3日目の人、お疲れさまでした。
午後の問題を受験生が電話で教えてくれました。
ありがとうございます。
特許法は134条の3だったそうです。
意匠法は部分意匠と部分意匠の意匠権の効力
商標法は補正却下の対応策
明日以降の人も頑張って下さいね。
毎年のようにやってきたことですが、初日から、主として元ゼミ生を中心としたグループには受験生のご協力に基づく再現の詳述をメールし続けています。
午後の問題を受験生が電話で教えてくれました。
ありがとうございます。
特許法は134条の3だったそうです。
意匠法は部分意匠と部分意匠の意匠権の効力
商標法は補正却下の対応策
明日以降の人も頑張って下さいね。
毎年のようにやってきたことですが、初日から、主として元ゼミ生を中心としたグループには受験生のご協力に基づく再現の詳述をメールし続けています。