準用条文は全然反響がないみたいなので、あといろいろとあるのですが、これ以後は省略。
さて、マドプロの条文にコメントでもつけていきますか~。
まず、条文を挙げて、その下に★マークでコメントを付しています。
必ずしも格調高い正確な解説をしているわけではないです。
要はわかればいいんですよ、というつもりで条文の内容が把握できることに特化したコメントにしています。
TRIPSもそうですが、条文がいったいどういうことを言っているのか、ということがわかれば短答では得点になると思いますよ。PCTもそれに近いですね。ただPCTは全体の流れを知っておくと早い。
パリ条約は条文を覚えていないと苦しい問題が多い
という感じですね。
短答のためにマドプロ一言コメントその1(条文順)
第一条 マドリッド同盟の構成国
この議定書を締結した国(以下「国である締約国」という。)は、千九百六十七年にストックホルムで改正され及び千九百七十九年に修正された標章の国際登録に関するマドリッド協定(以下「マドリッド協定(ストックホルム改正協定)」という。)の当事国であるかどうかを問わず、同協定の当事国で構成する同盟の構成国であるものとし、また、この議定書を締結した第十四条(1)(b)に規定する政府間機関(以下「締約国際機関」という。)は、当該同盟の構成国であるものとみなす。この議定書においては、国である締約国及び締約国際機関を「締約国」と総称する。
★別にコメントなし。マドプロはパリ条約19条の特別取極です。
第二条 国際登録による保護の確保
(1) 標章について、いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録がされた場合には、当該標章登録出願(以下「基礎出願」という。)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という。)の名義人は、この議定書の規定に従うことを条件として、世界知的所有権機関(以下「機関」という。)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿(以下「国際登録簿」という。)への標章登録(以下「国際登録」という。)を受けることにより、当該標章の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。ただし、次の条件を満たす場合に限る。
(ⅰ) 国である締約国の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該国である締約国の国民であるか又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。
(ⅱ) 締約国際機関の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該締約国際機関の構成国の国民であるか又は当該締約国際機関の領域内に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。
★(1)まず、いずれかの締約国で出願したり(基礎出願)、いずれかの締約国で登録を受けた場合には(基礎登録)、基礎出願や基礎登録の商標の出願人や商標の権利者は、国際事務局で登録を受ければ締約国で保護される。ということ。ただし、(i)、(ii)の条件が必要です。
★(i)その国の出願人や権利者は、締約国の国民だったり居住者じゃなければいけません。
(ii)めんどうくさそうですが、ヨーロッパ特許庁等、条約で統一的に商標登録出願や商標登録を認めているような場合にはその条約締約国の国民だったり居住者でなければなりません。
(2) 国際登録の出願(以下「国際出願」という。)は、基礎出願を受理し又は基礎登録をした官庁(以下「本国官庁」という。)を通じ、国際事務局に対して行う。
★日本でいえば、日本の出願や日本の登録商標を元にして国際出願をする場合には、日本国特許庁を通じて国際事務局にすることになります、という意味。読んだまま。
(3) この議定書において「官庁」又は「締約国の官庁」というときは、締約国のために標章登録を担当する官庁をいうものとし、「標章」というときは、商標及びサービス・マークをいうものとする。
★日本ではあまり関係ないですが、A国という国が商標に関してはB国の出願や登録の事務を請け負ってあげますよ、というような関係にある場合には、B国にとっての「官庁」や「締約国の官庁」というのはA国の官庁を意味することにしますよ。という意味。後段は読んだまま。パリ条約で「商標」といえばサービス・マークとは別の意味ですからね。
(4) この議定書の適用上、「締約国の領域」とは、国である締約国についてはその領域、締約国際機関についてはその締約国際機関を設立する条約が適用される領域をいう。
★読んだとおり。コメントなし。
第三条 国際出願
(1) この議定書に基づくすべての国際出願は、規則に定める様式の願書によって行う。本国官庁は、国際出願の願書の記載事項が基礎出願又は基礎登録の記載事項と一致している旨を証明する。この場合の基礎出願又は基礎登録の記載事項は、本国官庁による証明の時点におけるものとする。更に、本国官庁は、次の事項を当該願書に記載する。
(i) 基礎出願については当該基礎出願の日及び番号
(ⅱ) 基礎登録については当該基礎登録の日及び番号並びに当該基礎登録の出願の日及び番号
本国官庁は、また、自己が国際出願を受理した日を当該願書に記載する。
