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平成30年改正6月9日から施行 新規性喪失の例外

2018-05-30 22:54:10 | 知的財産関係の情報
ブログに掲載するのが遅くなってしまいましたが、以前からブログで言及していた、法改正が公布された旨、本日の特許庁HPに掲載されていました。
発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます(特許庁HP)
意匠もです(特許庁HP)。
商標の分割要件もちょっと変わります(特許庁HP)。
いずれも今年の6月9日から施行なので、論文試験の範囲です。

来年の短答式試験からですが、不競法も変わります。
全部合わせて新旧条文対照表こちら(特許庁HP)
ちなみに著作権法も改正されました。こちらも来年の試験からですね。










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2 コメント

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論文直前書込みのリクエスト (e)
2018-05-31 08:08:29
試験日を現在として事例問題が出ると、例外規定の適用期間が1年にならない場合が出てきそうですが、そのあたりの経過措置(?)も含めてカバーしておくべきでしょうか。
時系列を把握する問題は少々苦手なので、改正の影響につき予想される事例等、解説して頂けると有難いです。

商標法の出願日の特例は改正なしでしたね。
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Re:論文直前書込みのリクエスト (吉田)
2018-05-31 23:26:27
改正があると予備校の連中は「てーへんだ!てーへんだ!この講座を受けないとてーへんだ!」みたいに叫ぶのですが、吉田ゼミに来ていた人なら条文が把握できれば実際には全然大した話ではないことがわかるはず。
もちろん、直前書込みでは、解説講義などを通じで100%カバーしますよ。安心して下さい。大丈夫。動揺しない。4916
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