日)第12回(特許法184条の3~204条)
1月29日(日)第13回(実用新案法)
2月05日(日)第14回(意匠法)
2月12日(日)第15回(意匠法・商標法1条~24条の4)
2月19日(日)第16回(商標法1条~24条の4)
2月26日(日)第17回(商標法25条~68条)
3月04日(日)第18回(商標法25条~68条)
3月11日(日)第19回(マドプロ、商標法第7章の2)
3月18日(日)第20回(商標法第7章の2)
【火曜VTRクラス】
※VTRを放映するクラスです。が、講師は控えておりますので、終了後、質問に対応します。
日曜クラス開催の二日後の火曜日に開催します。
なお、第10回は、12月27日ではなく、年明けの1月10日に行います。
【補遺】
☆短答式試験になかなか受からないと嘆く方へ
弁理士試験は法律の試験であり、その中で短答式試験は、いかに条文をきちんと把握しているかということが問われます。この「条文の把握」については、何となく把握している、というレベルではなく短答式試験では「正確に把握していること」が特に求められます。
このこと自体は困難な話ではなく、条文を読んで何が書かれているのかを理解すればよいわけで、そのためには趣旨を理解し、場合によっては解釈を理解し、そして条文の内容を自らの知識としておけばよいわけです。そのため、弁理士試験の短答式試験については、「条文を一生懸命やったら合格した。」と簡単に言ってのける人は少なくないです。
しかしながら、一部の受験生にとっては、この「条文を一生懸命やる。」の意味が極めてあいまいであるために、何をどうやったら条文を一生懸命やったことになるのか、ということがわからないまま、何となく条文を解説した資料を読み、過去問の問題集を解き、何となく条文を眺めて短答式試験に臨むということしかできないままに不完全燃焼に終わってしまう受験生が少なくないようです。
短答式試験では、「これは何となく○」「これはなんとなく×」というような判断ではたとえ点数になったとしてもそれはまぐれに近いです。「この枝はこの条文からすれば、明らかに○」と確信をもって判断できるようなレベルが必要です。しかし、実はそのようなレベルは高度な法律書の知識や論点は必要ない場合が多いです。
まず重要なのは、「条文を読めること。」です。
このことは、簡単な人にとっては簡単なことなのですが、そうでない人にとっては非常に難しい。青本条文ゼミでは、「そうでない人」が自信を持って条文を読めるようになり、青本等の解説書から重要なポイントを認識できるようになることを目的の一つとしています。
なお、短答式試験で重要なのは情報の選択と一極集中です。短答式試験に必要な情報は、昔から全く変わっていません。条文、趣旨、解釈、審査基準、過去問、そして若干の判例です。条文の趣旨と解釈についは青本(工業所有権法逐条解説)が重要な位置づけにあることは皆わかっていながら、青本は重要なところとそうでないところ、記載の薄いところと濃いところ、改正に未対応の部分が混在していて、情報の選択が難しいというのが多くの受験生の感想だろうと思います。
一方で、知識的には十分に仕上げたのだけれどもなぜか点が取れない、と嘆く人もまた多くいます。情報がこれだけ溢れる現代受験戦争の中で、情報不足そのものに泣く人はもういないことでしょう。
それなのに、なぜ点がとれない(とれなかった)のでしょう。勝負を決めるのは当日までの自分のもっていき方と当日までの作戦です。吉田ゼミでは、勉強のやり方がよく分からないという人には、知識だけではなく「勉強のやり方そのもの」を提供します。決して知識だけの勝負ではないということと、情報の何を選択するのか、それらの情報をどうやって集中するのか、当日に向けてどうやってもっていくのか、ということも伝えていきます。
種々の合格体験記で取り上げられている吉田ゼミの青本条文ゼミ。
今年は改正があるので、(当然ですが)改正に対応しての開講です。
【2012年度青本条文ゼミの趣旨と日程】
☆短答受験者の方へ
短答は条文で勝負する、ということで、短答に向けた勉強の仕方、条文の読み方、青本の内容の情報の選択の仕方といった内容で平成10年から毎年行っています。短答式試験合格者にはその後2年短答式試験が免除となります。来年の短答式試験の必勝を期したい方に非常に有益です。