★2条(2)で国際出願は本国官庁(例えば日本でいえば日本国特許庁)を通じ、国際事務局に対して行う旨規定されているところ、本国官庁(特許庁)は、出願人が提出した国際出願の願書の記載事項が、その国の国内出願や国内登録の記載事項と一致していることを証明する係になります。ということ。要するに基礎の出願や登録内容と国際出願の内容の同一性を証明するのは特許庁の役目です、ということ。その際に、特許庁は受理の日や基礎出願の番号などを例えばスタンプとかでポンと押しますよ。ということ。
(2) 出願人は、保護を受けようとする標章に係る商品及びサービスを指定しなければならず、可能な場合には、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って一又は二以上の類を指定する。出願人が類を指定しなかった場合には、国際事務局が指定された商品及びサービスについて当該国際分類中の適当な類を指定する。出願人が指定した類は、国際事務局が本国官庁と協力して行う調整に服するものとする。本国官庁と国際事務局との問で意見の相違がある場合には、国際事務局の意見が優先する。
★国際出願の出願人は、日本でいう「指定商品及び指定役務の区分」をニース協定に従って「第○類」として書いて下さいね。また、指定商品又は指定役務をきちんと書いて下さいね。
ただし、出願人が区分を指定しなかったら、書いてある商品等から区分を国際事務局が選んであげましょう。
→じゃ、頼むね、と横柄な出願人がのけぞっている図。
出願人が「第○類」と書いたものについては、国際事務局と特許庁とが調整します。国際事務局と特許庁とが喧嘩をしたら、国際事務局が勝つということにします。
→なんだよ。それ。それなら国際事務局が勝手にやってくれればいいじゃんか、と特許庁はすねる。
(3) 出願人は、標章の識別性のある特徴として色彩を主張する場合には、次の(i)及び(ⅱ)の規定に従って国際出願をしなければならない。
(i) 色彩を主張する旨を記載し、かつ、主張する色彩又はその組合せを国際出願に際して明示的に特定する。
(ⅱ) 当該標章の色彩を施した写しを国際出願に際して提出する。この写しは、国際事務局による通報に添付される。この写しの必要数は、規則で定める。
★日本では色彩は商標の構成要件の一つですので、色彩を付している商標については、日本国民は色彩を主張したいこともあるでしょう。その場合には(i)(ii)に従いましょう。
(i)日本商標法5条4項みたいなもの。色彩についてはきちんと特定して下さい。
(ii)色彩を写した写しを提出しなさい。
(4) 国際事務局は、前条の規定に従って出願された標章を直ちに登録する。本国官庁が国際出願を受理した日から二箇月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、当該二箇月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする。国際事務局は、関係官庁に対し国際登録を遅滞なく通報する。国際登録簿に登録された標章は、国際出願の記載事項に基づき、国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。
★国際事務局は国際出願されたらすぐに登録します(審査しないで登録するわけだね)。国際出願は本国官庁を経由して行うことになっているので、例えば日本人が日本国特許庁経由で国際出願をした場合、特許庁は国内出願や国内登録との「同一性証明係」なわけですが、同一性証明をして国際事務局に書類を送れば特許庁が受理した日が国際登録の日となります。ただし、特許庁が2箇月ものあいだぐずぐずしていた場合には、国際事務局が受理した日が国際登録の日になります。つまり、特許庁がぐずぐずしていると出願人は不利になります。頼むから特許庁は早くやってくれよ。国際登録されたら、国際事務局が発行する公報に掲載されます。
原則として国際登録の日というのは国際出願の日と同一の日になるということを納得できればOK。あとは例外が2箇月ということ。
(5) 国際登録簿に登録された標章の公表のため、官庁は、第十条に規定する総会(以下「総会」という。)で定める条件に従い、(4)の公報を無料で一定の部数ずつ及び割引価格で一定の部数ずつ国際事務局から受領する。当該標章は、このような方法によりすべての締約国との関係において十分に公表されたものとみなし、かつ、その国際登録の名義人が他の方法による公表を求められることはないものとする。
★国際事務局が発行する公報はいろんな国に送られるので、その公報によって各国で公表されたとみなします。
第三条の二 領域的効果
国際登録による標章の保護の効果は、国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及ぶものとする。ただし、その官庁が本国官庁に当たる締約国については、そのような指定を行うことができない。
★国際登録によってすべての締約国で保護されることになるのが建前ですが、実際には締約国を指定して指定した締約国にしか保護は及びません。この指定国の概念はPCTと同じようなものです。国際出願をするには、自国を指定できないというところが非常に重要です。
つづく。
さて、マドプロの条文にコメントでもつけていきますか~。
まず、条文を挙げて、その下に★マークでコメントを付しています。
必ずしも格調高い正確な解説をしているわけではないです。
要はわかればいいんですよ、というつもりで条文の内容が把握できることに特化したコメントにしています。
TRIPSもそうですが、条文がいったいどういうことを言っているのか、ということがわかれば短答では得点になると思いますよ。PCTもそれに近いですね。ただPCTは全体の流れを知っておくと早い。
