商標法第7章の2 (その1)
さて、もう、マドプロ議定書は完璧でしょうから、次にいきますね。最初は小出し。
第1節 国際登録出願
第2節 国際商標登録出願
第3節 商標登録出願等の特例
★第1節は、日本国民等が国際登録を受けるための規定です。これに対し、第2節は、外国人が日本を領域指定してきた場合の規定です。ま、いってみれば、第1節はPCTにおける国際出願法、第2節は特許法でいう第9章(いやよの3~20)に対応する規定ということですな。
ここで注意したいのは、PCTの場合は日本国民が国際出願をする際には指定国に日本を入れられるのに、マドプロの場合は国際登録の際に自国を指定できないため、商標法では、第1節と第2節とでは適用主体が異なります。すなわち、第1節は日本人、第2節は外国人を想定して条文を理解すれば足りますね。だから簡単ですね。以下、国内法と条約とを結びつけていきましょう。
商標法第68条の2(国際登録出願) 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第2条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
★日本国民(日本に住んでいる外国人も日本国民と同等)がマドプロの国際登録をする場合には、「日本の特許庁長官」に「国際登録出願」というものをしなさいよ。ただし議定書の基礎出願や基礎登録に当たるものとしては、日本の商標登録出願、商標登録だけでなく、防護も入る点に注意するように、という条文。ここでは、主体的要件も規定している点に注意しましょう。
対応するマドプロ条文は以下のとおり。
マドプロ第2条(1) 標章について、いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録がされた場合には、当該標章登録出願(以下「基礎出願」という。)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という。)の名義人は、この議定書の規定に従うことを条件として、世界知的所有権機関(以下「機関」という。)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿(以下「国際登録簿」という。)への標章登録(以下「国際登録」という。)を受けることにより、当該標章の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。ただし、次の条件を満たす場合に限る。
(i) 国である締約国の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該国である締約国の国民であるか又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。
(ii) 省略
マドプロ2条(2) 国際登録の出願(以下「国際出願」という。)は、基礎出願を受理し又は基礎登録をした官庁(以下「本国官庁」という。)を通じ、国際事務局に対して行う。
→★マドプロでは基礎出願や基礎登録に基づいて国際登録ができることになってはいますが、国際登録の出願は本国官庁を通じてやりなさいとなっていましたね。
商標法第68条の2第2項 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
★一応、英語による願書が省令で定められていますね。
商標法第68条の2第3項 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
★いわゆる領域指定(指定国)と指定商品役務、さらには区分を記載しなければならないというわけです。
★マドプロ条文
3条(2) 出願人は、保護を受けようとする標章に係る商品及びサービスを指定しなければならず、可能な場合には、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って一又は二以上の類を指定する。出願人が類を指定しなかった場合には、国際事務局が指定された商品及びサービスについて当該国際分類中の適当な類を指定する。出願人が指定した類は、国際事務局が本国官庁と協力して行う調整に服するものとする。本国官庁と国際事務局との問で意見の相違がある場合には、国際事務局の意見が優先する。
商標法第68条の2第4項 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第3条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
★議定書3条(3)は、以下のようになっていましたね。
「(3) 出願人は、標章の識別性のある特徴として色彩を主張する場合には、次の(i)及び(ⅱ)の規定に従って国際出願をしなければならない。
(i) 色彩を主張する旨を記載し、かつ、主張する色彩又はその組合せを国際出願に際して明示的に特定する。
(ⅱ) 当該標章の色彩を施した写しを国際出願に際して提出する。この写しは、国際事務局による通報に添付される。この写しの必要数は、規則で定める。」という規定でした。
さて、もう、マドプロ議定書は完璧でしょうから、次にいきますね。最初は小出し。
第1節 国際登録出願
第2節 国際商標登録出願
第3節 商標登録出願等の特例
★第1節は、日本国民等が国際登録を受けるための規定です。これに対し、第2節は、外国人が日本を領域指定してきた場合の規定です。ま、いってみれば、第1節はPCTにおける国際出願法、第2節は特許法でいう第9章(いやよの3~20)に対応する規定ということですな。