☆短答免除の方へ
短答式試験を突破して論文試験に臨む受験生は条文をしっかりやって来ているため、条文が手薄になっている短答免除者はかえって論文試験の場では不利になると言っても言い過ぎではないと思います。論文試験も青本にある趣旨がそのまま問われることもありますし、論文試験合格後の口述試験は青本が最重要となります。ですから、条文をきちんと理解しておきたい、青本の趣旨をきちんと押さえておきたいという方に非常に有益です。
☆口述受験の方へ
近年の口述試験は、「逐条解説には何て書いてありますか?」という問いかけがありますね。いわゆる青本は弁理士試験の受験勉強としては最後の砦です。吉田ゼミ出身者が口述に強いのは、これがあるからです。
☆内容
青本条文ゼミは、短答試験対策、論文試験対策、口述試験対策の根源である条文と青本とを解説していくゼミです。青本条文ゼミは、短答対策として青本を読むのが当然であった平成10年、当時の受験生に対するゼミとして始めたのをきっかけにして受験生に青本を解説する授業として始めました。青本を読むのは当然であることはわかっていても、どうも一人ではなかなか読み切れないという人を対象にしていました。本来的には短答向けとして始めたものですが、現在の弁理士試験におけるそれぞれのニーズ(短答受験者、論文受験者、口述受験者)のすべてのニーズを満たし得る講座として自信を持って提供します。吉田が今までやってきた受験勉強と合格後の指導経験における二十数年の知恵を詰めています。
「条文から考えることができる」という状態の前提として、条文を一人で読めるようにすることが重要であるとの認識の下に、条文の読み方、青本の内容の情報の選択の仕方を含めてその内容を解説していきます(特許法・実用新案法・意匠法・商標法のみ。ただし商標法はマドプロを含む。)
☆使用教材
青本(工業所有権法逐条解説18版)
平成23年改正本が出版されたらそれを取り込みます。
配付資料
☆日程
全20回
☆その他
(「ゼミ」という名称で開催しますが、短答練習問題の演習等はせずに講義のみを行います。このゼミでは論文対策は行いません。論文対策については「10月からの論文ゼミ」で行います。)
(質問についてはメール、ファックス等でしてもらえます。質問の回答については、吉田ゼミ参加者全員で情報を共有していきます。)
【平成24年度青本条文ゼミ(2011年10月~2012年3月)】
☆内容
条文の内容と、最新版である工業所有権法逐条解説18版を解説していきます。
平成23年改正本が出たら当然にその内容も取り込みます。
条文そのものについての説明も十分に行います。
☆開講クラス
・日曜クラス(2011年10月9日(日)~2011年3月18日(日)毎週日曜夜17:45~20:45)
※第1回2011年10月9日(日)のみ17:15からの開始といたしますのでご了承下さい。
・火曜VTRクラス(2011年10月11日(火)~2012年3月20日(火)毎週火曜日夜18:45~21:45)
・通信クラス(2011年10月11日(火)より毎週火曜日発送)
※途中何日かお休みの日があります。詳細は最下欄をご参照下さい。
※祝日等、開始時刻を変更することがあります。その際は受講生の方に事前にご連絡いたします。
☆定員・会場・受講料
定員各25名
通信クラスには定員はありません。
会場 渋谷区内の外部の会場又はTR-IP研究所会議室(渋谷駅徒歩5分)。
受講料 全20回92400円(通信受講の場合 全20回113400円)
※なお、平成23年度(2010年10月から)、平成22年度(2009年10月から)、平成21年度(2008年10月から)の青本条文ゼミに参加された方は、申込みの際にお申し出があった場合には、受講料を半額とします。(通学の場合46200円、通信の場合67200円となります。)
【通信受講について】
通信受講については利用可能環境として所定の条件があります。
詳しくはこちら (ストリーミングを試すこともできます。)
【申込み方法】
1.メールタイトルは以下のいずれか厳守でお願いします。
「青本条文ゼミ参加希望」
※他のゼミを併用受講される場合はそれぞれのゼミ向けに申込メールを送信して下さい。