パリ条約は条文を覚えていないと苦しい問題が多い
という感じですね。
短答のためにマドプロ一言コメントその1(条文順)
第一条 マドリッド同盟の構成国
この議定書を締結した国(以下「国である締約国」という。)は、千九百六十七年にストックホルムで改正され及び千九百七十九年に修正された標章の国際登録に関するマドリッド協定(以下「マドリッド協定(ストックホルム改正協定)」という。)の当事国であるかどうかを問わず、同協定の当事国で構成する同盟の構成国であるものとし、また、この議定書を締結した第十四条(1)(b)に規定する政府間機関(以下「締約国際機関」という。)は、当該同盟の構成国であるものとみなす。この議定書においては、国である締約国及び締約国際機関を「締約国」と総称する。
★別にコメントなし。マドプロはパリ条約19条の特別取極です。
第二条 国際登録による保護の確保
(1) 標章について、いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録がされた場合には、当該標章登録出願(以下「基礎出願」という。)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という。)の名義人は、この議定書の規定に従うことを条件として、世界知的所有権機関(以下「機関」という。)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿(以下「国際登録簿」という。)への標章登録(以下「国際登録」という。)を受けることにより、当該標章の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。ただし、次の条件を満たす場合に限る。
(ⅰ) 国である締約国の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該国である締約国の国民であるか又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。
(ⅱ) 締約国際機関の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該締約国際機関の構成国の国民であるか又は当該締約国際機関の領域内に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。
★(1)まず、いずれかの締約国で出願したり(基礎出願)、いずれかの締約国で登録を受けた場合には(基礎登録)、基礎出願や基礎登録の商標の出願人や商標の権利者は、国際事務局で登録を受ければ締約国で保護される。ということ。ただし、(i)、(ii)の条件が必要です。
★(i)その国の出願人や権利者は、締約国の国民だったり居住者じゃなければいけません。
(ii)めんどうくさそうですが、ヨーロッパ特許庁等、条約で統一的に商標登録出願や商標登録を認めているような場合にはその条約締約国の国民だったり居住者でなければなりません。
(2) 国際登録の出願(以下「国際出願」という。)は、基礎出願を受理し又は基礎登録をした官庁(以下「本国官庁」という。)を通じ、国際事務局に対して行う。
★日本でいえば、日本の出願や日本の登録商標を元にして国際出願をする場合には、日本国特許庁を通じて国際事務局にすることになります、という意味。読んだまま。
(3) この議定書において「官庁」又は「締約国の官庁」というときは、締約国のために標章登録を担当する官庁をいうものとし、「標章」というときは、商標及びサービス・マークをいうものとする。
★日本ではあまり関係ないですが、A国という国が商標に関してはB国の出願や登録の事務を請け負ってあげますよ、というような関係にある場合には、B国にとっての「官庁」や「締約国の官庁」というのはA国の官庁を意味することにしますよ。という意味。後段は読んだまま。パリ条約で「商標」といえばサービス・マークとは別の意味ですからね。
(4) この議定書の適用上、「締約国の領域」とは、国である締約国についてはその領域、締約国際機関についてはその締約国際機関を設立する条約が適用される領域をいう。
★読んだとおり。コメントなし。
第三条 国際出願
(1) この議定書に基づくすべての国際出願は、規則に定める様式の願書によって行う。本国官庁は、国際出願の願書の記載事項が基礎出願又は基礎登録の記載事項と一致している旨を証明する。この場合の基礎出願又は基礎登録の記載事項は、本国官庁による証明の時点におけるものとする。更に、本国官庁は、次の事項を当該願書に記載する。
(i) 基礎出願については当該基礎出願の日及び番号
(ⅱ) 基礎登録については当該基礎登録の日及び番号並びに当該基礎登録の出願の日及び番号
本国官庁は、また、自己が国際出願を受理した日を当該願書に記載する。
★2条(2)で国際出願は本国官庁(例えば日本でいえば日本国特許庁)を通じ、国際事務局に対して行う旨規定されているところ、本国官庁(特許庁)は、出願人が提出した国際出願の願書の記載事項が、その国の国内出願や国内登録の記載事項と一致していることを証明する係になります。ということ。要するに基礎の出願や登録内容と国際出願の内容の同一性を証明するのは特許庁の役目です、ということ。その際に、特許庁は受理の日や基礎出願の番号などを例えばスタンプとかでポンと押しますよ。ということ。