ここで注意したいのは、PCTの場合は日本国民が国際出願をする際には指定国に日本を入れられるのに、マドプロの場合は国際登録の際に自国を指定できないため、商標法では、第1節と第2節とでは適用主体が異なります。すなわち、第1節は日本人、第2節は外国人を想定して条文を理解すれば足りますね。だから簡単ですね。以下、国内法と条約とを結びつけていきましょう。
商標法第68条の2(国際登録出願) 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第2条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
★日本国民(日本に住んでいる外国人も日本国民と同等)がマドプロの国際登録をする場合には、「日本の特許庁長官」に「国際登録出願」というものをしなさいよ。ただし議定書の基礎出願や基礎登録に当たるものとしては、日本の商標登録出願、商標登録だけでなく、防護も入る点に注意するように、という条文。ここでは、主体的要件も規定している点に注意しましょう。
対応するマドプロ条文は以下のとおり。
マドプロ第2条(1) 標章について、いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録がされた場合には、当該標章登録出願(以下「基礎出願」という。)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という。)の名義人は、この議定書の規定に従うことを条件として、世界知的所有権機関(以下「機関」という。)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿(以下「国際登録簿」という。)への標章登録(以下「国際登録」という。)を受けることにより、当該標章の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。ただし、次の条件を満たす場合に限る。
(i) 国である締約国の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該国である締約国の国民であるか又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。
(ii) 省略
マドプロ2条(2) 国際登録の出願(以下「国際出願」という。)は、基礎出願を受理し又は基礎登録をした官庁(以下「本国官庁」という。)を通じ、国際事務局に対して行う。
→★マドプロでは基礎出願や基礎登録に基づいて国際登録ができることになってはいますが、国際登録の出願は本国官庁を通じてやりなさいとなっていましたね。
商標法第68条の2第2項 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
★一応、英語による願書が省令で定められていますね。
商標法第68条の2第3項 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
★いわゆる領域指定(指定国)と指定商品役務、さらには区分を記載しなければならないというわけです。
★マドプロ条文
3条(2) 出願人は、保護を受けようとする標章に係る商品及びサービスを指定しなければならず、可能な場合には、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って一又は二以上の類を指定する。出願人が類を指定しなかった場合には、国際事務局が指定された商品及びサービスについて当該国際分類中の適当な類を指定する。出願人が指定した類は、国際事務局が本国官庁と協力して行う調整に服するものとする。本国官庁と国際事務局との問で意見の相違がある場合には、国際事務局の意見が優先する。
商標法第68条の2第4項 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第3条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
★議定書3条(3)は、以下のようになっていましたね。
「(3) 出願人は、標章の識別性のある特徴として色彩を主張する場合には、次の(i)及び(ⅱ)の規定に従って国際出願をしなければならない。
(i) 色彩を主張する旨を記載し、かつ、主張する色彩又はその組合せを国際出願に際して明示的に特定する。
(ⅱ) 当該標章の色彩を施した写しを国際出願に際して提出する。この写しは、国際事務局による通報に添付される。この写しの必要数は、規則で定める。」という規定でした。
可能なら判例にも言及したいと思います。
あせらないで頑張って下さい。
暗記というか、記憶力が思わしくないです。
何か、良い方法があったら、教えてください。
読む書く声に出すいずれも覚えようと思って
「気合いを入れて覚える」
そこから語呂合わせだのいろいろな知恵が出てくると思いますね。
私は昨年直前短答答練習会で30点でしたが最終合格できました。
ゴールデンウィークで吉田先生監修(?違ったらすみません)のL○Cの短答の本で条著不を徹底的にやりました。(先生のゼミを受けられた方は先生のゼミでの指摘や論点やここのブログでも十分です。)
そのほかには審判便覧をぱらぱらと見ました。「ここにかいてあったのか~」というのが結構多くて、溜飲が下がる思いでした。分厚いですが大して字がないので、1日半くらいで目を通せます。
まだまだ間に合います!!!疲れたら近所を散歩したり上手な息抜きをしつつ、ラストスパートでがんばってください。
合格後はどうですか。やっぱり合格して良かったでしょう?
「受験勉強をしなくてすむGW」
をきっと楽しんでいることでしょうね。
頑張った甲斐があったなあ、というところでしょうか。
今年の受験生の人たちもぜひ後に続いて欲しいです。
吉田