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平成26年度弁理士試験論文式筆記試験問題(特実)

2014-07-06 20:48:46 | 平成26年度(2014年度)過去ログ
論文試験に何が出たか興味のある方のために・・・

特実【問題Ⅰ】

吉田ゼミ平成26年度第1回直前書込とほぼ同じ問題でした。楽勝でしたね。(4)は分割でしたがこれもやったばかりでした。
新規性の話は、公然知られうる状況での実施で新規性なしというあたりをきちんと解釈を通じて導きたいところですね。

【問題Ⅰ】
 日本国に住所を有する甲は、甘味料の発明イ及びロをし、平成23年、12月1日に、展示会において、発明イの技術的範囲に属する甘味料α(以下「α」という。)を無条件に入場者にサンプル配布した(以下「配布」という。)。αは、外観からも、また、試食したとしても、発明イの技術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、さらに、甲は、αの内容に関する情報を一切開示しなかった。
 その後、甲は、平成23年12月8日、明細書に発明イ及び口を記載するとともに、発明イのみを請求の範囲に記載し、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む国際出願Xを英語で行った(特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出額Xを、以下「外国語特許出願Y」という。)。国際出願Xは、平成25年7月1日に国際公開された。
 一方、展示会に入場した乙は、配布されたαを持ち帰り、平成23年12月9日に、半年前に購入した市販の分析器によりαを分析したところ、その分析結果は、αが発明イの技術的範囲に属することを判断できるものであった。
 以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正もなされないものとする。

(1)甲が、外国語特許出願Yを審査官による審査に供するために、特許庁長官に対して行う必要がある手続について説明せよ。

(2)上記配布により、発明イの新規性が喪失するかを、新規性が特許要件とされている趣旨に触れつつ、理由とともに述べよ。

(3)甲は平成25年9月2日に上記(1)の手続をすべて完了し、その翌日に甲は上記(2)についての検討をしたものとする。その検討結果を踏まえて、外国語特許出願Yにより発明イを権利化するために、甲がとりうる手続について説明せよ。

(4)外国語特許出願Yの審査がなされ、特許査定の謄本が送達された時に、甲は、発明ロの特許権も取得したいと考えたものとする。甲はどのような手続をすることが考えられるか、その手続による効果を述べつつ説明せよ。

(5)甲は、外国語特許出願Yについて、丙に対して、明細書に記載した事項の範囲全部の仮通常実施権を許諾し、また、上記(4)の手続をした結果、発明口について特許権Aを取得できたものとする。甲が特許権Aを丁に譲渡し、その登録がなされた場合、丙は、丁に対して発明口についての実施権を主張することができるか、理由とともに説明せよ。

【100点】
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