(2) 出願人は、保護を受けようとする標章に係る商品及びサービスを指定しなければならず、可能な場合には、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って一又は二以上の類を指定する。出願人が類を指定しなかった場合には、国際事務局が指定された商品及びサービスについて当該国際分類中の適当な類を指定する。出願人が指定した類は、国際事務局が本国官庁と協力して行う調整に服するものとする。本国官庁と国際事務局との問で意見の相違がある場合には、国際事務局の意見が優先する。
★国際出願の出願人は、日本でいう「指定商品及び指定役務の区分」をニース協定に従って「第○類」として書いて下さいね。また、指定商品又は指定役務をきちんと書いて下さいね。
ただし、出願人が区分を指定しなかったら、書いてある商品等から区分を国際事務局が選んであげましょう。
→じゃ、頼むね、と横柄な出願人がのけぞっている図。
出願人が「第○類」と書いたものについては、国際事務局と特許庁とが調整します。国際事務局と特許庁とが喧嘩をしたら、国際事務局が勝つということにします。
→なんだよ。それ。それなら国際事務局が勝手にやってくれればいいじゃんか、と特許庁はすねる。
(3) 出願人は、標章の識別性のある特徴として色彩を主張する場合には、次の(i)及び(ⅱ)の規定に従って国際出願をしなければならない。
(i) 色彩を主張する旨を記載し、かつ、主張する色彩又はその組合せを国際出願に際して明示的に特定する。
(ⅱ) 当該標章の色彩を施した写しを国際出願に際して提出する。この写しは、国際事務局による通報に添付される。この写しの必要数は、規則で定める。
★日本では色彩は商標の構成要件の一つですので、色彩を付している商標については、日本国民は色彩を主張したいこともあるでしょう。その場合には(i)(ii)に従いましょう。
(i)日本商標法5条4項みたいなもの。色彩についてはきちんと特定して下さい。
(ii)色彩を写した写しを提出しなさい。
(4) 国際事務局は、前条の規定に従って出願された標章を直ちに登録する。本国官庁が国際出願を受理した日から二箇月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、当該二箇月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする。国際事務局は、関係官庁に対し国際登録を遅滞なく通報する。国際登録簿に登録された標章は、国際出願の記載事項に基づき、国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。
★国際事務局は国際出願されたらすぐに登録します(審査しないで登録するわけだね)。国際出願は本国官庁を経由して行うことになっているので、例えば日本人が日本国特許庁経由で国際出願をした場合、特許庁は国内出願や国内登録との「同一性証明係」なわけですが、同一性証明をして国際事務局に書類を送れば特許庁が受理した日が国際登録の日となります。ただし、特許庁が2箇月ものあいだぐずぐずしていた場合には、国際事務局が受理した日が国際登録の日になります。つまり、特許庁がぐずぐずしていると出願人は不利になります。頼むから特許庁は早くやってくれよ。国際登録されたら、国際事務局が発行する公報に掲載されます。
原則として国際登録の日というのは国際出願の日と同一の日になるということを納得できればOK。あとは例外が2箇月ということ。
(5) 国際登録簿に登録された標章の公表のため、官庁は、第十条に規定する総会(以下「総会」という。)で定める条件に従い、(4)の公報を無料で一定の部数ずつ及び割引価格で一定の部数ずつ国際事務局から受領する。当該標章は、このような方法によりすべての締約国との関係において十分に公表されたものとみなし、かつ、その国際登録の名義人が他の方法による公表を求められることはないものとする。
★国際事務局が発行する公報はいろんな国に送られるので、その公報によって各国で公表されたとみなします。
第三条の二 領域的効果
国際登録による標章の保護の効果は、国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及ぶものとする。ただし、その官庁が本国官庁に当たる締約国については、そのような指定を行うことができない。
★国際登録によってすべての締約国で保護されることになるのが建前ですが、実際には締約国を指定して指定した締約国にしか保護は及びません。この指定国の概念はPCTと同じようなものです。国際出願をするには、自国を指定できないというところが非常に重要です。
つづく。
つづきを大いに期待しております!
続きがあれば是非お願いします。
毎日楽しみにしています。
読み替えや準用条文については他の書籍等で
はあまりやってないので是非続きをお願いし
ます。
マドプロ解説はとてもわかりやすいです!
まだあと1ヶ月以上あるんだからあせらずに頑張っていきましょう。
さて、確認と質問をさせてください。
1.確認
「日本国民が、中国に商標登録のための出願をしていた場合には、その中国出願を基礎出願にして、日本国を領域指定して、国際出願をすることができる」のですね?
2.質問
「事後指定の記録日は、原則として特許庁長官がその受理をした日」と、青本にありますが、この意味は、「その受理日が、国際登録簿に記録された日として取り扱われる」、ということなんでしょうか?
2.についてはそのとおりです。
1.については、日本国民が外国のマドプロ締約国、例えば中国に、住所又は現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有していれば、すなわち、在外者であれば、その中国出願を基礎出願にして、日本国を領域指定して、国際出願をすることができる、ということですね。