2.メール本文には、
(1)希望クラス(日曜ライブ、火曜VTR、通信)を明記して下さい。
※希望クラスは複数ある場合には、第1希望 ○曜クラス、第2希望 ○曜クラス・・・のように記載して下さい。
※通信受講を希望する場合には通信クラス希望であることを明記して下さい。
※論文ゼミと青本条文ゼミを両方申し込む場合には、それぞれ申込みメールを別送して下さい。
(2)氏名
(3)勤務先名称
(4)吉田ゼミを何で知ったかをお知らせ下さい(ネットで偶然、受験雑誌から、書籍から、受験生の友人から、合格者から、受験会場で配布されたチラシ等)。また、過去に吉田ゼミを受講した経験がある方は、何年度の何ゼミを受講したかをお知らせ下さい。現在吉田ゼミ受講中の方は省略可です。
(5)通信受講希望の場合は、
①送付先住所及び電話番号
②ストリーミング希望か、CD貸与希望かの別(途中で変更可能)
③資料は郵送希望かPDFダウンロード希望かの別(途中で変更可能)
④どのパソコン(自宅、職場)で聞く予定か
を明記して下さい。
(6)論文発表待ちの場合には、論文発表待ちであることと受験番号を明記して下さい。
※受験番号を明記していただくのは発表にて合格していた場合には速やかにキャンセル待ちの人に連絡を入れるためですのでご協力をお願いいたします。
※下記「論文試験に合格していた場合」、及び、「青本条文ゼミの特則」もご覧下さい。
(7)その他任意のメッセージがあれば記載して下さい。割引等の適用を求める場合にはその旨明記して下さい。
※論文試験に合格していた場合
受験番号を明記していただいた方が論文試験に合格していた場合には受講のキャンセルを推定します。
ただし、お知らせいただいた番号が間違っていたりすることもあるので、論文合格を確認されたら速やかにご連絡下さい。
※青本条文ゼミの特則
論文に合格されていた場合でも、口述試験後の最終発表までは受講して、最終発表で合格していたらその後受講をキャンセルし、最終発表で自分の番号がなかった場合には、そのまま受講を継続したいという方は、「最終発表まで受講希望」である旨を明記して下さい。なお、定員を超えた場合、開講後の途中キャンセルでも返金ができませんので、受講生の方の不利にならないように、その場合は通信受講をお勧めすることになります。予めご了承願います。返金の取り扱いはFAQを参照願います。
申込みメールは、
yoshidazemi☆hotmail.com(☆を@に代えてください)
にお願いします。
※昨年度、一昨年度、その前の年度の青本条文ゼミの参加者は青本条文ゼミの受講料については半額になりますので、申込みメールに何年度の青本条文ゼミに参加されたかを明記して下さい。
3.その後の手続
申込みメールを受信した場合、土日祝日を除く2営業日以内に「ご案内メール」を差し上げますので、その「ご案内メール」に従って、手続を進めて下さい。
(ただし、本日いただいたメールに関しての返信については、3営業日以内に返信いたします。)
(仮に当該期間内に返信がない場合には、メール不着の可能性があるため、お問い合わせ下さい。)
4.注意点
・通学クラスについては、参加希望者が教室の座席数を超えた場合には参加できない場合がありますので、通信クラスをご検討下さい。(基本は各クラス25名です。)
・メールタイトルによってメールを自動振り分けしますので、メールタイトルが適切なものでない場合には、当方で申込みメールであると認識できない場合もありますので予めご了承願います。
申し込み、お問い合わせはメールで
yoshidazemi☆hotmail.com(☆を@に代えてください)
ご質問がありましたら、メールでお問い合わせ下さい。
なお、FAQをまとめてありますのでご覧下さい。
(随時改訂しています)。
【青本条文ゼミ日曜クラスの日程】
※ライブで行います。
10月09日(日)第01回(特許法29条~46条の2)
10月16日(日)第02回(特許法29条~46条の2)
10月23日(日)第03回(特許法46条~78条)
10月30日(日)第04回(特許法46条~78条)
11月06日(日)第05回(特許法79条~112条の3)
11月13日(日)休み
11月20日(日)休み
