ブログに掲載するのが遅くなってしまいましたが、以前からブログで言及していた、法改正が公布された旨、本日の特許庁HPに掲載されていました。
発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます(特許庁HP)
意匠もです(特許庁HP)。
商標の分割要件もちょっと変わります(特許庁HP)。
いずれも今年の6月9日から施行なので、論文試験の範囲です。
来年の短答式試験からですが、不競法も変わります。
全部合わせて新旧条文対照表こちら(特許庁HP)
ちなみに著作権法も改正されました。こちらも来年の試験からですね。
発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます(特許庁HP)
意匠もです(特許庁HP)。
商標の分割要件もちょっと変わります(特許庁HP)。
いずれも今年の6月9日から施行なので、論文試験の範囲です。
来年の短答式試験からですが、不競法も変わります。
全部合わせて新旧条文対照表こちら(特許庁HP)
ちなみに著作権法も改正されました。こちらも来年の試験からですね。
時系列を把握する問題は少々苦手なので、改正の影響につき予想される事例等、解説して頂けると有難いです。
商標法の出願日の特例は改正なしでしたね。
もちろん、直前書込みでは、解説講義などを通じで100%カバーしますよ。安心して下さい。大丈夫。動揺しない。4916