11月27日(日)第06回(特許法79条~112条の3)
12月04日(日)第07回(特許法121条~170条)
12月11日(日)第08回(特許法121条~170条)
12月18日(日)第09回(特許法171条~184条の2及び総則)
12月25日(日)第10回(特許法171条~184条の2及び総則)
1月1日、1月8日休み
1月15日(日)第11回(特許法184条の3~204条)
1月22日(日)第12回(特許法184条の3~204条)
1月29日(日)第13回(実用新案法)
2月05日(日)第14回(意匠法)
2月12日(日)第15回(意匠法・商標法1条~24条の4)
2月19日(日)第16回(商標法1条~24条の4)
2月26日(日)第17回(商標法25条~68条)
3月04日(日)第18回(商標法25条~68条)
3月11日(日)第19回(マドプロ、商標法第7章の2)
3月18日(日)第20回(商標法第7章の2)
【火曜VTRクラス】
※VTRを放映するクラスです。が、講師は控えておりますので、終了後、質問に対応します。
日曜クラス開催の二日後の火曜日に開催します。
なお、第10回は、12月27日ではなく、年明けの1月10日に行います。
【補遺】
☆短答式試験になかなか受からないと嘆く方へ
弁理士試験は法律の試験であり、その中で短答式試験は、いかに条文をきちんと把握しているかということが問われます。この「条文の把握」については、何となく把握している、というレベルではなく短答式試験では「正確に把握していること」が特に求められます。
このこと自体は困難な話ではなく、条文を読んで何が書かれているのかを理解すればよいわけで、そのためには趣旨を理解し、場合によっては解釈を理解し、そして条文の内容を自らの知識としておけばよいわけです。そのため、弁理士試験の短答式試験については、「条文を一生懸命やったら合格した。」と簡単に言ってのける人は少なくないです。
しかしながら、一部の受験生にとっては、この「条文を一生懸命やる。」の意味が極めてあいまいであるために、何をどうやったら条文を一生懸命やったことになるのか、ということがわからないまま、何となく条文を解説した資料を読み、過去問の問題集を解き、何となく条文を眺めて短答式試験に臨むということしかできないままに不完全燃焼に終わってしまう受験生が少なくないようです。
短答式試験では、「これは何となく○」「これはなんとなく×」というような判断ではたとえ点数になったとしてもそれはまぐれに近いです。「この枝はこの条文からすれば、明らかに○」と確信をもって判断できるようなレベルが必要です。しかし、実はそのようなレベルは高度な法律書の知識や論点は必要ない場合が多いです。
まず重要なのは、「条文を読めること。」です。
このことは、簡単な人にとっては簡単なことなのですが、そうでない人にとっては非常に難しい。青本条文ゼミでは、「そうでない人」が自信を持って条文を読めるようになり、青本等の解説書から重要なポイントを認識できるようになることを目的の一つとしています。
なお、短答式試験で重要なのは情報の選択と一極集中です。短答式試験に必要な情報は、昔から全く変わっていません。条文、趣旨、解釈、審査基準、過去問、そして若干の判例です。条文の趣旨と解釈についは青本(工業所有権法逐条解説)が重要な位置づけにあることは皆わかっていながら、青本は重要なところとそうでないところ、記載の薄いところと濃いところ、改正に未対応の部分が混在していて、情報の選択が難しいというのが多くの受験生の感想だろうと思います。
一方で、知識的には十分に仕上げたのだけれどもなぜか点が取れない、と嘆く人もまた多くいます。情報がこれだけ溢れる現代受験戦争の中で、情報不足そのものに泣く人はもういないことでしょう。
それなのに、なぜ点がとれない(とれなかった)のでしょう。勝負を決めるのは当日までの自分のもっていき方と当日までの作戦です。吉田ゼミでは、勉強のやり方がよく分からないという人には、知識だけではなく「勉強のやり方そのもの」を提供します。決して知識だけの勝負ではないということと、情報の何を選択するのか、それらの情報をどうやって集中するのか、当日に向けてどうやってもっていくのか、ということも伝えていきます。